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2回目の自己破産でも免責は許可されるのか?

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2回目の自己破産であっても,免責が許可されることはあり得ます。ただし,1回目の免責許可決定の確定日から7年を経過していないうちに2回目の自己破産・免責許可を申し立てると,免責不許可事由があるものとして扱われます。

その場合,裁判官の裁量によって免責を許可してよいかどうかを調査するため,破産管財人が選任される管財手続になるのが通常です。1回目の免責許可決定の確定日から7年を経過している場合でも,2回目であることに違いはないので,管財手続になることが多いでしょう。

いずれにしても,1回目のときよりも厳格な調査や判断がなされることになります。1回目から2回目までの期間や再び支払不能に至った原因や経緯によっては免責不許可となる可能性もあります。その場合には,個人再生など他の債務整理手続きを検討する必要があります。

2回目の自己破産・免責許可の可否

自己破産をして免責が許可されると,債務者は債務の支払義務を免れます。他方,債権者からすると,債権を回収できなくなり,損失を被ってしまうということです。

したがって,1度自己破産をして免責が許可された以上は,経済的な更生に努め,再び自己破産しないようにしなければなりません。

とはいえ,何らかの事情で,2回目の自己破産をしなければならない状況に陥ることもあり得ます。

実際、さすがに3回目という人は少ないかもしれませんが、2回目の自己破産をするという人は少なからずいます。

結論から言うと,2回目の自己破産であっても,免責が許可されることはあり得ます

ただし,上記のとおり,免責が許可されるということは債権者に大きな損失をもたらすということです。したがって,簡単に2回目の自己破産・免責が許可されるはずはありません。

以下では,免責許可を受けてから7年以内に2回目の自己破産を申し立てているか,7年以上経過してから申し立てているかに分けて,2回目の免責許可の可否について説明します。

1回目の免責許可決定の確定から7年が経過していない場合

破産法 第252条

  • 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
  • 第10号 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。
     免責許可の決定が確定したこと  当該免責許可の決定の確定の日
     民事再生法 (平成11年法律第225号)第239条第1項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと  当該再生計画認可の決定の確定の日
     民事再生法第235条第1項(同法第244条 において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと  当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

自己破産を申し立てたからといって,必ず免責が許可されるものではありません。破産法第252条第1項各号に定められている「免責不許可事由」がある場合には,免責が許可されないこともあります。

その免責不許可事由の1つに,過去に免責許可決定を受けてそれが確定した場合において,その免責許可決定の確定日から7年以内に免責許可の申立てをしたことが挙げられています(破産法252条1項10号イ)。

したがって,2回目の自己破産・免責許可の申立ての時点で,1回目の免責許可決定確定日から7年が経過していない場合には,免責不許可事由があるものとして扱われるということです。

もっとも,免責不許可事由があるからといって,必ず免責が不許可になるというわけでもありません。

免責不許可事由がある場合であっても,裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,免責許可の決定をすることができるものとされています(破産法252条2項)。

これを「裁量免責」と呼んでいます。したがって,1回目の免責許可決定確定日から7年が経過していない場合であっても,裁判官の判断によっては,免責が許可されることがあります。

ただし,裁量免責を与えてよいかどうかを判断するためには,さまざまな事情を調査しなければなりません。

そのため,手続としては,破産手続開始と同時に手続が終了する簡易迅速な同時廃止手続ではなく,破産管財人が選任されて各種調査を行う管財手続(個人の自己破産の場合には少額管財)になるのが通常でしょう。

もちろん,2回目ですので,1回目のときよりも破産管財人の調査や判断は厳しいものとなるでしょう。裁量免責が認められず,免責不許可となる可能性もあり得ます。

特に,1回目の自己破産のときと同じような理由によって2回目の自己破産となったような場合には,より厳しい調査や判断がなされます。

1回目の免責許可決定の確定から7年を経過している場合

1回目の免責許可決定の確定から7年を経過している場合には,2回目の自己破産・免責許可の申立てをしたとしても,そのこと自体が免責不許可事由になることはありません。

とはいえ,2回目の自己破産であることは同じです。経済的な更生に問題がある可能性が高いと言わざるを得ません。何らの調査もせずに免責を許可してしまうわけにはいかないでしょう。

そのため,病気や事故で収入を失ったなどやむを得ない事情のない限り,同時廃止とはならず,やはり免責の調査のために管財手続になることが多いでしょう。

自己破産以外の方法の検討

上記のとおり,2回目の自己破産・免責許可は簡単ではありません。特に,1回目の免責許可決定確定日から7年が経過していない場合にはなおさらです。

1回目から2回目までの期間や,再び支払不能になってしまった原因が1回目のときと同じであるなどの事情によっては,自己破産ではなく,他の債務整理手続任意整理個人再生)を検討する必要が生じることもあります。

2回目の自己破産で免責許可の可能性があるのか,他の債務整理手続きを選択した方がよいのかなどを判断するには専門的な知識や経験が必要となってきます。まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

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