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住宅の建設・購入・改良資金の貸付債権でなければ個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのか?

住宅資金特別条項の画像
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住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権とは、住宅の建設・購入に必要な資金または住宅の改良に必要な資金の貸付債権です(民事再生法196条3号)。住宅の購入に必要な資金には、住宅の用に供する土地・借地権の取得費用も含まれます。

したがって、住宅建設・購入・改良に必要な資金の貸付債権でなければ、住宅資金特別条項は利用できません

住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権とは

民事再生法 第196条

  • この章、第12章及び第13章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  • 第1号 住宅 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。
  • 第2号 住宅の敷地 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。
  • 第3号 住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
  • 第4号 住宅資金特別条項 再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を、第199条第1項から第4項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。
  • 第5号 住宅資金貸付契約 住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。

個人再生には「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」と呼ばれる制度が用意されています。

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されると「住宅資金貸付債権」だけは約定どおりまたは若干リスケジュールして返済を継続しつつ、他の再生債権については減額・分割払いにしてもらうことができます。

住宅資金貸付債権とは、住宅の建設・購入に必要な資金(住宅の用に供する土地・借地権の取得に必要な費用も含まれます。)または住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払いの定めのある再生債権で、この債権または保証会社の主たる債務者に対する求償権を担保するために抵当権が住宅に設定されているもののことをいいます(民事再生法196条3号)。

上記のとおり、住宅資金貸付債権というためには、その債権が、住宅の建設・購入・改良に必要な資金の貸付けに係る債権である必要があります。

住宅の意味

住宅資金貸付債権における「住宅」は、人が住んでいる建物というだけの意味ではありません。

住宅資金貸付債権における住宅は、個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければなりません(民事再生法196条1号)。

したがって、住宅を建設・購入・改良するのに必要な資金の貸付けであっても、その住宅が、住宅資金貸付債権における「住宅」でなければ、住宅資金特別条項の適用はありません。

例えば、再生債務者が所有するものでなかったり、自宅として利用するものでない、投資用の住宅であったり、建物の2分の1以上の部分を事業用に利用している場合などには、住宅資金特別条項は利用できないことになります。

住宅の建設・購入・改良に必要となる資金であること

住宅資金貸付債権は、前記の「住宅」を「建設・購入・改良するために必要な資金(住宅資金)」の貸付債権です。住宅の建築・購入・改良以外の用途で借り入れた債権は、住宅資金貸付債権に該当しません。

したがって、例えば、生活費、事業資金、自動車や機材を購入するための借入れやローンによる債権は、住宅資金特別条項を利用できません。

住宅の建設資金

住宅の建設に必要となる資金とは、住宅の新築を建設業者等に注文する際の代金に充てるための資金などです。

もっとも、その住宅だけでなく、住宅の用に供する土地や借地権の取得に必要な費用も、住宅の建設に必要な資金に含まれます。

住宅の用に供する土地とは、住宅の敷地の所有権や敷地の借地権はもちろん、住宅を利用するために必要不可欠となる私道などの土地も含まれます。

住宅の購入資金

住宅の購入に必要となる資金とは、すでに建設されたまたは建設予定の住宅を買うための購入代金に充てる資金などです。

この場合も、住宅購入とともにその敷地や敷地借地権を購入するための費用も、住宅購入資金に含まれます。

住宅の改良資金

住宅の改良に必要となる資金とは、例えば、住宅を増改築したり、バリアフリー化のためにリフォーム工事をする場合などです。これらの工事代金に充てるための資金が住宅の改良に必要な資金です。

諸費用が含まれている場合

住宅の建設等に必要な資金の貸付けとともに諸費用の貸付けも含めてローンが組まれていることがあります。

この諸費用ローンは、住宅の建設等に必要な資金そのものではありません。そのため、原則論で言えば、住宅資金貸付債権に該当しないはずです。

しかし、諸費用も住宅の建設等に密接に関連した支出のための資金であるとして、例外的に住宅資金特別条項の利用が認められることがあります。

貸付けであること

住宅資金貸付債権は、あくまで、住宅の建設等に必要な資金の「貸付け」債権です。

したがって、住宅を建設・購入・改良するための資金であっても、その建設等の請負代金や売買代金そのものは住宅資金貸付債権ではありません。

もっとも、住宅建設等の代金債権であっても、それを住宅建設等の資金の貸付けと同視できる事情がある場合には、住宅資金特別条項の適用が認められる可能性はあるでしょう。

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