この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
- Q債務整理とは?
- A
債務整理とは、借金返済の問題を法的に解決する方法の総称です。債務整理には、主要な方法として、任意整理・自己破産・個人再生の3つがあります。債務整理をすると、借金返済の負担を軽減し、生活を立て直すことができます。
この記事では、債務整理とは何かについて、メリット・デメリットから具体的な条件・手続・費用まで詳しく説明します。
- 債務整理とは何か
- 債務整理に共通するメリット・デメリット
- 任意整理のメリット・デメリット・条件・手続・費用
- 自己破産のメリット・デメリット・条件・手続・費用
- 個人再生のメリット・デメリット・条件・手続・費用
- 過払い金返還請求・消滅時効の援用・相続放棄・限定承認・特定調停について
- 最適な債務整理の方法の選び方・よくある質問
- 債務整理を弁護士に依頼するメリット

債務整理(さいむせいり)とは
借金返済の問題は法的な解決が可能です。特に個人の借金問題解決の法的手段のことをまとめて「債務整理(さいむせいり)」と呼んでいます。
債務とは、特定の人に対して何らかの行為をしなければならない法的な義務のことをいいます。借金をすることは、借金を返す行為をしなければならない義務を負うことですから、借金も債務です。
この借金債務を、通常の日常生活を維持したまま支払いが可能となるように、または、支払いを免除してもらえるように整理していくことを債務整理と呼んでいるのです。
具体的な債務整理手続として、メインとなるのは、「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つです。
- 任意整理
弁護士が債権者と交渉して、生活に負担の小さい返済条件に変更してもらう手続 - 自己破産
裁判所から免責許可決定をもらうことにより、借金全額を帳消しにしてもらう裁判手続 - 個人再生
裁判所から再生計画認可決定をもらうことにより、財産を処分せずに借金の大幅な減額や分割払いへの変更を実現できる裁判手続
このほか、状況によっては、消滅時効の援用や相続放棄などを利用して債務整理をする場合もあります。
債務整理に共通するメリット
前記のとおり、債務整理には、主として任意整理・自己破産・個人再生の3つの方法があります。これら3つの債務整理手続には、2つの共通するメリットがあります。
- 借金返済の負担を軽減・免除できる
- 債権者からの取立てを停止できる
以下では、それぞれのメリットについて説明します。
借金返済の負担を軽減・免除できる
言うまでもなく、債務整理に共通するメリットは、借金の返済を軽減または免除してもらえることです。債務整理をする目的でもあります。
どの程度借金返済の負担が減免されるかは、以下のとおり手続によって異なります。
- 任意整理:毎月の返済額を減額できる(利息のカットも可能な場合がある)
- 個人再生:借金総額・毎月の返済額を大幅に減額できる
- 自己破産:借金全額を帳消しにできる(免責)
借金返済の負担が軽減・免除されることによって、借金返済に苦しむ生活から解放され、生活を立て直していくことが可能となります。
債権者からの取立てを停止できる
債務整理を弁護士に依頼した後は、借金債務の金額を確定させ、債務整理の手続の準備を進めるため、借金の返済をストップします。
返済をストップしてしまうと債権者から督促されると不安に思うかもしれませんが、心配はいりません。
弁護士等に依頼して債務整理をする場合、弁護士等が各債権者(お金を借りている相手方)に受任通知(介入通知)を送付します。
この受任通知の送付により、貸金業者や債権回収会社からの直接の取立てを停止させることができます。
返済も直接の取立ても停止することにより、債務整理の準備を進めることができるだけでなく、平穏な生活を早い段階で取り戻すことができます。
債務整理に共通するデメリット:ブラックリスト
債務整理をすることにより、借金の返済を軽減または免除してもらうことができます。
しかし、債務整理の手続は、率直に言えば、お金を貸している人(債権者)にある程度は泣いてもらう手続です。一方的に債務者にのみ有利であるというので公平に反します。
そのため、デメリットも生じます。
任意整理・自己破産・個人再生に共通するデメリットとは、信用情報に事故情報として登録される点です。いわゆる「ブラックリスト」に登録されることです。
ブラックリストに登録されると、少なくとも5年以上は、新たに借入れをしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを利用したり、または保証人になることが非常に難しくなります。
なお、消滅時効の援用や相続放棄などをしてもブラックリストに登録されることはありません。
債務整理の主要な3つの方法
債務整理にはいろいろな方法がありますが、主な方法は「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3種類です。
