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消費者

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過払い金の消滅時効

過払い金の消滅時効に民法の規定が適用されるとした最一小判昭和55年1月24日とは?

過払金返還請求権の消滅時効期間を10年とした最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷昭和55年1月24日判決があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷昭和55年1月24日判決について説明します。
過払金の推定計算

冒頭ゼロ計算(残高無視計算)で算出した過払い金は訴訟・裁判で認められるのか?

冒頭ゼロ計算(残高無視計算)によって算出した過払金を訴訟で返還請求した場合、冒頭ゼロ計算の合理性が争われることになります。このページでは、冒頭ゼロ計算(残高無視計算)で算出した過払金は訴訟で認められるのかについて説明します。
過払金の推定計算

推定計算で算出した過払い金は訴訟・裁判で認められるのか?

推定計算によって算出した過払金の返還を請求した場合、推定計算に合理性が認められなければ、その過払金返還請求も認められません。このページでは、推定計算で算出した過払金は訴訟で認められるのかについて説明します。
過払金返還請求訴訟の管轄

過払い金返還請求訴訟はどの管轄裁判所に提起すればよいのか?

過払金返還請求訴訟はどこの裁判所に提起してもよいわけではありません。どこの裁判所に提起すればよいのかは、法律で決められています。このページでは、過払金返還請求訴訟はどの裁判所に提起すればよいのかについて説明します。
過払い金の利息

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)とは?

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成18年(受)第276号)について説明します
過払い金の利息

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)とは?

貸金業者の悪意の受益者推定を認めた最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成19年7月13日判決(平成17年(受)第1970号)について説明します。
一連計算

債務整理における一連計算(一連充当計算)とは?ケースごとの条件や判断基準を解説

一連計算とは、いったん完済した後に再度借入れをすることによって取引が分断した場合、分断前の取引と分断後の取引を1個の一連取引として引き直し計算することです。このページでは、一連計算(一連充当計算)とは何かについて説明します。
みなし弁済(廃止)

みなし弁済を全面的に否定した最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決とは?

かつてグレーゾーン金利の大きな要因となっていたみなし弁済の適用を全面的に否定した判例として、最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決について説明します。
みなし弁済(廃止)

旧貸金業規制法の「みなし弁済」とは?問題点や廃止までの経緯を解説

現在ではすでに撤廃されていますが、旧貸金業規制法(現在は貸金業法)にはみなし弁済という消費者に不利益を与える制度がありました。このページでは、みなし弁済とはどのような制度だったのかについて説明します。
過払い金の利息

過払い金に利息を付けて返還請求できるか?

貸金業者が民法704条の「悪意の受益者」に該当する場合、過払い金(過払金)に利息をつけて返還請求できます。このページでは、過払い金に利息を付けて返還するよう請求できるのかについて説明します。
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