継続的給付目的双務契約の処理 破産手続が開始すると継続的給付目的双務契約はどう処理されるのか?
継続的給付を目的とする双務契約は破産法53条1項により処理されますが、破産管財人が履行請求した場合は、破産法55条により特別な取扱いがされます。このページでは、破産手続が開始すると継続的給付目的双務契約はどう処理されるのかについて説明します。
継続的給付目的双務契約の処理
双方未履行双務契約の処理
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破産手続における契約関係の処理
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他の手続の取扱い
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