この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
- Q交通事故に遭った場合、誰に損害賠償を請求すればよい?
- A
交通事故による損害賠償請求の相手方は、基本的には加害者本人です。ただし、ケースによっては、加害者が加入する保険会社、監督義務者、使用者、運行供用者に請求できることがあります。
このページでは、交通事故による損害賠償請求の相手方は誰になるのかについて詳しく説明します。
- 加害者の加入する保険会社への請求
- 加害者の監督義務者等への請求
- 加害者の使用者(雇用主・勤務先)への請求
- 運行供用者への請求
- 加害者等から損害賠償を回収できない場合の対処法
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交通事故による損害賠償請求の相手方
交通事故の被害に遭った場合、被害者は損害賠償請求が可能です。この交通事故による損害賠償を請求する相手は、基本的に加害者本人です。
とは言え、加害者本人に支払能力がない場合、請求しても無意味になるおそれがあります。そこで、加害者本人以外の人にも損害賠償を請求できないのかが問題となることは、実際少なくないでしょう。
以下、交通事故による損害賠償請求の相手方について詳しく説明します。
直接の加害者本人
交通事故による損害賠償請求の基本的な相手方は、加害者本人です。直接の加害者本人に請求できるのは当然です。
例えば、自動車事故の場合、直接の加害者は自動車を運転していた人です。
ただし、加害者本人に支払能力がないケースも少なくありません。その場合には、加害者本人以外に損害賠償を請求できないかが重要な問題となります。
自動車事故の場合は、加害者が自賠責保険・共済や任意保険に加入しているかどうかが特に重要になってきます。
加害者が自動車保険に加入している場合:保険会社
自動車事故の場合、加害者が自動車保険に加入していれば、その保険会社から加害者に保険金が支払われるので、支払能力の問題は解消される可能性があります。
ただし、自賠責保険・共済は、人身事故にしか適用がありません。また、最低限度の補償を図る自動車保険であり、損害の全部を補償するものではありません。
そのため、加害者が自賠責保険・共済にしか加入していなかった場合、損害の全部を補填できない可能性があります。不足する部分は、加害者本人から支払ってもらうしかありません。
一方、任意保険は、物損事故にも対応しています。加害者が任意保険にも加入していれば、自賠責保険とあわせて損害の大部分が補償され、十分な損害の補填を受けられるでしょう。
加害者が加入する自賠責保険会社・共済組合への直接請求
自動車保険は、加害者が被害者に損害賠償金を支払う場合に、保険会社が加害者に保険金を支払うのが基本的な仕組みです。加害者は受け取った保険金で、被害者に損害賠償金を支払うことになります。
もっとも、加害者が保険を利用しないと被害者は損害を補填できないおそれがあります。
そこで、被害者は、加害者本人を飛ばして、加害者が加入する自賠責保険会社・共済組合に、損害賠償を請求できます。これを「被害者請求(16条請求)」といいます(自動車損害賠償保障法16条)。
そのため、加害者が自賠責保険・共済の利用を渋っていても、被害者は自賠責保険会社や共済組合を相手方として、直接損害賠償を請求できます。
加害者が加入する任意保険会社への直接請求
任意保険も、保険会社が加害者に保険金を支払い、その保険金で加害者が被害者に損害賠償金を支払う基本的仕組みは同じです。
任意保険の場合、対人賠償や対物賠償などで保険を使うと等級が上がり、保険金が高くなるため、使うのを加害者が嫌がることが自賠責保険よりも多いです。
しかし、任意保険も、自賠責保険と同様、被害者が保険会社に直接請求することが可能です。
そのため、加害者が任意保険の利用を拒んでいても、被害者は、加害者本人を飛ばして、加害者が加入する任意保険会社に損害賠償を直接請求できます。
自動車事故以外の場合
自動車の運行による人身事故でない場合、自賠責保険は適用されません。ただし、「自動車」には、四輪車だけでなく、バイク・原付バイク・電動キックボード・ペダル付き電動バイク(モペット)も含まれます。
任意保険の場合は、契約や約款によります。加害者が、二輪車事故の特約などに加入していれば、保険会社への請求が可能です。
