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個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の手続とは?

住宅資金特別条項の画像
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個人再生において、裁判所によって住宅資金貸付債権の一部弁済許可をしてもらうためには、再生債務者が、個人再生手続開始を申し立てた裁判所に対し、住宅資金貸付債権の一部弁済許可の申立てをする必要があります(民事再生法197条3項)。

一部弁済許可の申立てを受理した裁判所は、要件を審査し、要件を満たしているものと判断した場合には、個人再生手続の開始と同時に一部弁済許可を決定することになります。

住宅資金貸付債権の一部弁済許可の手続

民事再生法 第197条

  • 第3項 裁判所は、再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部又は一部について期限の利益を喪失することとなる場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。

個人再生の手続が開始されると、再生債権の弁済は禁止されます(民事再生法85条1項)。

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の対象となる住宅資金貸付債権(住宅ローンなど)も再生債権ですから、個人再生手続開始後は、弁済を止めなければならないのが原則です。

しかし、住宅資金貸付債権の弁済を止めてしまうと、期限の利益が失われて遅延損害金が発生し、これを上乗せして支払いをしなければならなくなってしまいます。

場合によっては、遅延損害金が上乗せされることにより、返済額が大きくなり、返済可能性が無いと判断されてしまうおそれがあります。

また、住宅資金貸付債権を従前どおりに支払っていくという内容の住宅資金特別条項(正常返済型・そのまま型)を定めることもできなくなってしまいます。

そこで、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者の申立てにより、再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済することを許可することができるとされています。

これを「住宅資金貸付債権の一部弁済許可」といいます(民事再生法197条3項)。

裁判所から住宅資金貸付債権の一部弁済許可を受けるためには、再生債務者が、裁判所に対して、一部弁済許可を申し立てなければなりません

一部弁済許可の申立てを受理した裁判所は、一部弁済許可の要件を満たしているかどうかを判断した上で、一部弁済許可の決定をすることになります。

再生債務者による一部弁済許可の申立て

民事再生規則 第2条

  • 第1項 再生手続に関する申立ては、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。

住宅資金貸付債権の一部弁済許可を受けるためには、再生債務者が、裁判所に対して、一部弁済許可の申立てをする必要があります。

住宅資金特別条項を利用する場合であっても、裁判所が職権で住宅資金貸付債権の一部弁済許可をしてくれるわけではなく、再生債務者が自ら申立てをしなければならないのです。

住宅資金貸付債権の一部弁済許可の申立ては、書面でする必要があります(民事再生規則2条1項)。この書面を「住宅資金貸付債権の一部弁済許可の申立書」といいます。

再生債務者は、個人再生手続開始を申し立てた裁判所に対して、一部弁済許可の申立書の正本と副本を提出する方式で一部弁済許可の申立てをすることになります。

一部弁済許可の申立ては、個人再生手続開始の申立てと同時に行うのが通常です。

やむを得ず同時に申し立てることができない場合であっても、遅くとも再生手続開始の時までには、一部弁済許可の申立てをしておく必要があります。

裁判所による一部弁済許可の決定

再生債務者から提出された住宅資金貸付債権の一部弁済許可の申立書を受理した裁判所は、その申立てについて、要件を満たしているかどうかを審査します。

個人再生委員が選任されている場合には、個人再生委員が、一部弁済許可を認めるかどうかを判断して、それに関する意見書を裁判所に提出し、裁判所はその意見書を参考にして要件を審査することになります。

一部弁済許可の申立てが要件を充たしているものと判断された場合には、個人再生手続の開始と同時に、裁判所によって住宅資金貸付債権の一部弁済許可が決定されます。

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