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特定調停とは?メリット・デメリットや手続の条件・流れなどを解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

Q
特定調停とは何?
A

特定調停とは、裁判所の調停委員を間に入れて債権者と話し合う、借金返済の問題に特化した民事調停手続のことです。

このページでは、特定調停とは何かをわかりやすく説明します。

このページで説明していたこと
  • 民事調停と特定調停
  • 特定調停のメリット・デメリット
  • 特定調停の利用条件・向いている人
  • 特定調停の手続の流れ・費用・必要書類
  • 特定調停と任意整理の違いや利用状況
  1. 民事調停とは
  2. 特定調停とは
  3. 特定調停のメリット
    1. メリット1:債務整理の費用を抑えられる
    2. メリット2:話し合う債権者を選べる
    3. メリット3:債権者と直接交渉しなくてよい
    4. メリット4:債権者からの取立てがストップする
    5. メリット5:給料差押えなどの強制執行を止められる
    6. メリット6:裁判所が返済条件を決定してくれるケースもある
    7. メリット7:財産を手放さなくてよい
    8. メリット8:公的資格の制限や居住制限がない
    9. メリット9:ギャンブルや浪費が借金の原因でも利用できる
  4. 特定調停のデメリット
    1. デメリット1:ブラックリストに登録される
    2. デメリット2:借金元本の減額は期待できない
    3. デメリット3:利息もカットできない場合が多い
    4. デメリット4:特定調停に応じない債権者が多い
    5. デメリット5:特定調停内では過払い金返還請求できない
  5. 特定調停の利用条件
    1. 条件1:支払不能になるおそれ等があること
    2. 条件2:金銭債務であること
    3. 条件3:平日の日中に裁判所に出頭可能なこと
  6. 特定調停に向いている人
  7. 特定調停手続の流れ
    1. 特定調停にかかる費用
    2. 特定調停の必要書類
  8. 特定調停と任意整理との違い
    1. メリットの違い
    2. デメリットの違い
    3. 特定調停と任意整理の具体的な異同【一覧表】
  9. 特定調停の現状
  10. 任意整理や特定調停を選ぶ際の注意点
  11. 債務整理と特定調停で悩んでいる場合
  12. 参考書籍

民事調停とは

民事調停手続とは、裁判所(通常は、裁判所が選任した調停委員)が当事者の間に入って話し合いを調整する裁判手続です。

話し合いの手続であるため、訴訟のような強制力はないものの、柔軟な解決が可能となるメリットがあります。個別の事情に応じた柔軟な解決が図れる点で、借金問題の解決に向いている面があります。

しかし、通常の民事調停の場合、時間がかかったり、債権者の協力を得られにくかったりするなどの問題もあります。

そこで、民事調停のメリットを活かしつつ、多重債務問題解決に特化した「特定調停」制度が設けられました。

特定調停とは

特定調停とは、支払不能に陥るおそれのある金銭債務者の経済的再生のために、債務者と債権者その他の利害関係人の間における金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の金銭債務に関する利害関係の調整をする民事調停です。

わかりやすく言えば、特定調停とは、裁判所が選任した調停委員を間に入れて債権者と話し合い、借金返済の負担を軽減することに特化した民事調停です。

この特定調停は、民事調停の特例として、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(特定調停法)に定められています。

任意整理・自己破産・個人再生などとともに、借金返済の問題を法的に解決する「債務整理」の方法として活用されています。

特定調停のメリット

借金返済の問題を解決する方法として、特定調停には以下のようなメリットがあります。

メリット1:債務整理の費用を抑えられる

特定調停も裁判手続であるため、ある程度の書類作成や収集は必要です。しかし、自己破産や個人再生に比べれば大きな負担ではありません。また、実際の債権者との交渉は、調停委員が行ってくれます。

