
個人再生において再生計画に住宅資金特別条項を定めることができるのは、以下の要件を満たしている場合に限られます。
- 住宅資金特別条項の対象となる債権が「住宅資金貸付債権」に当たること
- 住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたものでないこと
- 対象となる住宅に住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていないこと
- 対象となる住宅以外の不動産にも住宅ローン関係の抵当権が設定されている場合にはその住宅以外の不動産に後順位抵当権者がいないこと
- 個人再生申立ての際に提出する債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載することという
再生計画に住宅資金特別条項を定めることができる場合
民事再生法 第196条
- この章、第12章及び第13章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 第1号 住宅 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。
- 第2号 住宅の敷地 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。
- 第3号 住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
- 第4号 住宅資金特別条項 再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を、第199条第1項から第4項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。
- 第5号 住宅資金貸付契約 住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。
民事再生法 第198条
- 第1項 住宅資金貸付債権(民法第499条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者(弁済をするについて正当な利益を有していた者に限る。)が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住宅の上に第53条第1項に規定する担保権(第196条第3号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に同項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。
- 第2項 保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において、当該保証債務の全部を履行した日から6月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、第204条第1項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について、住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
- 第3項 第1項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は第204条第1項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者が数人あるときは、その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない
個人再生における住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の制度は、住宅ローンなど住宅資金貸付債権だけは通常どおり(またはリスケして)返済を行いながら、その他の借金などの債務については減額や分割払いを認めるという制度です。
住宅ローンなどの支払いを継続することによって住宅を処分せずに借金などの債務を整理できるため、自宅を残したいという人にとっては、非常に有効な方法です。
ただし、住宅資金特別条項を利用するためには、ただ個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)の要件を充たしていればよいというものではありません。
住宅資金特別条項を利用するためには、再生計画に住宅資金特別条項を定める必要がありますが、そのためには、個人再生本体の要件のほか、住宅資金特別条項に固有の要件も充たしている必要があります。
再生計画に住宅資金特別条項を定めることができるのは、以下の要件を満たしている場合です。
- 住宅資金特別条項の対象となる債権が「住宅資金貸付債権」に当たること
- 住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたものでないこと(保証会社が住宅資金貸付債権の保証債務を履行(代位弁済)した場合は、その保証債務の全部を履行(代位弁済)した日から6か月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたこと)
- 対象となる住宅に住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていないこと
- 対象となる住宅以外の不動産にも住宅ローン関係の抵当権が設定されている場合には、その住宅以外の不動産に後順位抵当権者がいないこと
- 再生手続開始の申立ての際に提出する債権者一覧表に当該債権が住宅資金貸付債権である旨および住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載すること
住宅資金貸付債権であること
住宅資金特別条項の対象となる債権は「住宅資金貸付債権」です。住宅資金貸付債権ではない債権には住宅資金特別条項を利用できません。
