記事内にPR広告が含まれます。

相続

民法第五編には「相続」が規定されています。相続とは、被相続人が死亡した場合に、その被相続人の権利義務を相続人に包括的に承継させる法制度です。

相続の記事一覧

相続の効力

その他民法に関する記事は、下記リンク先を参照してください。

相続の概要

民法第五編は「相続」です。相続とは、被相続人が死亡した場合に、その被相続人の権利義務を相続人に包括的に承継させる法制度です。

相続は、被相続人が死亡した時から開始されます。相続が開始されると、被相続人が有していた一切の権利義務が相続人に包括的に承継されます。

被相続人とは、遺産を遺して亡くなった人のことです。他方、相続を受ける側の人は、相続人(法定相続人)と言います。

相続総則

相続は、被相続人が亡くなった時から開始します。他に特の条件はありません。被相続人が亡くなると、相続財産(遺産)は相続人に承継されます(相続放棄などをすることはできます。)。相続は被相続人の最後の住所で開始されます(相続開始地)。

相続人

誰が相続人となるかは、民法によって決められています。相続人となるのは、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹は優先順位が定められています。

相続の効力

法定相続人に承継される被相続人の遺した一切の権利義務のことを相続財産といいます。一切の権利義務ですから、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。ただし、被相続人の一身に専属する権利義務は承継されません。

法定相続人が複数人いる場合に、それぞれの法定相続人が相続財産を受け取れる割合のことを相続分といいます。相続分は遺言で指定できます(指定相続分)。また、民法では、基本的な相続分の割合を定めています(法定相続分)。

法定相続人が複数人いる場合、相続が開始されると、相続財産は、原則として共同相続人間で共有となります。この共有状態を解消して、それぞれの相続財産の帰属を確定させるためには、遺産分割をする必要があります。

相続の承認及び放棄

相続人は、相続をするかしないかの選択権を有しています。相続する場合を相続の承認と言い、相続しない場合を相続放棄と言います。

相続の承認には、留保なしで受け入れる単純承認と、「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して」する限定承認があります。

また、法律で定められた事由が発生した場合、当然に単純承認したものとみなす制度(法定単純承認)があります。

財産分離

相続には財産分離制度があります。相続財産と相続人固有の財産が混在してしまうことにより、相続債権者や相続人固有の債権者が不利益を受けないように、相続財産と相続人固有の財産を分離する制度です。

遺言

相続財産を残す側の人(被相続人となる人)は、遺言をすることができます。法定の方式に従って遺言を作成すると法的な効力を生じます。遺言を残しておけば、自分の意思を相続に反映させることができるということです。

配偶者の居住の権利

高齢者社会では、亡くなった人の配偶者の住居をどのように確保すべきかは重要な問題になっています。そのため、民法では、残された配偶者の住居を確保するために、配偶者居住権と配偶者短期居住権の制度が設けられています。

遺留分

兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺言によっても奪うことができない最低限度の取分である遺留分が保障されています。遺留分を侵害された場合、その相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

民法と資格試験

民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。

そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。

これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。

とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現

参考書籍

本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。

逐条解説 改正相続法
著者:堂薗幹一郎など 出版:商事法務
民法改正に対応した逐条解説書。相続を扱う実務家向けですが、持っていると何かと便利です。立法担当者や現役裁判官による著書であるため、内容に信頼性があります。

資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。

民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか  出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。

親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

相続の最新記事

スポンサーリンク
相続人

相続人とは?範囲・順位・法定相続人との違いなどをわかりやすく解説

被相続人の遺産(相続財産)を相続によって受け継ぐのは「相続人」です。誰が相続人となるかは、民法で決められています。このページでは、相続人とは何かについて説明します。
相続回復請求権

相続回復請求権とは?

相続回復請求権とは,相続権を侵害されている相続人(真正相続人)が、相続権がないのに相続権を主張して相続財産を占有する者(表見相続人)に対して、相続財産の自己への回復を求める権利です。このページでは、相続回復請求権とは何かについて説明します。
遺留分の放棄

遺留分を放棄できるか?

相続開始前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要となります。これに対し、相続開始後に遺留分を放棄する場合には、遺留分を放棄する旨の意思表示をすれば足ります。このページでは、遺留分を放棄することはできるのかについて説明します。
民法改正前の遺留分減殺請求

民法改正前の遺留分減殺請求に期限はあるのか?(消滅時効・除斥期間)

2019年(令和元年)7月1日より前に開始された相続について遺留分減殺請求できる場合がありますが、この遺留分減殺請求には期限があります。このページでは、民法改正前の遺留分減殺請求に期限はあるのか(消滅時効・除斥期間)について説明します。
民法改正前の遺留分減殺請求

民法改正前の遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは?

2019年(令和元年)7月1日より前に開始された相続について遺留分を侵害する遺贈や贈与があった場合、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を行う必要があります。このページでは、民法改正前の遺留分減殺請求について説明します。
遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求できる期限はいつまでか?(消滅時効・除斥期間)

遺留分侵害額請求は,遺留分権利者が相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間または相続の開始から10年間経過の期限があります。このページでは、遺留分侵害額請求できる期限はいつまでなのか(消滅時効・除斥期間)について説明します。
遺留分侵害額請求

遺留分侵害額はどのように計算すればよいのか?

遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をするためには,前提として,請求できる「遺留分侵害額」を計算しておく必要があります。このページでは、遺留分侵害額はどのように計算すればよいのかについて説明します。
遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは?法的性質・計算方法・手続・期限など基本を解説

遺留分侵害額請求とは、2019年(令和元年)7月1日以降に開始された相続について、遺留分を侵害された相続人が、受遺者・受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することです。このページでは、遺留分侵害額請求とは何かについて説明します。
遺留分

遺留分の割合(遺留分率)はどのくらいか?

遺留分権利者全員に割り当てられる遺留分のことを「総体的遺留分」といい、これに法定相続分を乗じることによって「個別的遺留分」の割合を算出します。このページでは、遺留分の割合(遺留分率)はどのくらいになるのかについて説明します。
遺留分

遺留分権利者とは?遺留分権利者になれる人・なれない人を詳しく解説

遺留分を有する者を「遺留分権利者」と言います。遺留分権利者になるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者,子または直系尊属)です。遺留分権利者の代襲相続人も、遺留分権利者となります。このページでは、遺留分権利者とは何かについて説明します。
スポンサーリンク
法トリ(元弁護士)をフォローする