加害者が責任無能力者である場合:加害者の監督義務者
加害者が未成年者である場合や成年被後見人など判断能力のない人である場合、責任無能力者として扱われ、損害賠償を請求できません(民法712条、713条)。
しかし、加害者が責任無能力者である場合、もはや誰にも損害賠償を請求できなくなるわけではありません。加害者が責任無能力者である場合は、その加害者の「監督義務者」に対して損害賠償を請求できます(民法714条)。
加害者が責任無能力者であるケース
加害者が責任無能力者として扱われるのは、以下のケースです。
- 自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない未成年者(民法712条)
- 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある人(民法713条)
18歳未満の未成年者であるからといって、全員が責任無能力者になるわけではありません。未成年者であっても、是非弁別が可能であれば責任能力ありと判断されます。
また、精神上の障害がある人であっても、是非弁別が可能な状態にある間に交通事故を起こした場合は、責任無能力とはいえません。
監督義務者等に該当する人
加害者が責任無能力者であれば、監督義務者等に損害賠償を請求できます。具体的には、以下の人に民法714条に基づく請求が可能です。
- 監督義務者(民法714条1項)
法定の監督義務を負う人。例えば、未成年者の父母・親権者・未成年後見人など。 - 代理監督者(民法714条2項)
法定の監督義務者から委託を受け、または、法律の規定により責任無能力者を監督する人。例えば、保育園・幼稚園などの保育士や小学校の教員など。 - 準監督義務者
責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる人(JR東海認知症事件判決・最三小判平成28年3月1日)
ただし、これら監督義務者等に該当する場合であっても、法令や委託に基づく監督義務を怠らなかったこと・監督義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを監督義務者等が立証すれば、損害賠償を請求できません(民法714条1項ただし書き)。
加害者に責任能力がある場合
加害者が未成年者や精神上の障害がある人であっても、責任能力が認められる場合は、監督義務者等に損害賠償を請求できません。加害者に損害賠償請求するのが原則です。
ただし、監督義務者の監督義務違反行為そのものによって損害を被ったと言える場合であれば、一般不法行為(民法709条・710条)によって監督義務者に損害賠償を請求できるケースはあります(最二小判昭和49年3月22日)。
加害者の勤務中の事故である場合:加害者の使用者
事業のために他人を雇っている使用者は、被用者(雇われている人・従業員)が事業の執行について第三者に損害を負わせた場合、被用者とともに損害賠償責任を負います。これを「使用者責任」といいます(民法715条1項)。
そのため、加害者が勤務中に交通事故を起こした場合、被害者は、加害者本人だけではなく、加害者の使用者(勤務先・雇用主)に損害賠償を請求できます。
例えば、加害者が商品の配達中に運転している配送車で交通事故を起こしたような場合、使用者責任が適用されます。
事業の執行についての交通事故
使用者に損害賠償を請求できるのは、交通事故が「事業の執行」について起きたものであることが必要です。
業務そのものに限られず、広く被用者の行為の外形を捉えて客観的に観察したとき、使用者の事業の態様、規模等からしてそれが被用者の職務行為の範囲内に属するものと認められる場合」も、事業の執行に含まれます(最三小判昭和39年2月4日)。
また、外形上業務の範囲内の行為と認められるものだけでなく、業務に密接な関連性のある行為も、事業の執行に含まれます(最三小判昭和44年11月18日)。
そのため、実際はかなり広い範囲で「事業の執行」についての交通事故として扱われています。
例えば、業務中だけでなく、業務開始前の通勤中の交通事故であっても、マイカー通勤を使用者が許可していた場合などに使用者責任が適用されるケースがあります。
自動車の運行による人身事故の場合:運行供用者
