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特定調停を利用するための条件(要件)とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

特定調停の画像
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特定調停を利用するためには、①特定債務者であること、②特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述をすることが必要です。

特定調停の利用条件(要件)

特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第2条

  • 第1項 この法律において「特定債務者」とは、金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人をいう。
  • 第2項 この法律において「特定債務等の調整」とは、特定債務者及びこれに対して金銭債権を有する者その他の利害関係人の間における金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の金銭債務に係る利害関係の調整であって、当該特定債務者の経済的再生に資するためのものをいう。
  • 第3項 この法律において「特定調停」とは、特定債務者が民事調停法第2条の規定により申し立てる特定債務等の調整に係る調停であって、当該調停の申立ての際に次条第1項の規定により特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述があったものをいう。
  • 第4項 この法律において「関係権利者」とは、特定債務者に対して財産上の請求権を有する者及び特定債務者の財産の上に担保権を有する者をいう。

特定調停とは、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(特定調停法)に基づき、支払不能に陥るおそれのある金銭債務者の経済的再生のために、債務者債権者その他の利害関係人の間における金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の金銭債務に関する利害関係の調整をする民事調停のことです(特定調停法1条)。

この特定調停は、裁判所の裁判手続の一つである民事調停制度のうちで、特に多重債務・借金返済の問題の解決に特化した手続です。

通常の民事調停とは異なる特殊な手続であることから、民事調停法だけでなく、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(特定調停法)によって規律が定められています。

具体的には、裁判所の選任した調停委員が、債務者から生活状況や負債の状況を聴取しつつ、各債権者と話をし、返済可能な限度の和解をしていくという手続です。

特定調停も裁判手続ですから、利用するためには、法律上の要件を満たしている必要があります。具体的には、以下の要件が必要です。

特定調停の要件
  • 「特定債務者」であること
  • 「特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述」をすること

特定債務者であること

特定調停を利用できるのは「特定債務者」です。

特定債務者とは、「金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人をいう」とされています(特定調停法2条1項)。

金銭債務者であること

特定「債務者」ですから債務を負担している者であるということになりますが、特定調停を利用できるのは、そのうちでも金銭債務を負っている個人(自然人)や法人です。つまり,お金を払えと請求されている者であるということです。

借金はもちろん、買掛金なども金銭債務に含まれます。

支払不能のおそれなどがあること

特定債務者というためには、金銭債務を負っているだけでなく、「支払不能に陥るおそれ」がある債務者か、「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である」債務者でなければなりません。

この要件は、基本的に個人再生再生手続開始原因と同様です。

支払不能とは、簡単にいえば、通常の方法では返済できない状況にあることをいいます。例えば、自分の収入だけでは返済できず、借金をして借金を返すような状態になってしまっているような場合です。

特定調停の場合には、現に支払不能となっていることまでは必要ではありません。個人再生の場合と同様、支払不能となるおそれがあれば足ります。

また、個人事業者や法人に関係していきますが、支払不能のおそれだけではなく、「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である」場合にも、特定調停の利用が可能となります。

例えば、事業に必要な資産を売り払ったり,従業員を解雇したりなどしない限り,支払いを続けていくことが困難であるような状態にある場合が、「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である」場合に当たります。

なお、特定調停は、個人だけでなく法人も利用可能です。法人の場合には、上記2つの場合のほか、「債務超過に陥るおそれ」がある場合も特定調停が利用できます。

実際の運用

これら「特定債務者性」の要件については、裁判所の方でもかなり柔軟な対応がなされているようです。厳密に要件を満たしているかどうかについては、あまり深く悩む必要はないでしょう。

基本的には、借金の返済で生活が圧迫されてきているという状態であれば、「特定債務者」の要件ありと判断されると思います。

特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述をすること

特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第3条

  • 第1項 特定債務者は、特定債務等の調整に係る調停の申立てをするときは、特定調停手続により調停を行うことを求めることができる。
  • 第2項 特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述は、調停の申立ての際にしなければならない。
  • 第3項 前項の申述をする申立人は、申立てと同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく)、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者の一覧表を提出しなければならない。

特定調停を利用するためには、調停を申し立てる際に、「特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述」をしなければなりません(特定調停法2条3項、3条1項、2項)。

といっても、特に難しいものではありません。裁判所に提出する申立書に「特定調停手続により調停を行うことを求める。」という記載をしておくだけです。

実際には、各裁判所に特定調停申立書の書式が用意されており、その書式の中にこの文言も印字されているので、さほど心配する必要はないでしょう。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

債務整理と特定調停で悩んでいる場合

特定調停は、弁護士などに依頼せずに行うことが可能です。特に、債務がそれほど大きくない場合には、特定調停を選択することも考えられます。

他方、債務が高額な場合には、自己破産や個人再生なども考えておかなければいけません。自己破産や個人再生の場合には、弁護士に相談・依頼する必要があります。

まずは、債務整理について相談をしてみた上で、特定調停にするのか債務整理にするのかを選択した方がよいでしょう。

今どきは、ほとんどの法律事務所で債務整理の相談は無料相談です。むしろ有料のところを探す方が難しいくらいです。無料ですので、とりあえず相談してみてから考えるのが得策です。

弁護士法人東京ロータス法律事務所
・相談無料(無料回数制限なし)
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・所在地:東京都台東区

弁護士法人ひばり法律事務所
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レ・ナシオン法律事務所
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参考書籍

本サイトでも特定調停について解説していますが、より深く知りたい方のために、債務整理や特定調停の参考書籍を紹介します。

特定調停法逐条的概説
編集:濱田芳貴 出版:民事法研究会
特定調停法の逐条解説。かなり詳細に書かれているため、実務家向けです。個人の債務整理だけでなく、事業再生にも対応しています。

クレジット・サラ金処理の手引き(6訂版)
編著・出版:東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会
東京の三弁護士会による債務整理・クレサラ事件処理全般についての実務書。債務整理全般を1冊でまとめている実務書は意外と少ないので、債務整理を知るにはちょうど良い本です。

中小企業再生のための特定調停手続の新運用の実務
編集:日弁連中小企業法律支援センター 出版:商事法務
記事本文の内容と異なりますが一応紹介。特定調停の手続は、個人の債務整理だけでなく、中小企業の事業再生・私的整理の一環として利用されることも増えています。

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