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債権

債権とは、特定人に対して何らかの行為や給付を請求する法的権利のことです。民法第三編は「債権」について定めています。この第三編のことを「債権法」と呼ぶことがあります。

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契約

債権の概要

債権とは、債権とは、特定人に対して何らかの行為や給付を請求する法的権利のことをいい、債務とは、特定人に対して何らかの行為や給付を提供しなければならない法的義務のことをいいます。

民法第三編は、この「債権」について定めています。講学上は、債権の発生原因にかかわらず債権全般に共通する効果について論じる「債権総論」と債権の発生原因ごとに論じる「債権各論」に分けられるのが一般的です。

債権総論

前記のとおり、債権総論では、債権の発生原因にかかわらず、債権全般に共通する効果について論じられます。

債権には、特定物の引き渡しを目的とする特定物債権と一定の種類の物の一定量を給付するべきことを内容とする種類債権(不特定物債権)の分類があります。

また、金銭の給付を目的とする債権を金銭債権と呼びます。金銭債権は、金銭の特殊性から、通常の債権と異なる取扱いがされます。

債務者が、債務の本旨に従った履行をしないことを債務不履行といいます。この場合、債務者は、債務不履行責任という法的責任を課せられることになります。\r

債権各論

債権の発生原因ごとに論じられるのが、「債権各論」です。債権の発生原因としては、契約、事務管理、不当利得、不法行為があります。

債権の発生原因として最も多いものは、契約です。契約とは、一方当事者の申込みの意思表示に対し、他方当事者の承諾の意思表示によって成立する法律行為です。民法では、典型契約として、13種類の契約が規定されていますが、これだけに限るわけではありません。

債権の発生原因には、不当利得もあります。不当利得とは、法律上の原因なく他人の財産または労務によって受けた利益のことです。この不当利得の損失者は、不当利得の受益者に対し、不当利得返還を請求することができます。つまり、不当利得返還請求権という債権が発生するのです。

債権の発生原因には、不法行為もあります。不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為です。この不法行為があった場合、不法行為の被害者には、不法行為者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求権という債権が発生します。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

新訂債権総論(民法講義Ⅳ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内7 債権総論(上)」や「ダットサン民法2 債権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。

我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

債権総論(第五版)
著者:中田裕康 出版:岩波書店
債権総論の概説書。情報量は十分です。説明も分かりやすく整理されているため、資格試験の基本書としても辞書としても使えます。

物権法(伊藤真試験対策講座2)第4版
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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