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自己破産において自由財産となる破産財団から放棄された財産とは?

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自己破産をしても処分しなくてよい自由財産には、破産管財人によって破産財団から放棄された財産も含まれます。

自由財産とは

自己破産の手続においては,破産者が有していた財産は,破産管財人によって管理・換価処分され,それによって得られた金銭が各債権者に弁済または配当されることになります。

つまり、破産者の財産は、原則として処分されるということです。

もっとも,個人の破産手続の場合には,破産をした後もその破産者たる個人は生活をしていかなければなりません。

そのため,すべての財産が処分されてしまうと,破産後の生活ができなくなってしまい,債務者の経済的更生を図るという破産法の趣旨に沿わない結果となってしまうおそれがあります。

そのため,個人の破産手続においては,生活に必要となる一定の財産などについては処分しなくてもよいものとされています。この破産をしても処分しなくてもよい財産のことを「自由財産」といいます。

自由財産にはさまざまなものがありますが,その1つに,破産管財人によって破産財団から放棄された財産があります。

破産管財人による破産財団からの放棄

破産法 第78条

  • 第2項 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
  • 第12号 権利の放棄

自由財産となるのは,基本的に,破産手続後の債務者の最低限度の生活を維持するための財産です。もっとも,それ以外にも,破産手続を円滑に遂行するための都合上,自由財産となるものもあります。それが,破産財団からの放棄された財産です。

破産財団に組み入れられた財産であっても,そう簡単には換価処分できないという財産は少なくありません。

例えば、かなりの山奥にあってまったく価値がなく、誰も買ってくれそうもない不動産や、一部のマニアにしか売れなさそうな物などは、換価処分が容易ではありません。

むしろ、これを売るために買主を探したり、保管費用をかけたりする方がお金がかかるということもあり得ます。無用に時間がかかりすぎて,いつまでたっても破産手続が終わらなくなるというおそれもあります。

こういう調査や保管の費用も破産財団から支払われますから,破産財団を増やそうとしているのにもかかわらず破産財団が減ってしまうという矛盾が生じてしまうのです。

そこで,このような財産は,破産財団から除外する必要性があります。

破産管財人は,裁判所の許可を得て,こういう換価処分が不可能ないし困難な財産を破産財団から除外する措置をとることができます。この破産管財人による措置のことを,「破産財団からの放棄」といいます(破産法78条2項12号)。

そして,この破産管財人によって破産財団からの放棄がなされた財産は,前記のとおり,自由財産となり,破産しても処分されないことになります。

破産財団からの放棄がされる場合

前記のように,換価処分が不可能ないし困難な場合に,破産財団からの放棄がなされるのが通常ですが,それだけに限られません。破産者の経済的更正のために,生活必需品などについて放棄がなされるということもあります。

もっとも,経済的更正のために自由財産とするのは,自由財産の拡張によってなされるのが筋ですから,経済的更生のために破産財団から財産を放棄する場合はあまり多くないかもしれません。

なお、破産財団からの放棄は、破産管財人が裁判所の許可を得て行うものですので、自由財産拡張とは異なり、破産者の申立てによって破産財団からの放棄をしてもらうということはできません。

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