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交通事故の加害者はどのような法的責任を負うのか?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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交通事故の加害者が負う法的責任には、各種のものがあります。具体的には、民事責任(損害賠償責任)刑事責任(刑罰)行政上の責任を負うことになります。

交通事故加害者が負う法的責任

交通事故を起こした場合、加害者は法的な責任を負うことになります。

もっとも、ひとくちに法的責任と言っても、さまざまなものがあります。大きく分けると、加害者は、以下の3つの責任を負うことになります。

交通事故の加害者が負う法的責任
  • 民事責任:被害者に対して損害賠償を支払う
  • 刑事責任:犯罪として刑罰を科される
  • 行政上の責任:行政官庁からの取締りを受ける

以下では、それぞれの法的責任について説明します。

民事責任(損害賠償責任)

交通事故が起きた場合、人身事故・物損事故いずれであっても、被害者は損害を被ることになります。この損害を填補するために加害者に課される法的責任が民事責任です。

交通事故の加害者が負う民事責任とは、損害賠償責任です。加害者は、被害者(または相続人など)に対して、損害賠償を支払うべき責任を負うことになります。

損害賠償責任の根拠は、民法上の不法行為責任です。

不法行為責任とは、他人の権利や利益を侵害した場合に課される民事責任です。この不法行為責任の効果として、加害者は被害者に対して損害賠償を支払わなければならない法的義務を負うことになります。

自動車事故の場合には、自動車損害賠償保障法により、不法行為の特別類型である運行供用者責任を課されることもあります。

運行供用者責任の場合も、不法行為責任と同様に損害賠償責任を負担することになりますが、被害者の立証責任の負担が一般の不法行為よりも軽減されており、より容易に加害者に対して損害賠償を請求できるようになっています。

刑事責任(刑罰)

交通事故の加害者が負う法的責任として多くの人が最初にイメージするものは、刑事責任かもしれません。

刑事責任とは、犯罪を犯したことに対して刑罰を受けなければならない責任です。

人身事故であれば、加害者は、刑法や「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷処罰法)」に規定されている過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などの罪に問われ、それらに対する刑罰を受ける場合があります。

例えば、過失運転致死傷罪の刑罰は、1月以上7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。(自動車運転死傷処罰法5条)。

さらに、悪質な交通事故については危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条)が適用され、その刑罰は、その結果が傷害であれば1月以上15年以下の懲役、死亡であれば1年以上20年以下の懲役という非常に重い刑罰となっています。

物損事故の場合は、単なる過失では刑事責任を科されません。ただし、故意がある場合には、器物損壊罪(刑法261条)の刑罰を科されることがあります。

もちろん、これらだけではなく、さまざまな刑事責任があります。

行政上の責任

前記の刑事責任や民事責任以外にも、加害者は行政上の法的責任を負担する場合があります。行政上の責任とは、社会の治安維持のために行政官庁が課す法的責任のことです。

具体的には、反則金の徴収や運転免許の停止・取消しなどの措置がとられます。

3つの法的責任の関係

刑事責任・民事責任・行政上の責任は、それぞれ別個の法的責任です。直接的には関連性がありません。

刑事責任が科されたと言って民事責任や行政上の責任が課されないわけではありませんし、民事責任を果たしたからといって刑事責任や行政上の責任を免れることができるわけではありません。

つまり、加害者は刑罰を科されたり、行政処分を受けたりしたとしても、被害者に対して損害賠償を支払わなければならないのです。

もっとも、刑事責任を科された場合には民事責任が若干軽減されたり(社会的責任を果たしたことで損害賠償が減額されたり)、民事責任を果たしたため刑事責任が軽減されたり(損害賠償を支払ったことで反省の情が認められるとして刑罰が軽減されたり)することはあるでしょう。

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