取引の併存に関する記事一覧
取引併存型とは、複数の取引が併存している場合です。この場合に、一方の取引で発生した過払金を他の取引における借入金債務に充当できるかが問題となります。
取引の併存に関する記事一覧は、以下のとおりです。
取引の併存・取引併存型
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取引の併存の概要
前記のとおり、取引併存型とは、複数の取引が併存している場合です。この場合に、一方の取引で発生した過払金を他の取引における借入金債務に充当できるかが問題となります。
この点について、複数の取引が同一の基本契約に基づくものである場合、一方の取引で発生した過払金を他の取引の借入金債務に充当できるとした最高裁判例として、最二小判平成15年7月18日があります。
他方、複数の取引が同一の基本契約に基づくものでない場合には、一方の取引で発生した過払金を他の取引の借入金債務に充当できないとした最高裁判例として、最三小判平成19年2月13日があります。