
自己破産すると、借金など債務の支払義務を免れることができるという大きなメリットがある反面、いくつかの制限やデメリットがあることも確かです。
ただし、そのようなデメリットが生じるのは破産した本人だけです。家族や同居人にまで直接的な影響を生じるわけではありません。
ただし、家族や同居人が連帯保証人となっている場合、財産を譲り受けている場合には、影響を生じることもあります。また、直接的ではないものの間接的に何らかの影響を受けることもあり得ます。
自己破産による家族や同居人への影響
自己破産すると、裁判所から免責許可を受けることによって、借金の支払義務を免れることができます。要するに、借金を支払わなくてもよくなるということです。
もっとも、借金の支払いを免れるという大きなメリットを得られる反面、生活に必要最小限度のものを除いて財産を処分しなければならない、破産手続中は一定の資格を使えなくなる、居住に一定の制限がかかる、ブラックリストに登録されて、新たな借入れができなくなるなどのデメリットも生じます。
ただし、これらのデメリットが生じるのは、あくまで破産をした人(以下「破産者」といいます。)のみです。破産者の家族や同居人には、これらのデメリットは生じません。
とはいえ、家族や同居人にまったく何らの影響もないというわけではありません。直接的な影響はないものの、間接的には何らかの影響を及ぼす可能性はあります。
借金・債務は家族等に引き継がれるのか?
自己破産をして裁判所から免責を許可されると、破産者は借金・債務の支払義務(税金、国民年金保険料、国民健康保険料などは除かれます。)を免れることができます。
この借金・債務は、破産者の家族や同居人に引き継がれることはありません。したがって、自己破産した後に家族や同居人が支払わなければならないことにはなりません。
ただし、破産者の借金・債務について、家族や同居人が保証人・連帯保証人・連帯債務者になっている場合は、保証人等として、破産者に代わって返済をしなければなりません。
消費者金融やクレジットカード会社からのキャッシングなどに保証人等が設定されていることはあまりないでしょうが、住宅ローンや奨学金などには連帯保証人等が設定されていることもあります。
自己破産をする場合には、借金・債務についてご家族が連帯保証人になっているかどうかを確認しておいた方がよいでしょう。
家族や同居人の財産・資産も処分されるのか?
自己破産をすると、生活に最低限度必要となる一定の財産(自由財産)を除き、財産を処分しなければなりません。
もっとも、処分されるのは、破産者名義の財産のみです。家族や同居人名義の財産が処分されることはありません。
ただし、支払いを停止した後に、破産者名義の財産を家族や同居人に名義変更してしまった場合などには、実質的に破産者の財産であるとして、破産管財人から否認権を行使され、その財産を返還するよう求められることはあります。
また、家族や同居人の財産が破産者の借金・債務の担保として差し入れられている場合には、その財産の担保権が実行されて、財産が競売等にかけられ処分されることになります。
したがって、自己破産をする場合には、財産の名義変更等をしてしまっていないかや、借金・債務についてご家族の財産が担保に差し入れられていいないかどうかを確認しておいた方がよいでしょう。
家族や同居人もブラックリストに登録されるのか?
自己破産をすると、信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されます。
事故情報に登録された場合、破産手続開始から7年間(または免責許可決定から5年間)程度は、ブラックリストに登録され、その間は、新たな借り入れ、ローンを組むこと、クレジットカードを使うこと、保証人等になることは非常に難しくなります。
ただし、ブラックリストに登録されるのは、あくまで破産者のみです。家族や同居人の信用情報に影響は生じません。
家族カードは使えなくなるのか?
上記のとおり、自己破産をすることによって使えなくなるのは、破産者名義のクレジットカードです。家族や同居人のクレジットカードまで使えなくなるわけではありません。
もっとも、いわゆる家族カードの場合、利用しているのは家族であったとしても、名義はあくまで破産者です。
したがって、自己破産をすると、破産者名義のクレジットカードだけでなく、そのカードの家族カードも使えなくなります。
家族や同居人の就職や仕事に影響があるのか?
