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不当な破産財団価値減少行為

不当な破産財団価値減少行為の記事一覧

免責不許可事由の1つに,「債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと」があります。

不当な破産財団価値減少行為の記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

不当な破産財団価値減少行為の概要

自己破産の画像

前記のとおり、免責不許可事由の1つに「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと」があります。

債務者(破産者)が破産手続開始時に有している財産は、自由財産を除いて、すべて破産財団に属することになります。この財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分するなど、財産の価値を不当に減少させた場合には、免責不許可事由となります。

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