自動車の運行による人身事故の場合、直接の加害者だけでなく、自動車の「運行供用者」も損害賠償責任を負います(運行供用者責任。自賠法3条)。
そのため、自動車の運行による人身事故の場合、被害者は、運行供用者に対しても損害賠償を請求できます。
運行供用者とは
運行供用者とは「自己のために自動車を運行の用に供する者」です。
加害自動車の保有者は、運行供用者に該当します(自賠法2条3項)。例えば、被害者は、自動車の所有者にも損害賠償を請求できます。
また、保有者以外であっても、自動車の使用に支配権を有し(運行支配)、自動車の使用によって利益を得ている(運行利益)人は、運行供用者となります。
運行供用者責任の要件
運行供用者責任が成立するには、以下の要件を充たしている必要があります。
免責事由の立証責任は、被害者から運行供用者側へと転換されています。そのため、被害者が「免責事由のないこと」を立証する必要はなく、運行供用者が「免責事由があること」を立証しなければいけません。
運行供用者責任は被害者に有利
上記のとおり、運行供用者責任の場合、被害者は、直接の加害者だけでなく、自動車の所有者などの運行供用者にも損害賠償を請求できます。
また、被害者は、運行供用者の故意・過失を立証する必要がありません。運行供用者側で免責事由があることを立証しなければならないとされています(しかも、この免責事由があることの立証はかなり難しいです。)。
そのため、運行供用者責任は、自動車の運行による人身事故に限定されるものの、一般不法行為に基づく場合よりも、かなり被害者に有利になるように設計されています。
加害者等から損害賠償を回収できない場合の対処法
交通事故の被害に遭った場合、加害者等に対して損害賠償を請求して損害を補填するのが本筋です。
しかし、そもそも加害者が不明な場合は損害賠償請求ができません。また、加害者が無資力で保険にも加入していないため、損害賠償金を回収できないこともあります。そのような場合には、次善の策を考えておく必要があります。
以下では、加害者等から損害賠償を回収できない場合の対処法を説明します。
自分が加入している任意保険を利用する
加害者等から損害賠償金を回収できない場合、被害者自身が加入している任意保険を利用することが考えられます。
自分の任意保険の証券や約款などを確認し、以下のような特約に加入しているかどうかを確かめてみましょう。
- 人身傷害保険
人身事故で傷害・後遺障害を負った場合(または死亡)、治療費・休業損害・逸失利益・慰謝料などを契約の範囲内で補償してもらえます。 - 無保険車傷害保険
後遺障害事故や死亡事故で加害者が自動車保険に加入していなかった場合に、相手方からの支払いで不足する分について契約の範囲内で補償してもらえます。 - 車両保険
物損事故で自分の自動車が損傷した場合に、修理代等を補償してもらえます。
不明な場合は、自分の加入している保険会社に問い合わせて聞いてみることをお勧めします。
政府保障事業を利用する(自動車の運行による人身事故の場合)
自動車の運行による人身事故の場合、加害者が判明していれば自賠責保険・共済から損害賠償金が支払われます。
しかし、ひき逃げで加害者がわからない場合や盗難車による事故で自賠責保険が使えない場合などでは、自賠責保険からの支払いを受けることができません。
このように加害者不明または自賠責保険が適用されない場合、被害者は、政府保障事業から補償を受けられることがあります。政府保障事業を利用できれば、自賠責保険・共済と同じ補償を受けられます。
健康保険や労災保険を利用する
交通事故でも健康保険の利用は可能です。損害を大幅に填補することはできないものの、健康保険を利用すれば、治療費の負担を軽減することができます。
通勤中・勤務中に交通事故に遭った場合であれば、労災保険の利用も考えられます。加害者が不明の場合であっても、労災保険の給付を受けることは可能です
補則:加害者の家族や親族には原則請求できない
「加害者の親・兄弟・家族・親族に責任をとってもらいたい」と考える人は多いかもしれません。
しかし、被害者の親族であるからといって、ただそれだけで法的責任を負うことはありません。監督義務者・使用者・運行供用者でない限り、親族と言えども損害賠償を請求することはできません。
まとめ:交通事故による損害賠償請求の相手方一覧表
交通事故に遭った場合に損害賠償を請求できる相手方をまとめると、以下のとおりです。
| 相手方 | 人身事故 | 物損事故 |
