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特定調停の手続

特定調停手続では、裁判所において、民事調停委員を間に入れて債権者と話し合い、返済条件を変更してもらうことになります。

特定調停の要件に関する記事一覧

その他債務整理に関する記事は以下のページを参照してください。

特定調停の手続に関する概要

特定調停手続では、裁判所において、民事調停委員を間に入れて債権者と話し合い、返済条件を変更してもらうことになります。

特定調停の手続の大まかな流れとしては、まず裁判所に特定調停を申し立て、裁判所から債権者に通知・呼出をしてもらい、その後、調停期日において、民事調停委員を間に入れて債権者と話し合いを行い、話がまとまったら、調停調書を作成してもらうことになります。

この特定調停手続を利用するには、管轄の裁判所に特定調停の申立てをする必要があります。特定調停の申立ては、管轄の裁判所に対して特定調停の申立書という書面を提出する方式によって行わなければいけません。

特定調停の申立書の記載事項は、法律や規則で定められています。また、各種の添付書類も必要となります。ただし、各簡易裁判所に申立書のひな形や書式が用意されていますので、これをもらって作成すれば、それほど難しいことはありません。

特定調停の手続が開始され、裁判所から債権者に通知が送られると、貸金業者や債権回収会社などによる直接の取立ては停止されます。それだけでなく、特定調停手続では、給料差押えなどの強制執行を停止させる制度も用意されています。

債務整理と特定調停で悩んでいる場合

特定調停は、弁護士などに依頼せずに行うことが可能です。特に、債務がそれほど大きくない場合には、特定調停を選択することも考えられます。

他方、債務が高額な場合には、自己破産や個人再生なども考えておかなければいけません。自己破産や個人再生の場合には、弁護士に相談・依頼する必要があります。

まずは、債務整理について相談をしてみた上で、特定調停にするのか債務整理にするのかを選択した方がよいでしょう。

今どきは、ほとんどの法律事務所で債務整理の相談は無料相談です。むしろ有料のところを探す方が難しいくらいです。無料ですので、とりあえず相談してみてから考えるのが得策です。

弁護士法人東京ロータス法律事務所

  • 相談無料(無料回数制限なし)
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弁護士法人ひばり法律事務所

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  • 所在地:東京都千代田区

参考書籍

本サイトでも特定調停について解説していますが、より深く知りたい方のために、債務整理や特定調停の参考書籍を紹介します。

特定調停法逐条的概説
編集:濱田芳貴 出版:民事法研究会
特定調停法の逐条解説。かなり詳細に書かれているため、実務家向けです。個人の債務整理だけでなく、事業再生にも対応しています。

中小企業再生のための特定調停手続の新運用の実務
編集:濱田芳貴 出版:民事法研究会
特定調停法の逐条解説。かなり詳細に書かれているため、実務家向けです。個人の債務整理だけでなく、事業再生にも対応しています。

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