そのため、特定調停は、弁護士や司法書士に依頼せずに行うことも可能です。

弁護士や司法書士に依頼せずに特定調停をすれば、費用をかなり抑えられるでしょう。特定調停の一番のメリットです。

メリット2:話し合う債権者を選べる

特定調停では、話し合う債権者を選択できます。すべての債権者を対象にする必要はありません。

そのため、家族からの借金、家族が保証人となっている借金、自動車ローンや住宅ローンだけ外すことも可能です。

メリット3:債権者と直接交渉しなくてよい

前記のとおり、特定調停では、自分で債権者と直接話し合う必要はありません。話し合いは、調停委員が行ってくれます。

また、実際の裁判所での話し合いの際も、控え室が債権者と別々に用意されているので、顔を合わせることもほとんどありません。

メリット4:債権者からの取立てがストップする

特定調停を申し立てると、裁判所から対象の債権者に手続開始の通知が送達されます。この通知が届くと、債権者からの電話・郵便・訪問などによる直接の取立てが停止するのが通常です。

特に、貸金業者や債権回収会社は、裁判所からの通知を受け取った後に直接の取立てをすることを法律で禁止されているため、確実にストップします。

メリット5:給料差押えなどの強制執行を止められる

特定調停の特徴的なメリットとして、強制執行を止められる制度が設けられている点が挙げられます。

特定調停を申し立てた後または同時に、強制執行停止を申し立てると、給料差押えなどの強制執行手続をストップさせられます(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律7条)。

給料差押えが止まっている間に特定調停で話をつけられれば、停止にとどまらず、給料差押えを取り消してもらえる可能性があります。

メリット6:裁判所が返済条件を決定してくれるケースもある

完全に債権者との話し合いがまとまらなかった場合でも、裁判所が相当と認める返済条件を決定してくれることがあります。

この決定は民事調停法17条に規定されていることから、17条決定と呼ばれています。

債務者側がある程度合理的な返済計画案を提出すれば、仮に債権者が完全には合意していなくても、17条決定が出されるケースが多いです。

メリット7:財産を手放さなくてよい

特定調停では、財産を強制的に処分されることはありません。財産を手放さずに債務整理できるのも特定調停のメリットです。

ローンを特定調停の対象にすると、購入した商品がローン会社に引き揚げられますが、ローン債務だけ対象から外せば引き揚げられることはありません。

メリット8:公的資格の制限や居住制限がない

自己破産の場合、裁判所の手続が開始されると、公的資格の利用や引っ越し・旅行などが制限されます。しかし、特定調停の場合は、公的資格の制限も居住制限もありません。

資格を使った仕事を続けながら債務整理が可能です。また、引っ越しや旅行も自由です(ただし、住所移転した場合は裁判所に届け出る必要はあります。)。

メリット9:ギャンブルや浪費が借金の原因でも利用できる

自己破産の場合、浪費・ギャンブル・投資の失敗などで借金を増やした場合、借金の帳消し(免責)が許可されないことがあります。

他方、特定調停は話し合いであるため、借金の原因が何であっても、債権者の合意を得られれば債務整理できます。

特定調停のデメリット

特定調停には費用を抑えて債務整理が可能となるメリットがある反面、以下のようなデメリットもあります。

デメリット1:ブラックリストに登録される

特定調停をすると、信用情報機関が保有する個人信用情報に事故情報(異動情報。いわゆる「ブラックリスト」)が掲載されます。

金融機関は信用情報をチェックしてお金を貸し出すかなどを判断するため、事故情報が掲載されている人の審査を通さないでしょう。

そのため、特定調停すると、以下のことができなくなる可能性が高いです。

ブラックリストに登録されるとできなくなること
  • 新規の借り入れ
  • 自動車ローンや住宅ローンなど各種ローンを組むこと
  • クレジットカードの利用・新規作成
  • 携帯電話やスマートフォンの端末本体を分割払いで購入すること
  • 部屋を借りる際に、信販会社系列の賃貸保証会社を利用すること

