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人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は自己破産しても免責されないのか?

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免責されない非免責債権の1つに「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」があります。

人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権のうちでも、故意または重大な過失(重過失)に基づくものである場合に限り、非免責債権となります。単なる過失(軽過失)の場合には、非免責債権にはなりません。

故意・重過失で人の生命・身体を害する不法行為の損害賠償請求権

破産法 第253条

  • 第1項 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
  • 第3号 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

個人(自然人)の自己破産の目的は,免責の許可を受けることです。免責とは,借金など債務の支払い義務を免除してもらうことをいいます。

もっとも,免責の許可を受けたかどうかにかかわらず,そもそも免責許可によっても,支払い義務を免れることができない債権があります。そのような債権のことを非免責債権といいます。

この非免責債権の1つに,「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」があります(破産法253条1項3号)。

破産法253条1項3号は、不法行為に基づく損害賠償請求権のうちでも、それが故意または重過失に基づくもので、かつ、生命・身体を害するものである場合に限り、非免責債権としているということです。

なお、同項2号では、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権も非免責債権とされています。

不法行為に基づく損害賠償請求権とは

民法 第709条

  • 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

破産法253条1項3号において非免責債権とされるのは、破産者が故意または重過失で加えた生命または身体を害する「不法行為に基づく損害賠償請求権」です。不法行為に基づく損害賠償請求権の根拠は、民法709条にあります。

不法行為に基づく損害賠償請求権が成立するための一般的な要件としては,以下のものが必要となります。

不法行為に基づく損害賠償請求権の成立要件
  • 他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為(加害行為・権利侵害行為)
  • 権利侵害行為が故意または過失によること
  • 損害が発生したこと
  • 権利侵害行為と損害との間の因果関係

かなり抽象的な規定ですが,他人の権利や法律上保護される利益を侵害する行為を「加害行為」や「権利侵害行為」等と呼んでいます。どのような態様の行為かは限定されていません。

たとえば,暴力をふるって怪我をさせたり,人の物を盗んだりすることです。無論,これだけには限定されません。とにかく,権利・利益を侵害する行為が「加害行為」になります。

もちろん,ただ権利・利益を侵害しただけでは足りません。「故意」又は「過失」があることが求められます。

要するに,わざと加害行為をしたか,あるいは,必要な注意を怠ったために加害行為をしてしまったという場合でなければなりません。

何の故意も,過失もなく,人の権利を侵害してしまったりしたとしても,損害賠償の責任を負うことはないということです。

このように,故意又は過失による加害行為の結果,他人に「損害」を与えてしまった場合,その損害を賠償しなければならないということになります。

逆に言えば,故意・過失ある加害行為があっても,相手方に「損害」がなければ,損害賠償をする必要は無いということです。

さらに言うと,故意・過失による加害行為と損害の間に「因果関係」があることが必要となってきます。つまり,当該加害行為によって,当該損害が生じたと言えなければいけないわけです。

加害行為はしたけれども,損害はまったく違う原因で生じたという場合には,この「因果関係」がないので,損害賠償責任の問題とはならないということです。

慰謝料の請求も,精神的損害の賠償ということで,この不法行為に基づく損害賠償請求権の問題になります。

故意又は重大な過失

不法行為に基づく損害賠償請求権であるからといって,すべてが非免責債権になるというわけではありません。非免責債権となる不法行為に基づく損害賠償請求権は,破産法253条1項2号と3号の場合に限られます。

そして,破産法253条1項3号によって非免責債権とされるものは,不法行為に基づく損害賠償請求権のうちでも,「故意又は重大な過失により加えた」ものであって,さらに,「人の生命又は身体を害する」ものでなければなりません。2重に制限がつけられているわけです。

では,「故意又は重大な過失」とは何でしょうか?

「故意」とは,要するに,自分の行為が他人の権利侵害となることを認識していることです。積極的に相手方に損害を与えてやろうというという「悪意」とは違います。

損害を与えてやろうという意図がなくても,権利侵害や違法な結果が生じるおそれのある行為をしていることを自分で認識している限りは,「故意」ありといえるのです。

これに対して「過失」は,不注意によって権利侵害等が生じることを見逃してしまうことです。不注意というのは,法的な注意義務に違反することを意味します。

要するに,何かを注意していなければいけない法的な義務があるにもかかわらず,この義務に違反してしまうことを「過失」というのです。

ただし,法的な注意義務というと,非常に限られた義務というようにも思えますが,意外と幅の広いものですので,注意が必要です。

そして,「重大な過失」=「重過失」とは,この注意義務違反の程度が甚だしい場合をいいます。

少し注意すれば簡単に権利侵害の結果が起こることを避けられたのに,そのような簡単な注意すらしなかった場合ということです。

重過失は,限りなく「故意」に近いような「過失」とでもいえるでしょうか。飲酒運転などはその最たる例でしょう。

非免責債権となるのは,この「故意」または「重過失」のある場合です。したがって,不法行為に基づく損害賠償請求権のうちでも,単なる「過失」によるものについては,非免責債権から除かれているということです。

人の生命又は身体を害する不法行為

破産法253条1項3号によって非免責債権とされるものは,不法行為に基づく損害賠償請求権のうちでも,「故意又は重大な過失により加えた」ものであって,さらに,「人の生命又は身体を害する」ものでなければなりません。

「人の生命又は身体を害する」というのは,分かりやすいと思います。つまり,人を怪我させたり,死亡させたりするような不法行為ということです。

殴って怪我をさせたり,人を刺して殺してしまったり,あるいは,先ほど言った飲酒運転で人をはねて死なせてしまったり…などの不法行為を意味します。

人の生命・身体ではないもの,たとえば財産への侵害行為による不法行為に基づく損害賠償請求権は,非免責債権とはならないということです。

悪意の不法行為債権との関係

破産法253条1項3号によれば,「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」から,「前号に掲げる請求権を除く」ものとされています。

これは,前号の場合,つまり,破産法253条1項2号で定められている「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」の場合は除くということです。

除くと言っても,「悪意」で生命・身体を害する不法行為をした場合は非免責債権とはならないという意味ではありません。

「悪意」で生命・身体を害する不法行為は,第3号ではなく第2号によって非免責債権となるというだけです。

破産法においては,不法行為に基づく損害賠償請求権であっても,免責不許可事由がない限り免責されるのが原則です。

ただし,悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は,例外的に,第2号によって非免責債権となります。

さらに,その例外の例外として,人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権については,悪意でなくても,第3号によって,故意または重過失があれば非免責債権となるというようになっているのです。

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