この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

特定調停は、相手方の住所、居所、営業所もしくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所または当事者が合意で定める地方裁判所もしくは簡易裁判所に申立てをする必要があります(民事調停法3条)。
特定調停の管轄裁判所
民事調停法 第3条
- 調停事件は、特別の定がある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。
引用元:e-Gov法令検索
民事調停も裁判手続ですから、どこの裁判所に申立てをしてもよいわけではなく、申立てをすべき裁判所は法律で決められています。このような各裁判所間での裁判権の分担に関する定めのことを裁判管轄と言います。
民事調停の裁判管轄は、民事調停法3条で決められています。特定調停も民事調停のひとつですから、特定調停の裁判管轄も、民事調停法3条に従うことになります。
具体的に言うと、特定調停の裁判管轄は、以下のとおりです。
- 相手方(債権者)の住所・居所・営業所や事務所の所在地を管轄する簡易裁判所
- 当事者間で管轄の合意をしている場合は、合意で定める地方裁判所または簡易裁判所
特定調停を申し立てる場合、債権者との間で管轄の合意をしている場合は、その合意で定められた簡易裁判所または地方裁判所に申立てをすることになります。
合意がない場合には、債権者の住所・居所・営業所や事務所の所在地を管轄する簡易裁判所に申立てをする必要があります。
特定調停の事物管轄
事件の性質・内容に応じて定められる裁判管轄のことを「職分管轄」と言います。特定調停事件の職分管轄は、原則は簡易裁判所、例外的に地方裁判所です。
特定調停など民事調停は、簡易裁判所に申立てをするのが通常であり、原則です。
ただし、当事者間でどこの裁判所を管轄とするかどうかを決めることができます。これを「管轄の合意」といいます(管轄の合意によって定められる裁判管轄を「合意管轄」と言います。)。
前記のとおり、地方裁判所で特定調停をしなければならないとする管轄の合意がある場合には、例外的に地方裁判所で特定調停が行われることもあります。
特定調停の土地管轄
どこの場所の裁判所に管轄があるのかの問題を「土地管轄」と言います。
特定調停の土地管轄は、「相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所」です。
つまり、債権者の住所・居所・営業所・事務所がある地域を管轄する簡易裁判所に、特定調停の申立てをすることになります。
例えば、債権者が東京にある会社であれば、そこを管轄する簡易裁判所、すなわち東京簡易裁判所に申立てをすればよいということになります。
なお、土地管轄についても管轄の合意をすることができます。
債権者が東京にある会社であっても、大阪簡易裁判所を管轄とするとする合意があれば、大阪簡易裁判所に申立てができます。
債権者が複数いる場合の管轄裁判所
債権者が複数いる場合には、それぞれに裁判管轄があることになります。しかし、債権者ごとに管轄を変えなければいけないのでは、あまりに手間がかかりすぎます。
そのため、債権者が複数いる場合の特定調停申立ては、以下のように取り扱われています。
各債権者の管轄が同一である場合
複数の債権者が全員、東京に事務所を構える会社であれば悩みはありません。東京簡易裁判所に申立てをすればよいだけです。
この場合、特定調停はすべて1つの手続で行われます。債権者ごとにバラバラに調停が行われることにはなりません。
各債権者の管轄が別々な場合
問題は、多数の債権者がそれぞれ、別々の地域に住居や事務所があるという場合でしょう。こういう場合はどうすべきなのでしょうか?
結論から言えば、最も多くの債権者の住所・居所・営業所や事務所の所在地を管轄する簡易裁判所にまとめて申立てをすればよいだけです。
例えば、債権者がA社、B社、C社、D社、E社で、A社、B社及びC社は東京に事務所を構えており、D社は大阪に、E社は名古屋に事務所を構えていたとします。
この場合には、A社、B社、C社という3人の債権者の事務所所在地を管轄している東京簡易裁判所に申立てをすればよいわけです。それにより、D社とE社も東京簡易裁判所で特定調停を行うことになります。
なお、全債権者の事務所所在地等が別々で、一番多くの所在地を管轄する裁判所がない場合には、借金の金額が一番多額な債権者の事務所所在地に申立てをするのが良いかもしれません。
ただし、債権者が大手貸金業者などの場合、東京や大阪のような大都市であればまず間違いなく営業所があるでしょうから、そういう大都市を管轄する簡易裁判所に申立てをすれば、管轄で問題になるということはほとんどないでしょう。
管轄がよく分からない場合
特定調停を申し立てる裁判管轄が分からなければ、思い切って自分が住んでいるところの最寄の簡易裁判所に申立てをしてしまうのもひとつの手かもしれません。
自庁処理といって、管轄が間違っていても、申立てを受けた裁判所で特定調停をやってくれる場合があります。
そもそも債権者はあまり出頭してきません。電話で調停に参加するだけの場合も少なくないため、債権者の方も管轄が違うからといって異議を出してくるようなことはあまりありません。
間違っていれば、裁判所書記官や裁判所事務官が教えてくれると思います。そして、それに従って訂正すればよいだけです。