この3つの方法には、それぞれ異なる特徴があります。自分に最適な方法を選ぶためには、3つの方法の違いを理解しておくことが重要です。
以下では、任意整理・自己破産・個人再生のそれぞれについて、メリット・デメリット、手続の流れ、費用の目安などを説明します。
任意整理
任意整理とは、弁護士等に依頼をして、その弁護士等が債務者に代わって債権者と交渉し、長期の分割払いや利息のカットなどによって、生活を立て直せる程度の返済条件にしてもらう手続です。
「債務整理=任意整理」と考えている人も多いですが、厳密に言うと、債務整理の方法のひとつが任意整理です。
債務整理をする人の中で最も多く利用されているのは、この任意整理でしょう。実際、100万人以上が任意整理をしていると言われています。
任意整理では、弁護士が債権者との間で、以下のような返済条件の実現に向けて交渉します。
- 長期の分割払い(原則3年36回払い)
- 利息・遅延損害金のカット
任意整理のメリット・デメリット
任意整理は裁判外の手続であるため、自己破産や個人再生などのような強制力がないのがデメリットですが、自己破産や個人再生のような法的制限が少ない点にメリットがあります。
- 毎月の返済額を減額できる
- 返済可能な収入があれば利用できる
- 任意整理する対象を選べる
- 財産の処分は不要
- 公的資格の制限がない
- 住居移転や長期旅行の制限(居住制限)がない
- 借金の原因がギャンブルや浪費でも利用できる
- 官報公告されないので、他の手続よりも家族や周囲に知られにくい
- ブラックリストに登録されて、完済から5年は借入れ・クレジットカードの利用・ローンを組むことが難しくなる
- 強制力がないため、交渉に応じない債権者がいると手続を進められない
- 大幅な減額はできない


任意整理の条件
任意整理は裁判所の手続ではないので、利用するために厳しい条件がないこともメリットのひとつです。
具体的に言うと「借金の総額を36(~60)で割った金額を毎月支払っていけるだけの収入」があれば利用可能です。
ただし、いくら返済可能とは言ってもあまり無理に任意整理すると、途中で返済できなくなるケースも多いです。収入がギリギリの場合は、別の手続も検討することをお勧めします。
任意整理の手続の流れ
任意整理の手続は、一般的に次のような流れで進みます。
弁護士に依頼する
まずは弁護士に相談し、任意整理を依頼します。
返済と取立てをストップする
債務整理の開始と同時に返済をストップします。また、弁護士が受任通知を送ることにより、貸金業者や債権回収会社からの取立てもストップします。
弁護士が債権者と交渉する
弁護士が、より負担の小さい返済条件に変更するよう消費者金融や債権回収会社などの債権者と交渉します。
債権者と和解契約を締結し、返済条件を確定させる
話がついた場合には、債権者と和解書(合意書)を取り交わして和解契約を締結し、新たな返済条件を確定させます。
和解に基づく返済を開始する
和解した内容に従って実際に返済を開始します。すべて返済が終われば任意整理は完了です。
任意整理の費用
任意整理を弁護士に依頼する場合の費用の相場は、概ね以下のとおりです(なお、法律事務所により異なるので、具体的な金額は相談・依頼する弁護士に問い合わせてください。)。
| 費用項目 | 相場 |
|---|---|
| 弁護士費用 | 概ね1社40,000円~70,000円 |
| 実費(郵便代など) | 概ね1,000~10,000円 |
自己破産
自己破産とは、自由財産を除く財産を換価処分して債権者に配当する代わりに、それでも支払いきれない借金の支払い義務を免除(免責)してもらう裁判手続です。
自己破産は、たしかに制限も多いですが、借金全額を帳消しにできるため、債務整理の中でも最も強力な方法です。実際、年間7万人近くの人が自己破産を申し立てています。
自己破産と聞くと「人生の終わり」と考える人もいますが、何もかも失ってしまうような手続ではありません。実際、年間7万人以上が利用しており、決して特別な手続ではないのです。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産は、自由財産を除く一定の財産を処分しなければならず、資格の制限や居住の制限などのデメリットもありますが、借金の支払い義務がすべて免除される非常に大きなメリットがあります。
- 借金の支払いが全額免除(免責)される
- 裁判所で破産手続が開始されると、給料差押えなどの強制執行も停止・取り消される
- ブラックリストに登録されて、免責許可から5年(または破産手続の開始から7年)は借入れ・クレジットカードの利用・ローンを組むことが難しくなる
- 破産法で定められた処分不要財産(自由財産)を除き、持っている財産を処分しなければならない(財産の換価処分)
- 免責が許可されるまで、公的資格の利用が制限される(資格制限)
- 破産手続中は、転居や長期旅行に裁判所の許可が必要になる(居住制限)
- 破産手続中は、郵便物が裁判所に選任された破産管財人に転送され、内容をチェックされる