住宅資金貸付債権とは、住宅の建設・購入・改良に必要な資金の貸付の再生債権で、分割払いの定めがあり、その債権またはその債権の保証人の求償権を担保するために住宅に抵当権が設定されているもののことをいいます(民事再生法196条3号)。
住宅ローンがその典型です。
住宅資金貸付債権における「住宅」とは、個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもののことをいいます。
つまり、ここでいう「住宅」とは、再生債務者自身が住んでいる自宅・マイホームを意味します。投資用の不動産など、自宅・マイホームでない住宅は含まれません。
住宅資金貸付債権は、自宅・マイホームの建設・購入・改良に必要な資金のための貸付債権です。住宅を建設・購入する場合だけでなく、リフォームなど改良のための資金の借入金も含まれます。
ただし、分割払いの定めのある再生債権に限られます。一括払いの債権は住宅資金貸付債権には該当しません。
また、自宅・マイホームの建設・購入・改良に必要な資金のための分割払いの定めのある貸付債権、または、その債権の保証会社の求償権を担保するために、その自宅・マイホームに抵当権が設定されている場合でなければ、住宅資金貸付債権とはいえません。
したがって、住宅に何らの抵当権も設定されていない場合には、住宅資金特別条項を利用できません。
住宅資金貸付債権が代位により取得されたものでないこと
前記のとおり、住宅資金特別条項の対象となるのは住宅資金貸付債権です。ただし、この住宅資金貸付債権は、法定代位によって取得されたものではないものでなければなりません。
法定代位とは、弁済をすることについて正当な利益を有する者が、債務者のために、債務者に代わって弁済をした場合、債権者が有していた債権を求償権の範囲内で取得するという制度です。
例えば、住宅ローンの保証会社が債務者の代わりに住宅ローン会社に住宅ローンを支払った場合(代位弁済した場合)、その保証会社は、住宅ローン会社が有していた住宅ローン債権を取得し、住宅ローン会社に代わって、債務者に対し、その住宅ローンの支払いを求めることができるようになります。
この法定代位によって取得した債権については、住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。
ただし、例外的に、保証会社が住宅資金貸付債権の保証債務を履行(代位弁済)した場合であっても、その保証債務の全部を履行(代位弁済)した日から6か月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、再生計画に住宅資金特別条項を定めることができるとされています(民事再生法198条2項)。
いわゆる住宅ローンの「巻戻し」と呼ばれる制度です。
この巻戻しによる住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合、保証会社による代位弁済はなかったことになり、代位弁済前の状態に戻ります。まさに巻き戻されることになります。
住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていないこと
前記のとおり、再生計画に住宅資金特別条項を定めるためには、自宅・マイホームの建設・購入・改良に必要な資金のための分割払いの定めのある貸付債権、または、その債権の保証会社の求償権を担保するために、その自宅・マイホームに抵当権が設定されている場合でなければなりません。
もっとも、抵当権が設定されているとしても、対象となる住宅に住宅ローン等の住宅資金貸付債権の抵当権以外の担保が設定されている場合には、住宅資金特別条項を利用できません。
自宅・マイホームに、住宅ローンを担保するための抵当権のほかに、住宅ローンでない借入れを担保するための抵当権が設定されている場合には、住宅資金特別条項を利用できないのです。
よくあるのは、いわゆる諸費用ローンです。住宅ローンを組む際、住宅ローンそのものではなく、住宅を新築するための手続費用などの諸費用のための金銭を貸し付けるローンです。
この諸費用ローンについても、住宅ローンと一緒に抵当権が設定されることがあります。
しかし、諸費用ローンは住宅資金貸付債権ではありません。そのため、諸費用ローンの抵当権が設定されている場合、住宅資金特別条項の利用が認められないことがあるのです。
ただし、諸費用ローンであっても、住宅ローンに準ずるものであることを主張して、住宅資金特別条項の利用が認められることもあります。
住宅以外の不動産に住宅ローン関係の抵当権がついている場合
住宅ローン等を組む場合、その住宅ローンによって購入や改良する不動産に抵当権を設定するだけでなく、債務者が有するその住宅以外の不動産にも共同抵当権を設定することがあります。
住宅だけでなく債務者が有するその住宅以外の不動産に抵当権を設定している場合でも、住宅資金特別条項の利用は可能です。
ただし、住宅以外の不動産に、住宅ローン等を担保するための抵当権以外にも、これに劣後する債権を担保するための担保権が設定されている場合は、住宅資金特別条項を利用することはできないものとされています。
債権者一覧表への記載
住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する予定がある場合、個人再生申立ての際に提出する債権者一覧表に、住宅資金特別条項の対象としようとしている債権が住宅資金貸付債権である旨、および、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載しておく必要があります。
これを記載しておかなかった場合には、仮に再生手続が開始されたとしても、後に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出することができなくなってしまいます。
したがって、住宅資金特別条項を利用する場合には、債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載してあるかどうかを確認しておく必要があります。