ただし、借金全額を完済してから5年経過すれば、事故情報は信用情報から削除されます。

デメリット2:借金元本の減額は期待できない

特定調停でも、利息制限法違反の取引によって利息の払い過ぎが発生していれば借金元本の減額は可能です。

しかし、現在では、利息制限法違反の取引をしている貸金業者はほとんど存在しません。利息の払い過ぎによる減額は望めないでしょう。

利息の払い過ぎがなくても、債権者が合意すれば元本の減額は可能ですが、元本減額に合意してくれる債権者はほとんどいません。

そのため、特定調停で借金元本を減額することは事実上不可能に近いです。

デメリット3:利息もカットできない場合が多い

特定調停では、以下の利息のカットを債権者に求めるのが通常です。

見出し
  • 経過利息
    調停がまとまるまでに発生した利息(および遅延損害金)
  • 将来利息
    調停がまとまった以降に発生する将来の利息

ただし、現在では、将来利息のカットには応じるものの、経過利息のカットには応じない業者がほとんどです。そのため、特定調停で大幅な返済負担の軽減は難しいでしょう。

デメリット4:特定調停に応じない債権者が多い

特定調停に応じない債権者が多いのも、特定調停のデメリットです。

債権者が話し合いに応じない場合でも、裁判所が返済条件を決定(17条決定)できるものの、この決定には異議を出せます。債権者が異議を出すと、決定は効力を失います。

デメリット5:特定調停内では過払い金返還請求できない

利息制限法違反の取引を長く続けていた場合、過払い金の返還を請求できるケースがあります。

ただし、特定調停で過払い金が発覚したとしても、特定調停の手続内で返還を請求することはできません。特定調停は、あくまで返済の残っている借金について話し合う手続だからです。

そのため、過払い金が判明した場合は、特定調停とは別に返還を請求しなければいけません。

なお、前記のとおり、現在では利息制限法違反をしている貸金業者はほとんどいないので、過払い金が発生しているケースもかなり限られます。

特定調停の利用条件

特定調停は話し合いとは言え裁判所の手続です。そのため、特定調停を利用するには、以下の条件(要件)を満たしていることが必要です。

条件1:支払不能になるおそれ等があること

特定調停を利用できるのは、以下の状態になっている場合です。

支払不能になるおそれ等
  • 現状の収入や財産では、いずれ返済できなくなる状態(支払不能になるおそれ)にあること
  • 事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であること

ただし、この要件は比較的緩やかに判断される傾向があります。

特定調停しなくても何も問題なく返済できるほどの収入や財産があるような場合でない限り、特定調停の利用ができなくなることはないでしょう。

条件2:金銭債務であること

特定調停は、金銭債務の問題を解決するための調停です。そのため、特定調停を利用できるのは、金銭債務を負っていることが条件になっています。

金銭債務とは、お金を支払わなければならない法的義務のことです。典型的な金銭債務は借金ですが、借金以外の金銭債務(例えば、売買代金や買掛金)であっても、特定調停を利用できます。

なお、支払不能になるおそれのある人が負っている金銭債務のことを、特定調停では「特定債務」と呼びます。

条件3:平日の日中に裁判所に出頭可能なこと

特定調停では、申し立てた人は指定された期日に裁判所へ出頭する必要があります。特定調停の期日は、平日の日中(概ね午前10時〜午後5時の間)に行われます。

そのため、法律上の要件ではないですが、現実的な問題として、平日の日中に裁判所へ出頭できる時間的余裕があることが条件となるでしょう。

特定調停に向いている人

特定調停のメリット・デメリット・条件を踏まえると、向いているのは以下のような人です。

特定調停に向いている人
  • 弁護士や司法書士に依頼せず、費用を少しでも抑えたい
  • 借金額がそれほど大きくない
  • 返済を続けられるだけの収入がある
  • 給料の差押えを止めたい
  • 平日の日中に裁判所へ出頭する時間的な調整が可能である

