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詐術による信用取引で財産を取得すると自己破産しても免責されないのか?

自己破産の画像
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免責不許可事由の1つに,「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」があります。

例えば、支払不能状態であるのに支払不能ではないと嘘を言ってクレジットカードを利用して商品を購入した場合、この免責不許可事由に該当し、免責が許可されないことがあります。ただし、裁判所の裁量によって免責が許可されることはあります。

免責不許可事由となる詐術による信用取引

破産法 第252条

  • 第1項 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
  • 第5号 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

自己破産をする最大の目的は、裁判所に免責を許可してもらうことです。免責が許可されると、借金の支払義務がすべて免除されます。借金を支払わなくてもよくなるということです。

もっとも、自己破産を申し立てたからといって、必ず免責が許可されるとは限りません。破産法252条1項各号に列挙された免責不許可事由がある場合には、免責が不許可とされることもあり得ます。

破産法252条1項5号は,破産手続開始原因となる事実があることを知りながら、その事実がないと信じさせるために詐術を用いて信用取引を行い、それによって財産を所得することは、免責不許可事由に該当すると規定しています。詐術による信用取引と呼ばれる免責不許可事由です。

例えば、すでに支払不能状態であることを知りながら、借金が無いなどと嘘をついてクレジットカードを契約し、そのカードを利用して商品を購入したような場合です。

詐術による信用取引が免責不許可事由となるのは,以下の場合です。

詐術による信用取引が免責不許可事由となる場合
  • 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、信用取引により財産を取得したこと
  • 上記信用取引をするに際して、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いたこと

信用取引による財産の取得

詐術による信用取引が免責不許可事由となるのは、「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,信用取引により財産を取得した」場合です。

信用取引による財産取得

信用取引とは「信用」を使って行う取引です。最も典型的な例は,クレジットカード決済によるショッピングでしょう。

クレジットカード決済によるショッピングでは,商品を買うに当たって,買主が現金を支払うことはありません。クレジットカード会社が立替払いをしてくれます。

つまり,クレジットカード会社は,買主が、後に、自分のところに立替払いした分を支払ってくれるだろうという信用に基づいて立替払いをしてくれているのです。だからこそ,信用取引というのです。

そして,この信用取引によって財産を取得したことが,免責不許可事由たる詐術による信用取引の要件となります。単に信用取引をしたというだけではなく、信用取引によって財産を取得した場合です。

上記の例で言えば,クレジットカード決済の売買という「信用取引」で,商品という「財産」を取得したという場合が,これに当たります。

財産取得の時期

信用取引による財産取得が免責不許可事由となるのは、「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間」に財産を取得した場合です。

それ以外の時期において詐術による信用取引で財産を取得したとしても,免責不許可事由には当たりません。

詐術を用いたこと

詐術による信用取引という免責不許可事由となるのは,信用取引によって財産を取得したことに加え,その信用取引において,「破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用い」た場合です。

「詐術を用いる」とは

「詐術」とは,要するに「騙す」ということです。また、「破産手続開始の原因」とは,支払不能の状態にあることです。

つまり,「破産手続開始の原因となる事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得した」とは,支払不能状態ではないと嘘を言って,相手方を騙し,信用取引により財産を取得したということです。

例えば、Aさんはすでに支払不能状態にあったとします。

それにもかかわらず,自動車を購入するためBカード会社に行き,その担当者に対して自分の収入や財産、借金の有無などについて嘘を言って,さも収入も資産もあり、借金もないかのように装って担当者を騙し,自動車のローン契約を結ばせ,そして,その結果,自動車を手に入れました。

こういう場合がまさに,「破産手続開始の原因となる事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得した」ということです。

詐術の内容

相手方に聞かれなかったので,支払不能状態であることを言わないままお金を借りた,というような場合は,「詐術」には当たらないと考えられています。

「詐術」というためには,聞かれたことに嘘を言ったとか,積極的に自分から相手方を騙すような行動をしたことが必要となるのです。

破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら詐術を用いたこと

単に詐術を用いて財産を取得しただけでは、免責不許可事由には該当しません。「破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら」、その事実がないと信じさせるために詐術を用いた場合に、免責不許可事由となります。

前記のとおり、破産手続開始の原因とは、支払不能状態にあるということです。支払不能状態にあるのに、そのような状態でないと信じさせるために詐術を用いた場合に免責不許可事由となるということです。

したがって、(自分が支払不能であることを知らないという場合は、あまり考えられませんが)自分が支払不能状態であることを知らずに詐術を用いて財産を取得したとしても、免責不許可事由には当たりません。

裁量免責の可能性

破産法 第252条

  • 第2項 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

前記のとおり,詐術による信用取引をすると,免責不許可事由に該当してしまいます。したがって、原則として免責は許可されません。

しかし、常に免責不許可となるわけではありません。裁判所が、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるとき」には、免責許可されることもあります。これを裁量免責と言います(破産法252条2項)。

取得した財産の価額等にもよりますが、取得財産を破産管財人に引き渡して換価処分してもらい、真摯に反省をして破産手続に誠実に協力すれば、裁量免責される可能性があります。

他方、取得財産が高額で、詐術の態様も悪質であるという場合には、免責不許可事由になることはおろか、対象の債権者に対する詐欺罪など刑事責任を負う可能性もあります。くれぐれも虚偽申告などによる信用取引をしないように注意しましょう。

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