自己破産をすると、その手続き中は、一定の資格を制限されます。例えば、警備員、保険外交員、宅建資格などです。
もっとも、資格を制限されるのは破産者だけです。家族や同居人の資格が制限されることはありません。
また、前記のとおり、家族や同居人が信用情報に登録されることもありませんし、戸籍等に破産情報が掲載されることもありません。
したがって、自己破産をしても、家族や同居人の就職や仕事に影響が生じることはないでしょう。
家族や同居人の進学に影響があるのか?
自己破産をしても、戸籍等に自己破産の情報が掲載されることはありませんので、家族や同居人の進学に影響はありません。
ただし、進学自体に影響はありませんが、家族や同居人が奨学金を借りる際に、破産した人はその連帯保証人等になることができません。
また、すでに連帯保証人等になっている場合、その連帯保証債務も自己破産の対象になるため、保証人等の変更が必要となることはあり得ます。
家族や同居人も破産手続に出席しなければならないのか?
自己破産をすると、破産者は、破産管財人との打ち合わせや債権者集会・免責審尋などの裁判所の手続に出席しなければなりません。
ただし、出席しなければならないのは破産者だけです。家族や同居人が破産手続に出席しなければならないことはありません。
家族や同居人の財産も破産手続で調査されるのか?
破産手続においては、破産者の財産について調査が行われます。
家族や同居人の財産は調査されないのが原則ですが、破産者の収支や財産に関連する範囲で家族や同居人の財産が調査されることはあります。
例えば、自己破産の申立てに際しては、同居の家族等の収入を証明する書類(給与明細や源泉徴収票など)や、同居家族等の収支も含めた家計収支を提出しなければならないものとされているのが通常です。
また、破産者の財産を家族や同居人に譲渡してしまっている場合には、破産管財人による否認権行使のために、その譲渡された家族や同居人の財産が調査されることもあります。
そのため、自己破産をする場合には、家族や同居人の方の協力が必要となってきます。
家族や同居人に知られずに自己破産できるか?
自己破産をしたからといって、家族や同居人に通知がされることはないのが原則です。
ただし、自己破産をすると、官報に氏名・住所とともに破産をしたことが公告されますので、それを家族や同居人が見ることがあれば、知られてしまうことはあるでしょう。
また、家族や同居人から借入れをしているような場合には、その家族や同居人も債権者ということになりますから、裁判所から、債権者宛てという形で通知がされます。
したがって、家族や同居人から借入れをしている場合には、その家族や同居人には自己破産をしたことを知られてしまうことになります。
その他、支払いを停止した後に財産を家族や同居人に譲渡してしまった場合には、破産管財人がその家族や同居人に否認権を行使し、財産の返還を求めることになるので、その場合も、その家族や同居人には自己破産をしたことを知られてしまうことになります。
いずれにしても、前記のとおり、自己破産申立てに際しては、同居の家族等の収入を証明する書類(給与明細や源泉徴収票など)や、同居家族等の収支も含めた家計収支を提出しなければいけません。
そのため、破産手続には、家族や同居人の方の協力が必要です。それだけでなく、経済的な更生を図るにも家族や同居人の方の協力は重要です。
家族や同居人に秘密で自己破産をするのではなく、正直に話をし、協力を求めるべきでしょう。
その他家族や同居人に影響を生じる場合
前記までに述べたもののほか、直接的ではないにしても、間接的に家族や同居人に影響を及ぼす場合はいくつかあるでしょう。
例えば、自己破産をすると、自宅の所有不動産、所有の自動車、保険などの財産を処分しなければならない場合があります。
突然、自宅や自動車がなくなると、家族や同居人の方にも当然影響が生じてくるでしょう。
そのため、そのような財産処分が見込まれる場合には、やはり事前に家族や同居人の方に相談をしておく必要があるでしょう。