特定調停手続の流れ

特定調停の手続は、以下のような流れで進みます。なお、以下は弁護士や司法書士に依頼していない場合の流れを想定しています。

特定調停の流れ
  • ステップ1
    特定調停申立書の作成・書類の収集

    まずは、裁判所に提出するための特定調停の申立書を作成し、必要な書類を集める必要があります。申立書や必要書類は、裁判所のサイトからダウンロードすることもできます。

  • ステップ2
    特定調停の申立て

    準備ができたら管轄の簡易裁判所に特定調停の申立書や必要書類一式を提出して、特定調停を申し立てます。管轄裁判所は、相手方債権者の本店所在地等を管轄する簡易裁判所です。

  • ステップ3
    特定調停手続の開始

    費用の支払をして申立てに不備がなければ、裁判所によって特定調停の手続が開始されます。

  • ステップ4
    裁判所の通知による取立ての停止

    手続のはじめに、裁判所から相手方債権者に手続開始の通知が送られます。この通知が相手方債権者に届くと、直接の取り立てがストップします。

  • ステップ5
    強制執行の停止

    すでに給料差押えなどが行われている場合、強制執行の停止を裁判所に申し立てることによって、差し押さえを停止させることができます。

  • ステップ6
    裁判所での調停期日

    裁判所が指定した期日に調停期日が開かれます。調停期日では、調停委員が申立人に事情聴取を行い、借金や収入・財産状況などを確認した上で、相手方債権者と話し合います。

  • ステップ7
    調停調書の作成・17条決定

    話し合いがまとまると、裁判所によって新たな返済条件を定めた調停調書が作成されます。なお、話し合いがまとまらない場合でも、裁判所が返済条件を定めた上で17条決定が出されることもあります。

  • ステップ8
    返済の開始

    調停が成立した後は、新たに決められた返済条件に従って返済を開始することになります。

特定調停にかかる費用

特定調停も裁判手続であるため、以下のような費用が必要になります。

費目金額
裁判手数料(収入印紙代)相手方1社につき、500円
予納郵券(郵便切手代)概ね相手方1社につき、500円分程度

特定調停の必要書類

裁判所によって必要となる書類には若干の違いがありますが、特定調停に必要となるのは、以下のような書類です。

必要書類入手先
特定調停の申立書裁判所
※裁判所によっては、インターネットでのダウンロード可能
財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料裁判所
※裁判所によっては、インターネットでのダウンロード可能
関係権利者一覧表裁判所
※裁判所によっては、インターネットでのダウンロード可能
相手方債権者の資格証明書
※登記事項証明書または代表者事項証明書
法務局
収入を証明するもの
給与明細書・源泉徴収票など
給与明細・源泉徴収票などは勤務先
家計がわかるもの
家計簿・預金通帳の写し
手持ちのもの
借り入れの内容がわかるもの
契約書・領収書・請求書
手持ちのもの

