
個人再生をすると、信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されます。それにより、利用中のクレジットカードは停止され、最終的にカード契約が解約されます。
ブラックリストへの登録機関は、個人再生における再生計画に基づく返済の完了から5年間ほどと言われていますが、この期間中は、新規でクレジットカード申込みをしても、審査を通すことは非常に難しくなります。
また、弁護士に個人再生を依頼する直前や依頼後にクレジットカードを利用してしまうと、約定どおりに返済する意思なく借入れ等をしたと捉えられ、個人再生が失敗に終わる危険性があります。最悪の場合、債権者から詐欺等の刑事責任を問われる可能性もありますので、注意が必要です。
個人再生によるブラックリストへの登録
個人再生(個人民事再生)とは、裁判所に再生計画を認可してもらうことによって、借金を最大で10分の1にまで減額した上で3年から5年の長期分割払いにすることが可能となる裁判手続です。
債務の減額や分割払い化を法的強制力をもって行える裁判手続であるため、債務整理の有力な方法として利用されています。
しかし、強力な効果を持っている反面、いくつかのデメリットもあります。そのうちの1つが、いわゆるブラックリストに登録されるというものです。
個人の借入やクレジットカード利用の情報は、信用情報機関において、個人の「信用情報」として記録されています。貸金業者は、貸付やクレジット利用の審査において、この信用情報を確認することができます。
信用情報には、借入れや返済状況だけでなく、滞納をしているかどうかなどの事故情報も記録されています。これが、いわゆるブラックリストと呼ばれる情報です。
ブラックリスト情報が登録されていれば、それを確認した貸金業者は、当然、貸付やクレジットカード利用の審査を通さないでしょう。
個人再生をするということは、約定どおりに支払わないということですから、このブラックリストに登録されてしまいます。
そして、ブラックリストに登録される結果、個人再生をすると、新たな借入れやクレジットカードの利用ができなくなるのです。
利用中のクレジットカードの停止・解約
個人再生など債務整理の手続を弁護士等に依頼すると、その弁護士等から各債権者宛てに受任通知(介入通知)が送付され、それにより支払いがいったん停止し、取立も停止されます。
支払いが停止し取立もできなくなるので、債権者であるクレジットカード会社等は、クレジットカードの利用を停止させ、カードを回収し、最終的にはカード契約を強制解約することになります。
なお、利用していないクレジットカードも、債務がないとは限りませんので、すべて調査の対象になります。そのため、受任通知を送付することになるので、やはり解約されることになります。
クレジットカード新規申込みの可否
前記のとおり、個人再生をすると、ブラックリストに登録されます。そのため、審査が通りにくくなくなり、クレジットカードの新規申し込みをしてもカードを作ることは非常に難しくなります。
また、後述のとおり、個人再生の手続を始めた後にクレジットカードを作って利用すると、個人再生手続に重大な悪影響を生じることがありますから、クレジットカードの新規申し込みをすべきではありません。
なお、ブラックリストへの登録期間は、個人再生の再生計画に基づく返済の完了から5年間(または再生手続開始決定から7年間)と言われています。この期間が終了すればクレジットカードの新規作成も可能となるでしょう。
ただし、2回目の債務整理となると、どの手続であっても容易ではなくなります。ブラックリスト登録期間が終了したからといって、安易に借入れ等をして再び債務整理をする事態に陥らないように注意が必要です。
個人再生手続開始の前後におけるクレジットカード利用の危険性
個人再生を弁護士等に依頼する直前または依頼をした後に、クレジットカードを利用して借入れやショッピング利用をした場合、約定どおり返済する意思がないのにクレジットカードを利用したものと捉えられる可能性があります。
そうなると、個人再生の手続において、債権者から不同意の意見を提出され再生計画が認可されなかったり、不正な申立てとして個人再生の申立て自体が認められなくなるおそれがあります。
最悪の場合には、債権者から詐欺など刑事責任を問われる危険性もありますので、注意が必要です。
また、直前ではなかったとしても、クレジットカードで物品を購入して、それを換金する行為は、違法な行為ですので、そのような換金行為をすることも避けなければなりません。
個人再生など債務整理手続きをする場合には、クレジットカードの利用をやめて、収入の範囲内の現金で生活するよう努める必要があります。