- 借金の原因がギャンブルや浪費であるなどのは破産法で定められた一定の事由(免責不許可事由)があると、免責が認められないケースがある
- 自己破産したことが、氏名や住所などとともに官報に掲載される(官報公告)


自己破産の条件
自己破産は裁判手続であるため、破産法で定める条件(要件)を満たしていなければ利用できません。具体的には、以下の条件(要件)が必要となります。
もっとも、自己破産は債務整理の最終手段ともいえる方法です。自己破産さえできないとなると、救済策がなくなってしまいます。そのため、悪質な場合を除いて、利用条件は比較的緩やかです。
自己破産の条件について詳しくは下記リンク先も確認してください。
自己破産の手続の種類
自己破産の手続には、破産管財人が選任される管財手続と選任されない同時廃止手続があります。
なお、管財手続であっても、弁護士に依頼して自己破産を申し立てた場合は、裁判所に納付する予納金(引継予納金)が原則20万円になる少額管財となるのが通常です(少額管財でない管財手続の引継予納金は、50万円以上)。
同時廃止では破産管財人が選任されず、実質的に破産手続が行われないので、管財手続よりもかなり費用は少額で済み、期間も短くなります。
管財手続(少額管財)の手続の流れ
自己破産の管財手続(少額管財)は、一般的に次のような流れで進みます。
弁護士に依頼する
まずは弁護士に相談し、任意整理を依頼します。
返済と取立てをストップする
債務整理の開始と同時に返済をストップします。また、弁護士が受任通知を送ることにより、貸金業者や債権回収会社からの取立てもストップします。
裁判所に自己破産を申請(申立て)する
自己破産する人の住所地を管轄する地方裁判所に自己破産の申立書と必要書類一式を提出する方式で自己破産を申請(申立て)します。
破産手続が開始され、破産管財人が選任される
申立てに不備がなければ裁判所によって破産手続の開始が決定され、同時に破産管財人が選任されます。
財産の処分・債権の調査・免責の調査が行われる
破産管財人によって、財産の調査や換価処分、債権の調査・確定、免責不許可事由の調査が実施されます。
裁判所で債権者集会(※)・免責審尋が行われる
裁判所で債権者集会が行われます。破産管財人の業務が終了していれば債権者集会は終了となり(終わっていない場合は、2回、3回と続行されます。)、免責審尋が行われます。
裁判所が免責許可を決定する
免責審尋の後、裁判所が免責許可を決定します。免責許可決定が確定すれば自己破産手続は完了です。
※債権者集会:裁判官、破産管財人、破産を申し立てた人(破産者)、代理人弁護士が出席。債権者の出席は任意のため、金融機関の債権者は出席しないのが通常。
同時廃止の手続の流れ
自己破産の同時廃止手続は、一般的に次のような流れで進みます。
弁護士に依頼する
まずは弁護士に相談し、任意整理を依頼します。
返済と取立てをストップする
債務整理の開始と同時に返済をストップします。また、弁護士が受任通知を送ることにより、貸金業者や債権回収会社からの取立てもストップします。
裁判所に自己破産を申請(申立て)する
自己破産する人の住所地を管轄する地方裁判所に自己破産の申立書と必要書類一式を提出する方式で自己破産を申請(申立て)します。
裁判所が破産手続開始と同時に手続を廃止することを決定する
申立てに不備がなければ裁判所によって破産手続の開始が決定され、同時に廃止(打ち切り)も決定されます。破産管財人は選任されません。
裁判所で免責審尋が行われる(裁判官と面談)
裁判所で免責審尋が実施されます。免責審尋では裁判官と面談し、免責や生活について質問されることもあります。
裁判所が免責許可を決定する
免責審尋の後、裁判所が免責許可を決定します。免責許可決定が確定すれば自己破産手続は完了です。
自己破産の費用の相場
自己破産を弁護士に依頼する場合の費用の相場は、概ね以下のとおりです(なお、法律事務所により異なるので、具体的な金額は相談・依頼する弁護士に問い合わせてください。)。
| 費用項目 | 相場 |
|---|---|
| 弁護士費用 | 200,000~600,000円 |
| 裁判手数料(収入印紙代) | 1,500円 |
| 予納金(官報公告費用) | 15,000円前後 |
| 予納郵券(郵便切手代) | 5,000円前後 |
| 引継予納金(破産管財人の報酬) | 原則200,000円(裁判所によって異なる場合があります。) |
| 実費 | 5,000円~10,000円 |
個人再生
個人再生とは、借金総額を大幅に減額(最大で10分の1まで減額可能な場合もあります。)してもらった上で、それを3年から5年の分割払いにする再生計画を裁判所に認可してもらう裁判手続です。
自己破産と違って財産を処分せずに借金を整理でき、任意整理と違って大幅な借金の減額を強制的に実現できます。自己破産と任意整理の中間に位置するような手続です。
この個人再生には、基本型である小規模個人再生と、サラリーマンや公務員など定期的な収入のある人を対象とする給与所得者等再生の2種類があります。