特定調停と任意整理との違い

任意整理とは、弁護士が債権者と交渉して、負担の小さい返済条件に変更してもらう手続です。

任意整理も特定調停も、債権者と話し合って返済条件を変更してもらう点で共通します。違うのは、弁護士が裁判外で交渉するか、調停委員が裁判手続で交渉するかの違いです。

メリットの違い

任意整理と特定調停のメリットは、ほとんど同じです。

ただし、任意整理には給料差押えなどの強制執行を止める方法がないため、強制執行停止制度がある点では特定調停の方が有利です。

デメリットの違い

デメリットに関しても、任意整理と特定調停には大きな違いがありません。

ただし、特定調停では自分で裁判所に申立てし、出頭しなければいけません。弁護士にほとんど任せられる任意整理との大きな違いです。

特定調停と任意整理の具体的な異同【一覧表】

具体的に言うと、特定調停と任意整理には、以下のような異同があります。

比較項目特定調停任意整理
裁判所の利用簡易裁判所で行われる利用しない(裁判外で行われる)
債権者と交渉してくれる人調停委員弁護士
借金の元本の減額難しい難しい
利息のカット経過利息のカットは難しい経過利息のカットは難しい
対象とする債権者の選択可能可能
債権者からの取り立ての停止停止する停止する
給料差押えの停止可能不可
話がつかなかった場合裁判所が17条決定をしてくれる場合がある失敗に終わる
財産の強制処分なしなし
公的資格の制限なしなし
居住や旅行の制限なしなし
借金の原因による制限なしなし
ブラックリストへの登録登録される
(完済してから5年経過まで)
登録される
(完済してから5年経過まで)
手続の費用弁護士に依頼しなくても可能
依頼しない場合は数千円
弁護士費用がかかる
手続の手間自分で書類を作成・収集しなければならない
平日の日中に裁判所に出頭する必要がある
ほぼ弁護士が行ってくれるため、ほとんど手間がかからない

特定調停の現状

上記のとおり、任意整理と特定調停には共通する部分が多いです。しかし、特定調停を利用する人は年々減っています。任意整理の利用者の方が圧倒的に多いでしょう。

実際、令和7年では、特定調停の新規申立件数は全国で年間1500件ほどでした。近年は概ね1500件~2000件程度となっています。かつては年間数十万件利用されていたことから考えると、かなりの減少率です。

その原因としては、以下のようなものが考えられます。

特定調停の利用が減少した原因として考えられるもの
  • インターネットやテレビCMで広告されている任意整理に比べて、特定調停を知らない人が多い
  • 弁護士に任せられる任意整理に比べて、特定調停は自分でやらなければならないことが多い
  • 自分だけで特定調停をする場合、弁護士に相談できないので、不安な状態が続き精神的負担がある
  • 任意整理には応じるものの、特定調停には応じない(または、決定に異議を出す)債権者が増えている

任意整理や特定調停を選ぶ際の注意点

任意整理と特定調停のいずれを選ぶとしても、「それほど大きな債務整理の効果はない」点には注意しましょう。

任意整理や特定調停でできることは、毎月の返済額を減らせることです。借金元本や経過利息を減らすことはできない場合が多いです。

そのため、過度に期待して、無理に任意整理や特定調停をすると、後悔することもあります。自己破産や個人再生もあわせてどの手続を選ぶべきかを慎重に判断しましょう。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

債務整理と特定調停で悩んでいる場合

特定調停は、弁護士などに依頼せずに行うことが可能です。特に、債務がそれほど大きくない場合には、特定調停を選択することも考えられます。

他方、債務が高額な場合には、自己破産や個人再生なども考えておかなければいけません。自己破産や個人再生の場合には、弁護士に相談・依頼する必要があります。

まずは、債務整理について相談をしてみた上で、特定調停にするのか債務整理にするのかを選択した方がよいでしょう。

今どきは、ほとんどの法律事務所で債務整理の相談は無料相談です。むしろ有料のところを探す方が難しいくらいです。無料ですので、とりあえず相談してみてから考えるのが得策です。

弁護士法人東京ロータス法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
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  • 所在地:東京都台東区

弁護士法人ひばり法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
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  • 所在地:東京都墨田区

弁護士法人ちらいふく

  • 相談無料
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  • 所在地:東京都千代田区

参考書籍

本サイトでも特定調停について解説していますが、より深く知りたい方のために、債務整理や特定調停の参考書籍を紹介します。

特定調停法逐条的概説
編集:濱田芳貴 出版:民事法研究会
特定調停法の逐条解説。かなり詳細に書かれているため、実務家向けです。個人の債務整理だけでなく、事業再生にも対応しています。

中小企業再生のための特定調停手続の新運用の実務
編集:濱田芳貴 出版:民事法研究会
特定調停法の逐条解説。かなり詳細に書かれているため、実務家向けです。個人の債務整理だけでなく、事業再生にも対応しています。

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