祭祀に関する財産(祭祀財産)はどのように相続されるのか?

祭祀財産の画像

祭祀に関する財産(祭祀財産)とは、民法897条1項に規定されている「系譜」「祭具」「墳墓」のことです。祭祀財産は、他の相続財産とは異なる形で相続されることになります。

祭祀に関する財産(祭祀財産)とは?

民法 897条
第1項 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
第2項 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

相続が開始すると,被相続人に属していた一切の権利義務(相続財産)が,相続人に包括的に承継されることになるのが原則です。

もっとも,この被相続人の権利義務・財産のうちで特殊な取扱いがなされるものがあります。それが「祭祀に関する財産(祭祀財産)」です。

祭祀財産とは,上記民法897条1項に規定されている「系譜」「祭具」「墳墓」の3つのことをいいます。

系譜とは,要するに家系図です。祭具とは,位牌・仏壇など祭祀や礼拝に使用される物のことです。また,墳墓とは,墓石・墓碑など遺体や遺骨を葬っている設備のことをいいます。

祭祀財産の相続財産性

前記民法897条1項のとおり,系譜・祭具・墳墓という祭祀財産は,「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」ことになります。

つまり,通常の相続財産のように,相続人に包括承継されるわけではないということです。

通常の相続財産であれば,それは相続人に包括承継され(民法896条),相続人が複数人いれば,その共同相続人に対して各相続分に応じて分配されることになります(民法899条)。

しかし,被相続人の財産のうちでも祭祀財産については,共同相続人に分配されるのではなく,慣習に従って,「祖先の祭祀を主宰すべき者(祭祀主宰者)」に承継されることになるのです。

祭祀主宰者が複数人いる場合には,その複数人の際祭祀主催者に承継されることもあります。これを「祭祀主催者の分裂」ということもあります。

いずれにしても,祭祀財産は,通常の相続財産とは全く異なる形で承継されていくことになります。その意味では,祭祀財産は,相続財産には含まれない財産であるといえます。

遺体・遺骨の承継

祭祀財産に関連して,被相続人の遺体や遺骨も祭祀財産に含まれるのかという問題があります。

祭祀財産に含まれるとすれば,被相続人の遺体や遺骨は祭祀主催者が承継することになりますが,祭祀財産に含まれないとすれば,相続財産として,相続分に応じて相続人に承継されることになります。

この点については,実はまだ定まった見解はありません。

遺骨の承継について祭祀主催者と占有者との間で争われた事案で,民法897条1項を準用して、慣習上の祭祀主催者に遺骨が帰属すると判断したものがあります(最三小判平成元年7月18日)。

ただし,上記判例も事例判決であると考えられており,どのような場合にでも祭祀主催者に遺骨が承継されるとまではいえないでしょう。

遺骨や遺体が誰に承継されるかについては,まだ議論が定まっていませんが,祭祀主宰者に承継されると考える見解が有力であるとされています。

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