任意整理や自己破産に比べると、条件が厳しいため利用者は少ないですが、債務整理の方法として非常に有効な手続です。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のデメリットは、利用の要件や手続が自己破産よりも複雑であることです。また、自己破産と異なり、返済をしていかなければなりません。
しかし、その代わりに財産の処分をしなくてもよいものとされており、資格制限などの制約もありません。また、住宅資金特別条項制度を利用すれば、住宅ローンの残っている自宅を処分せずに、住宅ローン以外の借金を整理することも可能となります。
- 借金返済が大幅に減額できるケースがある
- 裁判所で再生手続が開始されると、給料差押えなどの強制執行も停止・取り消される(住宅資金特別条項を使う場合は、住宅の競売も停止・取消しにできる)
- 財産の処分は不要
- 住宅資金特別条項が利用できる場合は、住宅ローンの残る自宅を処分せずに借金を整理できる
- 公的資格の制限がない
- 住居移転や長期旅行の制限(居住制限)や通信の秘密の制限(郵便物の転送)がない
- 借金の原因がギャンブルや浪費でも利用できる
- ブラックリストに登録されて、完済から5年(または再生手続の開始から7年)は借入れ・クレジトカードの利用・ローンを組むことが難しくなる
- 利用するための要件が複雑かつ厳格
- 再生手続も複雑な上、申し立てをした債務者が自分で進めなければならない(弁護士に依頼している場合は、弁護士がやってくれます。)
- 個人再生したことが、氏名や住所とともに官報に掲載される(官報公告)


個人再生の条件
前記のとおり、個人再生は利用条件が非常に複雑かつ厳格です。多くの要件が必要となってくるため、法的な知識が必須です。
特に問題となりやすい要件・代表的な要件は、以下の4つです。
- 債務額が5000万円以下であること
個人再生では、利用できる債務額の上限が5000万円です。この5000万円には元本だけでなく利息や遅延損害金(延滞金)も含まれます。ただし、住宅資金特別条項を利用する場合は、住宅ローンの金額は除かれます。 - 継続的・反復した収入の見込みがあること
継続的・反復した収入がない場合、個人再生は利用できません。給与所得者等再生の場合は、継続しているだけでなく、サラリーマンや公務員の給料ように定期的に支払われる収入が必要です。 - 再生計画を遂行できる見込みがあること
ただ継続的収入があるだけでは足りません。再生計画が認可された後、完済までしっかり返済を続けていけるだけの金額や安定性のある収入でなければなりません。この判断は裁判所でもかなり厳しくチェックされます。 - (小規模個人再生)債権者から一定数以上の不同意が提出されないこと
小規模個人再生の場合は、申立てをした人が作成した再生計画案に同意するか同意しないか(不同意)の決議が行われます。この決議で一定数以上の不同意が出されると、個人再生手続は打ち切られてしまいます。
実際、個人再生に失敗するケースの多くは、収入不足です。自分では何とかなると思っていても、客観的に収入が足りないと判断されて失敗に終わる人は少なくありません。
また、これら以外にも多くの要件があります。住宅資金特別条項を利用する場合は、個別の要件も必要です。詳しくは、下記リンク先ページを参照してください。
個人再生の手続の流れ
前記のとおり、個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生がありますが、いずれも手続の基本的な流れは同じです。
弁護士に依頼する
まずは弁護士に相談し、任意整理を依頼します。
返済と取立てをストップする
債務整理の開始と同時に返済をストップします。また、弁護士が受任通知を送ることにより、貸金業者や債権回収会社からの取立てもストップします。
裁判所に個人再生を申請(申立て)する
個人再生する人の住所地を管轄する地方裁判所に個人再生の申立書と必要書類一式を提出する方式で個人再生を申請(申立て)します。
裁判所が個人再生委員を選任する
申立て後、裁判所が個人再生委員を選任します。東京地方裁判所では必ず個人再生委員が選任されますが、他の裁判所では選任されないケースもあります。
裁判所が再生手続の開始を決定する
要件を充たしている場合、裁判所が再生手続の開始を決定します。
債権を認否し、確定させる
債権者から届け出られた債権について、認めるか否認するか(認否)を決めます。認められた場合は債権が確定します。
再生計画案を作成して裁判所に提出する
債権が確定したら、民事再生法に従って、返済条件を定めた再生計画案を作成し、期限までに裁判所に提出します。期限を過ぎると手続が打ち切られてしまうので、注意が必要です。
(小規模個人再生の場合)再生計画案の決議が行われる
小規模個人再生の場合は、提出された再生計画案に同意するか同意しないか(不同意)を債権者が決議します。給与所得者等再生の場合は再生計画案の決議は行われません。
