
個人再生をしても、すでに借りているアパートやマンションの賃貸借契約を強制的に解約されることはありません。また、家賃を支払い続けている限り、賃貸人から契約を解約されることもありません。新たに住居の賃貸借契約を締結することも可能です。
ただし、すでに数か月分家賃を滞納し、催告を受けても支払いをせず、信頼関係が破壊されており、個人再生の手続開始前に解除権が発生している場合には、賃貸人から契約を解約されることはあり得ます。
また、賃貸保証会社が信販会社の系列の場合、信用情報を確認して保証の審査に通らなくなる可能性はあります(必ず通らないわけではありません。)。
個人再生によるアパートやマンションの賃貸借契約への影響
個人再生においては、自己破産と違って、必ず財産を処分しなければならないとはされていません。
したがって、アパートやマンションの敷金・保証金を回収するために、賃貸借契約を強制解除されてしまうようなことはありません。
ただし、敷金・保証金を返してもらえる権利(敷金・保証金返還請求権)も財産ですから、清算価値として扱われ、返済総額をどのくらい減額できるのかに影響を及ぼすことはあり得ます。
自宅の賃貸借契約は、経済的な基盤です。これを失うと、個人再生をして経済的更生を図ることさえ難しくなってしまいます。
そのため、東京地方裁判所や大阪地方裁判所など多くの裁判所では、自宅の賃貸借契約に基づく敷金・保証金返還請求権は、自己破産であっても換価処分の対象外にされており、個人再生の場合も、清算価値に加えなくてよいものとされています。
すでに借りているアパートやマンションの賃貸借契約はどうなるか?
前記のとおり、個人再生をしても、強制的に賃貸借契約を解除されてしまうようなことはありません。また、毎月家賃を支払い続けているのであれば、賃貸人(貸主)から解約されることもありません。
個人再生をしても、毎月家賃を支払い続けているのであれば、自宅アパートやマンションの賃貸借契約を解約されることはないと考えておいて問題ないでしょう。
ただし、家賃を滞納している場合には、注意が必要です。
家賃を滞納している場合でも、個人再生を申し立てて再生手続が開始したときは、賃貸人は、家賃を滞納していることだけを理由に賃貸借契約を解除することはできません。
しかし、個人再生の手続が開始する前に、すでに数か月分の滞納があり、支払いを催告したにもかかわらず支払いがされず、信頼関係が破壊されているような場合には、再生手続開始前に賃貸人に解除権が発生しています。
そのため、賃貸人は、再生手続が開始された後でも、すでに発生している解除権に基づいて賃貸借契約を解除できると解されています。
個人再生を申し立てる場合は、親族の援助等を受けて滞納分を第三者弁済してもらうなど、滞納を解消する方法を考えておいた方がよいでしょう。
また、個人再生をすると信用情報に事故情報(ブラックリスト)として掲載されます。
すでに借りているアパートやマンションについて賃貸保証会社を利用している場合、その賃貸保証会社が信販会社系の会社であると、賃貸借契約の更新の際に、信用調査をしてブラックリストを確認し、保証契約を更新してもらえない可能性があります(必ず更新されないわけではありません。)。
その場合には、別の賃貸保証会社に変更してもらうか、賃貸保証会社ではなく通常の保証人に変更してもらうなどの対処が必要となることはあり得るでしょう。
新たにアパートやマンションを借りる場合の賃貸借契約はどうなるか?
個人再生をしたからと言って、新たに住居を借りれなくなるようなことはありません。
ただし、前記のとおり、賃貸借契約に際して賃貸保証会社が付けられた場合、その賃貸保証会社が信販会社系の会社であると、信用調査をしてブラックリストを確認し、保証契約を締結してもらえない可能性があります(必ず締結できないわけではありません。)。
その場合には、賃貸保証会社不要の物件を探すか、別の賃貸保証会社に変更してもらうか、または、賃貸保証会社ではなく通常の保証人に変更してもらうなどの対処が必要となることはあり得るでしょう。