債務不履行とは?

債務不履行の画像

債務者が債務の本旨に従った履行をしなかった場合,法的責任を問われることになります。

この債務の本旨に従う履行をしなかったことを「債務不履行」といい,それによって問われる法的責任のことを「債務不履行責任」といいます。

債務不履行とは

債務の本旨に従った履行をしないことを「債務不履行」といいます。「債務の本旨」とは,その債務の本来の趣旨・目的という意味です。法律の規定,契約の内容,取引慣行等から判断されます。

そして,この債務不履行によって生ずる法的な責任のことを「債務不履行責任」といいます。

債務不履行は,広義では,債務が弁済されないことを債務不履行といいますが,以下で説明する債務不履行とは,狭義の債務不履行,すなわち,損害賠償責任を伴う債務不履行のことを意味します。

債務不履行の類型

債務不履行には,履行遅滞・履行不能・不完全履行という3つの類型があります。

履行遅滞とは,債務者が債務を履行すべき時期(履行期)に債務を履行できるにもかかわらず,それをしない場合のことをいいます。要するに,約束の時期までに債務を履行しなかった場合の債務不履行です。

履行不能とは,履行遅滞と違い,履行ができなくなった場合の債務不履行です。ただし,履行が不能かどうかは社会通念によって決められます。単純にお金がないので支払えないというような場合は,少なくとも世の中にはお金が流通している以上,履行不能とはいえません。

不完全履行とは,債務の履行はなされたものの,その履行が不完全であったという場合の債務不履行です。

債務不履行の効果

債務不履行が生じた場合,履行不能の場合を除いて,債権者は債務者に対し,履行(または完全な履行)を請求することができます。

これは,債務不履行の効果というよりは,契約そのものの効果と言った方が分かりやすいかもしれません。

また,前記のとおり,損害賠償責任が発生します。損害の賠償は金銭賠償が原則とされています。

もちろん,損害が生じている場合にしか請求できませんが,金銭債務の履行遅滞の場合については,特別な損害がなくても,金銭の支払いを遅れているということで遅延損害金を請求することができます。

さらに,債権の発生原因が契約であれば、債権者は契約の解除権を取得します。要するに,契約を解消することができるということです。契約を解除した場合であっても,すでに損害が発生していれば,別途損害の賠償を請求することはできます。

債務不履行責任と契約内容不適合責任

かつて,売主の担保責任は,契約責任と異なる特殊な法的責任であると考えられていましたが,民法改正(令和2年4月1日施行)により,売主の担保責任は契約責任として捉えなおされることになりました。

そのため,民法改正前の瑕疵担保責任は,契約内容不適合の責任(売主が契約の内容に適合するものを買主に引き渡す義務に違反した場合に生じる責任)として取り扱われることになりました。

契約内容不適合責任は契約責任ですので,基本的には債務不履行責任と同じ性質の法的責任として取り扱われることになったということです。

したがって,契約内容不適合があった場合,買主に契約解除権や損害賠償請求権が発生します(民法564条)。

また,契約内容不適合であるというのは,不完全履行であるということですから,買主は売主に対して完全な履行(追完)を請求できます(民法562条1項)。

ただし,改正民法施行日(令和2年4月1日)より前に締結された売買契約やそれに付随する買戻し特約等については,改正前民法が適用されるので(民法改正債権法附則34条1項),改正前の瑕疵担保責任等の規定が適用されます。

債務不履行責任とかつての瑕疵担保責任

前記のとおり,令和2年4月1日より前に締結された売買契約やそれに付随する買戻し特約等については,改正前の瑕疵担保責任等の規定が適用されますので,念のため,瑕疵担保責任にも触れておきます。

債務不履行責任は,あくまで契約後に生じた債務の不履行に対する法的責任ですが,民法改正前の瑕疵担保責任は,契約後ではなく,契約前にすでに生じていた目的物の瑕疵についての法的責任です。

また,債務不履行責任は,債務の履行責任を伴う契約であればいかなる契約であっても適用されるのに対し,瑕疵担保責任の場合には,基本的に,特定物の売買契約等に限り適用されます。

さらに,債務不履行責任では,履行利益(債務が履行されれば得られたはずの利益)の損害賠償請求が可能ですが,瑕疵担保責任では,信頼利益(瑕疵がないと信じて契約したがために被った損失)の損害賠償請求しかできないという違いもあります。

その他,損害賠償請求の消滅時効の期間について,債務不履行責任に基づく場合は「権利を行使することができる時から10年間」または「権利を行使することができることを知った時から5年間」のいずれかであるのに対し,瑕疵担保責任の場合には原則として1年しかないなどの違いもあります。

債務不履行責任と不法行為責任

不法行為責任の場合も,やはり債務不履行責任と同様に損害賠償責任が生ずることになります。

もっとも,債務不履行責任は契約に基づいて発生する法的責任であるのに対し,不法行為責任は契約がなくても発生する法的責任であるという根本的な違いがあります。

債務不履行責任の場合には,債務者の過失等についての立証責任を債権者が負担しなくてよいことになっています(つまり,債権者に有利ということです。)が,不法行為責任の場合には,債権者(被害者)側で債務者(加害者)の過失等を立証しなければならないとされています。

また,債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は「権利を行使することができる時から10年間」または「権利を行使することができることを知った時から5年間」のいずれかです。

他方、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,「損害および加害者を知った時から3年間」または「不法行為の時から20年間」であるという違いなどもあります。

ただし,不法行為のうちでも人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の場合は,「損害および加害者を知った時から5年間」または「不法行為の時から20年間」に時効期間が伸長されています。

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