裁判所が再生計画認可を決定する
すべての要件を充たしている場合(小規模個人再生の場合は、再生計画案の決議が可決されることも必要)、裁判所は再生計画の認可を決定します。
再生計画に従った返済を開始する
再生計画認可決定が確定したら、再生計画に基づいて返済を開始します。再生計画どおりにすべて返済できれば個人再生手続は完了です。
個人再生の手続期間は、再生手続開始から概ね4~8か月です。
個人再生の費用の相場
個人再生を弁護士に依頼する場合の費用の相場は、概ね以下のとおりです(なお、法律事務所により異なるので、具体的な金額は相談・依頼する弁護士に問い合わせてください。)。
| 費用項目 | 相場 |
|---|---|
| 弁護士費用 | 400,000~600,000円 |
| 裁判手数料(収入印紙代) | 10,000円 |
| 予納金(官報公告費用) | 15,000円前後 |
| 予納郵券(郵便切手代) | 5,000円~10000円(債権者数によって異なります。) |
| 引継予納金(個人再生委員の報酬) | 原則150,000円(裁判所によって異なる場合があります。司法書士が代理人の場合は、弁護士代理の場合よりも5~10万円ほど高額になることがあります。) |
| 実費 | 5,000円~10,000円 |
個々の手続ごとのメリットとデメリットの比較
前記のとおり、債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)には共通するメリットやデメリットがあります。また、それぞれの手続ごとに異なるメリットやデメリットも存在します。
これらの個々のメリット・デメリットを踏まえて、どの手続を選択すればよいのかを判断することが重要です。
以下では、個々な債務整理手続(任意整理・自己破産・個人再生)の代表的なメリット・デメリットをまとめています。
| 比較項目 | 任意整理 | 自己破産 | 個人再生 |
| 借金の減免 | 毎月の返済額を減額 | 借金全額を免除 | 借金総額を大幅に減額でき、毎月の返済額も減額 |
| 利用条件(要件) | 返済可能な収入があれば利用可能 | 比較的緩やか | 複雑かつ厳格 |
| ブラックリストが消される時期 | 完済から5年 | 免責許可から5年(または破産手続開始から7年) | 完済から5年(または再生手続開始から7年) |
| 財産の処分 | 不要 | 必要(生活に必要最低限の自由財産は除く) | 不要 |
| 資格制限 | なし | あり | なし |
| 居住制限 | なし | あり | なし |
| 郵便物の転送 | なし | あり | なし |
| 官報公告 | なし | あり | あり |
| 借金の原因の影響 | なし | あり(免責不許可事由になる場合がある) | なし |
主要3手続のほかに債務整理に利用できる方法
債務整理の主要な方法は、前記の任意整理・自己破産・個人再生の3つですが、これら以外にも債務整理に利用できる手続があります。
例えば、払い過ぎた金銭を返してもらう「過払金返還請求」も債務整理の一種と言えるかもしれません。
また、これらの他にも、事情によっては、消滅時効の援用や相続放棄・限定承認などによって債務整理をすることもあります。
過払金返還請求
利息制限法所定の制限利率を超える利率の利息を支払い続けていた場合、支払い過ぎになっている分を「過払い金」として返してもらえることがあります。
過払金返還請求は、回収した過払い金を他の借金に充てるなどして借金の整理を行うことができる上、生活費に充てるなど経済的更生にも役立ちます。その面から見ると、債務整理の方法の1つといってよいでしょう。
この過払い金返還請求は、借金よりも余分に支払った金銭を返してもらうだけのことであるため、特別なデメリットはありません。
消滅時効の援用
消滅時効とは、一定期間の経過によって権利が消滅する制度のことです。
貸金業者や銀行が有する借金を返してもらう権利も、この消滅時効により消滅します。借りている側からすると、借金返還の債務がなくなることになります。
借金の返済をしなくなってから5年以上経過している場合、この消滅時効を援用(主張)することで借金を消滅させることができるケースがあります。
この消滅時効の援用も、債務整理の一環として活用される場合があります。
相続放棄・限定承認
ある人(被相続人)が亡くなると、プラスの財産(資産)と一緒に、その人が負っていた借金債務も相続人に受け継がれてしまいます。
このような場合、相続人は、家庭裁判所で手続をすることにより、相続しないことができます。これを相続放棄といいます。
また、相続人は、家庭裁判所で手続することにより、相続した財産の範囲内に限り借金を相続することもできます。これは限定承認と呼ばれる制度です。
借金・負債を相続した場合に限られますが、相続放棄や限定承認も債務整理の手段として利用されています。
特定調停
特定調停は、どちらかと言うと、弁護士などに依頼せずに債務整理する方法です。特定調停は、裁判所が選任した調停委員に間に入ってもらい、債権者と話し合う手続です。
