被相続人が亡くなった場合に、受取人に対して生命保険金が支払われる場合があります。この生命保険金は、指定された受取人等に支払われるものであるため、指定された受取人の固有の財産であり、相続財産には含まれないと考えられています。
相続における生命保険金の取扱い
被相続人が亡くなった場合,その被相続人等が生命保険に加入していれば,生命保険金が支払われることになります。この生命保険金は,指定された受取人等に支払われることになるでしょう。
遺産相続において問題となるのは,この生命保険金を相続財産(遺産)として扱うことができるのかという点です。
生命保険金は高額である場合が少なくありません。そのため,受取人だけがその金銭を受け取れるとすると,受取人でない他の相続人との間で不公平が生ずる可能性があります。そのため,紛争が生じやすいのです。
結論からいえば,生命保険金は,相続財産(遺産)に含まれません。
生命保険金は,保険契約者に支払われるものではなく,指定された受取人等に支払われるものです。つまり,生命保険金請求権は,指定された受取人の固有の財産といえます。
そのため,相続財産には含まれないのです(ただし,遺産分割において特別受益として扱われる場合はあり得ます。)。
もっとも,生命保険契約の内容や受取人をどのように指定しているのかによって,取扱いが異なるという場合もあり得ます。以下,場合分けしてご説明いたします。
受取人が特定人に指定されている場合
被相続人が亡くなった場合に生命保険金が支払われるという生命保険契約において,明確にその生命保険金の受取人が特定人に指定されているという場合には,その生命保険金が受取人の固有財産となり,相続財産(遺産)に含まれないことになります。
特定人に指定されているというのは,要するに,受取人が特定の●●さんに指定されているということです。
被相続人が自分を被保険者とした場合
生命保険契約においては,自分以外の特定人を被保険者とせず,保険契約者自身を被保険者とすることも可能です。被相続人が,自ら保険契約を締結し,自らその被保険者となることもあります。
特定の相続人を受取人とした場合
被相続人が自ら被保険者となっており,その受取人を相続人のうちの特定人に指定した場合,生命保険金はその相続人の固有財産となります。したがって,この場合は,生命保険金は相続財産(遺産)に含まれないということになります。
被保険者(またはその相続人)を受取人に指定した場合
被相続人が自ら被保険者となり,受取人を「被保険者(つまり被相続人自身)または相続人」とした場合にも,その相続人の固有財産となり,相続財産(遺産)には含まれないことになります(最三小判昭和40年2月2日等)。
もっとも,受取人となった相続人が複数いる場合には,民法427条の「別段の意思表示」があるものとして,共同相続人はそれぞれ,各自の相続分に応じて,生命保険金請求権を取得するものと解されています(最二小判平成6年7月18日等)。
つまり,たとえば3000万円の生命保険金があったとして,3人の相続人がそれぞれ3分の1ずつの相続分であった場合であれば,各共同相続人はそれぞれ,1000万円ずつの保険金請求権を取得するということです。
受取人を指定しなかった場合
被相続人自らが被保険者となり,しかも受取人を指定しなかった場合には,その保険契約約款に従って決することになります。
たとえば,約款において,配偶者を第一順位の受取人とする旨の規定があれば,生命保険金は配偶者に支払われることになり,それは相続財産(遺産)ではなく,配偶者の固有財産となるということです。
約款において受取人が特定されず,「被保険者の相続人に支払う」とだけ規定されていた場合には,その生命保険金は,その相続人の固有財産となります(最二小判昭和48年6月29日等)。
相続人が複数いる場合には,それぞれの相続分に応じて,各共同相続人の固有財産となり,やはり相続財産には含まれません。
第三者が被相続人を被保険者とした場合
第三者が,被相続人を被保険者や受取人に指定するという場合もあるでしょう。親が子どものために生命保険を契約して,生命保険金の被保険者や受取人を子どもにしておくというような場合です。
この場合には,被相続人は亡くなっているのですから被保険者も受取人もいないということになりますが,保険契約者の黙示の意思表示として,被相続人の相続人を受取人に指定したものと推定できるので,相続人の固有財産となると解されています。
共同相続人がいる場合には,前記同様,それぞれの相続分に応じて,各共同相続人の固有財産となり,やはり相続財産(遺産)には含まれないということになります。