|---|---|---|
| 加害者本人 | 請求できる | 請求できる |
| 自賠責保険会社・共済組合 ※加害者が加入している場合 | 自動車事故の場合は請求できる | 請求できない |
| 任意保険会社 ※加害者が加入している場合 | 請求できる ※対人賠償保険に加入している場合 | 請求できる ※対物賠償保険に加入している場合 |
| 監督義務者等 ※加害者が責任無能力者である場合 | 請求できる | 請求できる |
| 加害者の使用者 ※加害者が業務の執行について事故を起こした場合 | 請求できる | 請求できる |
| 運行供用者 | 請求できる | 請求できない |
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士に依頼するメリット
「交通事故の損害賠償請求は弁護士に頼んだ方がいいの?」
とお悩みの方は少なくないでしょう。
実は、交通事故の損害賠償額には、保険会社の基準と裁判基準(弁護士基準とも呼ばれます。)があります。保険会社の基準は、裁判基準よりもかなり低額に抑えられています。
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特に、自動車保険に弁護士特約を付けてある場合には、弁護士費用を保険金で支払うことが可能です。そのため、自己負担がほとんどないまま、弁護士に依頼することができます。弁護士特約がある場合には、間違いなく弁護士に依頼すべきです。
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参考書籍
本サイトでも交通事故損害賠償について解説していますが、より深く知りたい方のために、交通事故損害賠償の参考書籍を紹介します。
民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
出版:日弁連交通事故相談センター東京支部
通称「赤い本」。交通事故損害賠償請求を扱う弁護士は、ほとんどが持っている必携書。東京地裁の実務を中心に、損害賠償額の算定基準(裁判基準)を解説しています。この本の基準が実務の基準と言ってよいほどに影響力があります。毎年改定されています。
交通事故損害額算定基準 -実務運用と解説-
出版:日弁連交通事故相談センター
通称「青本」。こちらは、赤い本と違って、東京地裁だけでなく、全国の裁判所における裁判例を紹介しています。2年に1回改訂されています。
民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)別冊判例タイムズ38号
編集:東京地裁民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
こちらも実務必携と言われる書籍。交通事故では過失相殺がよく問題となりますが、その過失相殺率の認定基準を解説する実務書です。東京地裁の裁判官が中心となって執筆されている本ですが、この本の認定基準が全国的な実務の基本的な認定基準となっています。
大阪地裁における交通損害賠償の算定基準(第4版)
編集:大阪民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
大阪地裁交通部(第15民事部)の裁判官による大阪地裁における交通事故損害賠償額算定基準を解説する実務書。大阪地裁で交通事故訴訟をする場合には必携です。(※なお、大阪弁護士会交通事故委員会による「交通事故損害賠償算定のしおり(通称、緑の本)」とは異なります。こちらは、裁判官執筆の本です。)
新版注解交通損害賠償算定基準
著者:高野真人ほか 出版:ぎょうせい
赤い本や青本の解説書。実務書の解説書という珍しい本ですが、赤い本や青本はどちらかと言うと資料集的な実務書であるため、詳細な理由付けなどが説明されていない部分もあります。本書は、そこを解説しています。赤い本や青本とセットで持っていると便利です。
交通事故損害賠償法(第3版)
編集:北河隆之 出版:弘文堂
交通事故損害賠償に関する法律の体系書。実務マニュアル的なものではなく、理論的な面の解説も体系的にまとめられており、交通事故損害賠償の基本書といった感じの本です。

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