話し合う手続なので、自分で行う任意整理のような方法です(実際にやり取りするのは調停委員なので、自分で債権者と直接話し合うわけではありません。)。
弁護士などに依頼しない場合、費用を抑えて債務整理できるメリットがある反面、裁判所の手続を要することなどの手間もあることから、利用者は減ってきています(むしろ、法人の債務整理に利用されるケースが増えています。)。
債務整理の各手続を選ぶ4つのステップ
前記のとおり、どの債務整理を選ぶべきかは、それぞれのメリット・デメリットや個々の状況に応じて異なります。一概にどれが良いと決めることはできません。
一般的には、以下のような順序で検討することになるでしょう。
- 消滅時効の援用や相続放棄を活用できるか
- 任意整理が可能か
- 自己破産が可能か
- 個人再生が可能か
ステップ1:消滅時効の援用・相続放棄を活用できるか
消滅時効の援用や相続放棄で借金を整理できるのであれば、これらの手続を行いましょう。消滅時効の援用や相続放棄には、任意整理・自己破産・個人再生のようなデメリットがないからです。
また、消滅時効の援用や相続放棄を行いつつ、整理しきれなかった借金だけ他の債務整理方法で整理することもよく行われています。
ステップ2:任意整理が可能か
消滅時効の援用や相続放棄が活用できない場合は、まず任意整理できるかを検討するのが一般的でしょう。
任意整理は裁判手続ではないため、自己破産や個人再生よりもデメリットが少なく、手続や費用の負担も小さいからです。
ただし、任意整理の場合は大幅な減額が望めないので、返済額が大きくなりがちです。
自己破産などをしたくないからといって、返済するのに十分な収入がない場合に無理に任意整理をすると、途中で返済できなくなってしまうケースも少なくありません。
任意整理では難しい場合は、別の債務整理手続を選択しましょう。
- 任意整理で分割払いになれば返済していけるだけの収入がある
- 処分されたくない財産がある
- 公的な資格を使って仕事をしている
- 奨学金など保証人・連帯保証人のついている借金だけ除外したい
- 家族や勤務先などに知られるリスクをできる限り減らしたい
ステップ3:自己破産が可能か
任意整理が難しい場合は、最も効果の強力な自己破産を検討することになります。やはり借金を全額免除できるのは、大きな魅力です。自己破産すれば借金返済の問題を抜本的に解決できます。
- 借金が高額で任意整理では返済が難しい
- 処分される財産がないまたは少ない
- 公的資格を使った仕事をしていない
なお、住宅ローンの残っている自宅を残したい場合や資格を使った仕事を中断できないなどの事情がある場合には、個人再生から先に検討することもあります。
ステップ4:個人再生が可能か
最後に検討することになるのは、個人再生です。
どうしても処分できない財産(自宅不動産など)がある場合や重大な免責不許可事由がある場合など、自己破産が難しいケースでは、個人再生を検討することになります。
ただし、個人再生は他の手続に比べて要件が厳しく、誰でも利用できる手続ではありません。
そのため、個人再生も難しい場合には、ある程度デメリットは覚悟して、自己破産を選択することになるでしょう。
- 個人再生すれば返済を継続していけるだけの安定した収入がある
- 借金が高額なため、任意整理では返済しきれない
- 処分されると困る財産がある
- 住宅ローンの残る自宅を維持したい
- 公的資格を使って仕事をしている
- 重大な免責不許可事由があるため、自己破産しても免責されない可能性が高い
弁護士への相談は必須
上記のとおり、適切な債務整理手続を選ぶためには、法律の知識や実務経験が必要です。
債務整理の手続のうちのどれを選択できるのか、どれを選択すればよいのかでお悩みの場合には、弁護士にご相談することをお勧めします。
債務整理に関してよくある質問
以下では、債務整理に関して特によくある質問について説明します。
なお、その他債務整理に関する質問は、下記リンク先ページでまとめているので、そちらを参照してください。
債務整理した方がよいタイミングはいつ?
- Q債務整理した方がよいタイミングはいつ?
- A
債務整理を始める時期に決まりはありませんが、一般的には、月の手取り収入の3分の1以上を返済に充てている場合は、債務整理を考えなければいけない段階にあると言われています。
もちろん、人によっていつ債務整理を始めればよいかは異なります。
しかし、すでに借金をして別の借金返済に充てているような自転車操業の状態になっている場合は、自力で生活を立て直すのは簡単ではないため、債務整理をしなければならないでしょう。
ただし、これらの状態なっていない場合は債務整理してはいけないわけではありません(要件を満たさず、自己破産や個人再生できないことはあります。)。
借金の返済で生活が苦しいと感じている場合は、一度、弁護士に相談することをおすすめします。
債務整理すると保証人・連帯保証人に迷惑をかける?
- Q債務整理すると保証人・連帯保証人に迷惑をかける?
- A
保証人や連帯保証人がついている借金を債務整理の対象にすると、保証人や連帯保証人が代わりに返済しなけばならなくなるので、迷惑をかけることになります。
保証人や連帯保証人が付けられている借金を債務整理すると、その保証人や連帯保証人に請求(しかも通常は借金残高の全額請求)が行きます。
例えば、奨学金は保証人が付けられていることが多いです(保証会社が保証人になる機関保証の場合を除く)。
任意整理の場合、保証人などが付いている借金だけ除外して、その他の借金だけ整理すれば、保証人等に請求されるのを回避できます。
しかし、自己破産や個人再生はすべての債権者を対象にしなければならないため、保証人等が付いている借金だけ外すことはできません。
そのため、自己破産や個人再生の場合は、保証人や連帯保証人に請求されることになります。
債務整理すると家族や同居人にも影響する?
- Q債務整理すると家族や同居人にも影響する?
- A
いいえ。債務整理の影響を生じるのは、債務整理をした本人に限られます。ただし、間接的に影響を生じるケースはあります。
債務整理によって生じるブラックリストの登録や財産処分・資格制限などの効果が及ぶのは、債務整理した人本人限りです。家族や同居人だからといって、債務整理の影響は及びません。
そのため、債務整理をしても、家族や同居人のクレジットカードが使えなくなったり、家族や同居人名義の財産が処分されたりすることはありません。
ただし、直接的な効果は及ばないとしても、間接的に影響を生じることはあります。
典型的なのは、家族や同居人が保証人や連帯保証人になっているケースです。この場合、保証人等になっている借金を債務整理すると、その保証人等になっている家族や同居人に請求が行きます。
また、自己破産や個人再生の場合、家族や同居人の収入証明を裁判所に提出しなければならないこともあります。
家族や勤務先に知られずに債務整理できるか?
- Q家族や勤務先に知られずに債務整理できるか?
- A
債務整理していることを家族や勤務先に知られるケースは少ないです。とは言え、絶対に秘密にできるとは限りません。
基本的に、家族や勤務先が保証人や連帯保証人になっている場合や、債権者になっている場合(家族や勤務先からお金を借りているケースなど)でない限り、弁護士や裁判所から家族に連絡がいくことはありません。
任意整理の場合は、家族や勤務先からの借金だけ外して、連絡が行かないようにすることができます。
また、自己破産や個人再生の場合、官報に手続していることが掲載されますが、逐一官報を確認しているような人はほとんどいないでしょうから、知られる可能性は低いです(ただし、官報を定期的にチェックする業種の場合、勤務先に知られる可能性があります。)。
とはいえ、まったく知られずに債務整理できるとまでは言えません。
給料差押えがされると、勤務先に債務整理していることを知られる可能性はあります。自己破産や個人再生では、家族に財産の名義を移していると財産隠しを疑われて、調査が入ることもあります。
債務整理しなかったクレジットカードも使えなくなる?
- Q債務整理しなかったクレジットカードも使えなくなる?
- A
はい。債務整理の対象にしなかったクレジットカードも、いずれ使えなくなる可能性が高いです。
前記のとおり、債務整理すると、信用情報に事故情報(ブラックリスト)が掲載されます。
クレジットカード会社は、カード利用者の信用情報を定期的にチェックしているため、債務整理していないクレジットカードもいずれ使えなくなる可能性は高いです。
債務整理すると結婚や就職に影響する?
- Q債務整理すると結婚や就職に影響する?
- A
いいえ。債務整理をしても結婚や就職には影響しません。ただし、例外的に、自己破産の場合は、公的資格を使った仕事への就職に影響を及ぼす可能性があります。
債務整理したからといって、結婚や就職に法的な影響はありません。
ただし、例外的に、自己破産の手続中は、免責が許可されるまで、一定の公的資格の利用が制限されます。この資格制限期間中は、公的資格を使う仕事の就職に影響する可能性があります。
公的資格を使う仕事の就職活動については、時期を考えた方がよいでしょう。
生活保護受給中でも債務整理できるか?
- Q生活保護受給中でも債務整理できるか?
- A
はい。生活保護受給中でも債務整理できます。
生活保護受給中であっても、債務整理できます。自己破産や個人再生だけでなく、任意整理も可能です(生活保護受給中は返済が禁止されるので任意整理できないと書いているサイトも多いですが、間違いです。)。
とは言え、保護費を返済に充てるのは、生活保護制度の趣旨に沿わないことは確かです。生活保護受給中は、自己破産を選択すべきでしょう。
債務整理した後の生活はどうなる?
- Q債務整理した後の生活はどうなる?
- A
借金の返済や督促に追い立てられていた生活から脱却し、平穏な暮らしを取り戻せます。ただし、一定の期間は新たな借入れやクレジットカードの利用はできません。
債務整理をすれば、借金返済の負担が減少し、生活を立て直せます。任意整理や個人再生の場合は返済は残りますが、自己破産の場合は借金の返済自体がなくなります。
ただし、一定の期間(返済の完了や自己破産の免責許可から5年以上)は、ブラックリストに登録されるので、新規の借入れ、ローンを組むこと、クレジットカードの利用は難しいでしょう。
ブラックリストに登録されている間は、現金中心にして、借り入れに頼らない生活を目指しましょう。カードが必要な場合は、デビットカードで代用できます。
また、自己破産の場合やローンの残っている借金を整理した場合には、持っていた財産を失うケースがあるため、その財産によっては生活に変化が生じることもあります(例えば、自宅や自動車を手放した場合など)。
債務整理は弁護士に依頼した方がよい?弁護士に依頼するメリット
自分で、または特定調停を使って借金を整理することは可能です。しかし、以下の理由から、弁護士に依頼することをおすすめします。
- 法的知識を修得する手間を省ける
- 複雑な手続をすべて任せられる
- 弁護士には代理権の制限がない
- 債権者や裁判所などに対応する精神的な負担を減らせる
法的知識を習得する手間を省ける
これまで述べてきたとおり、債務整理には各種の方法があり、それぞれに法的な手続が必要です。
自己破産や個人再生であれば、かなり専門的な破産法、民事再生法その他の法律の知識が求められます。これらを一から習得するのは、大変な労力です。
また、自分ひとりの中途半端な知識で債務整理を進めると、交渉が行き詰まったり、裁判手続に失敗するおそれがあります。一度失敗してしまうと、二度目の手続は簡単ではなくなります。
弁護士に依頼すれば、法的知識を習得する手間はなくなり、債務整理に失敗するリスクを最小限にできます。
複雑な手続をすべて任せられる
特に自己破産や個人再生の場合は、手続が複雑です。裁判所に申請(申立て)するだけでも、さまざまな書類を作成し、集めなければいけません。
手続が開始された後も、裁判所からの質疑に適切に応答しなければならず、個人再生に至っては、自分で手続を進める必要があります。
自分ひとりで債務整理を勧めると、手続を間違えて重大な不利益を被ることさえあります。
このような手続の不備による不利益を避けるには、弁護士に依頼することが必要です。弁護士に依頼すれば、手続を間違えて債務整理に失敗してしまうようなおそれはなくなります。
実際、裁判所は、自己破産や個人再生は弁護士に依頼して申し立てるように強く推奨しています。
弁護士には代理権の制限がない
弁護士には、債務整理の代理人になることについて何の制限もありません。すべての手続を代わりに行なってもらえます。
他方、行政書士には何の代理権も認められていません。そもそも、法律に関する書類を作成する権限さえありません。
司法書士の場合も、行う権限があるのは、借金の額が140万円以下の任意整理だけです。自己破産や個人再生の代理人になることもできません(司法書士に依頼して自己破産や個人再生を申し立てた場合、司法書士は代理人ではなく、ただの関与者として扱われます。)。
また、司法書士では、140万円を超える過払い金があった場合や差押えをされた場合に、裁判手続で対処できないので、万が一の場合に、別途対応してくれる弁護士を探さなければならなくなり、無用な出費や手間が生じます。
債務整理をする場合は、代理権に制限のない弁護士に依頼するべきです。費用の面を除いて、あえて司法書士に依頼するメリットはありません。
債権者や裁判所などに対応する精神的な負担を減らせる
自分で債務整理をするとなると、消費者金融や債権回収会社などの債権者や裁判所・破産管財人・個人再生委員などへの対応もすべて一人で行わなければいけません。
特に債権者への対応は、借金している立場からすると、かなりの精神的・心理的な負担になります。
しかし、弁護士に依頼すれば、債権者や裁判所・破産管財人・個人再生委員などへの対応もすべて任せられます。
債権者や裁判所などへの対応による精神的・心理的負担を軽減できるのも、弁護士に依頼するメリットのひとつでしょう。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士の探し方
「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・休日対応・メール相談可
- 所在地:東京都台東区
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・依頼後の出張可
- 所在地:東京都墨田区
- 相談無料
- 24時間対応・秘密厳守・匿名相談可能・メールフォーム・LINE相談可能
- 所在地:東京都千代田区
参考書籍
本サイトでも債務整理について解説していますが、より深く知りたい方のために、参考書籍を紹介します。
クレジット・サラ金の任意整理実務Q&A
編著:柄澤昌樹ほか 出版:青林書院
任意整理の実務書。任意整理だけでなく、債務整理全般について解説されています。若干古いため、アップデートは必要ですが、細かいところも拾えます。
破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。一般の方でも、本書があれば、破産実務のだいたいの問題や自分の場合どうなるのかを知ることができます。
個人再生の実務Q&A120問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
個人再生を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、個人再生実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。




