法定相続分とは?

相続分の画像

相続においては,誰にどの程度の割合で相続財産が相続されるかについては法律で定められています。この法律で定められている相続の割合のことを「法定相続分」といいます。

法定相続分とは?

相続人に割り当てられる相続財産の割合のことを「相続分」といいます。

被相続人が遺言によって相続分を指定しなかった場合,法定相続人に対する相続分がどのくらいになるのかについては,民法により,その割合が定められています。

この民法によって定められている法定相続人に対する相続財産の分配の割合のことを「法定相続分」と呼んでいます。

法定相続分の割合

法定相続分の割合を考えるには、まずそもそも誰が相続人となるのかを判断し、その上で割合を検討していくことになります。

誰が法定相続人となるか

誰が法定相続人となるかは,これもまた民法によって定められています。

民法上,法定相続人となるのは,「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」「配偶者」です(民法887条、889条、890条)。

このうち「配偶者」は常に相続人となりますが,それ以外の場合には,優先順位が定められています。すなわち,第1順位は「子」,第2順位は「直系尊属」,第3順位は「兄弟姉妹」です。

直系尊属については,最も親等が近い直系尊属が法定相続人となります。例えば,父母と祖父母がいれば,父母が直系尊属として法定相続人となります。

したがって、「子」がいるときは「子」が相続人となり、「子」がいないときは「直系尊属」が相続人となり、「子」も「直系尊属」もいないときは「兄弟姉妹」が相続人となります。

配偶者は常に相続人となりますので、「配偶者と子」がいるときは「配偶者と子」が相続人となり、「子」がいないときは「配偶者と直系尊属」が相続人となり、「子」も「直系尊属」もいないときは「配偶者と兄弟姉妹」が相続人となります。

法定相続分の計算

民法 第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
第1号 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
第2号 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
第3号 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
第4号 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

相続人が1人であれば法定相続分など考える必要はありませんが、相続人が複数いる場合には、法定相続分を計算しておかなければなりません。

同順位に複数の相続人がいる場合には,基本的に,頭割りで相続分が決められます(民法900条4号本文)。例えば,「子」が4人いたとすれば,4等分になるということです。

ただし、配偶者がいる場合には.法定相続分が異なってきます。上記のとおり,配偶者がいる場合,配偶者は必ず相続人となるからです(民法900条1号から3号)。具体的には、以下のようになります。

  • 「配偶者と子」が相続人となる場合には,配偶者が2分の1,子が2分の1の相続分
  • 「配偶者と直系尊属」が相続人となる場合には,配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1の相続分
  • 「配偶者と兄弟姉妹」が相続人となる場合には,配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1の相続分

なお,配偶者がいる場合の「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」とは,総体としての「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」を指します。

言ってみれば,それぞれのカテゴリーに相続分が割り振られているのであって,個々の「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」を想定しているわけではないということです。

例えば,配偶者Aと兄B・妹Cの2人の兄弟姉妹がいるという場合,配偶者に割り当てられるのは4分の3なので,Aは4分の3の相続分を取得します。

B・Cについては,兄弟姉妹全体に割り当てられるのが4分の1であるため,BとCとでその4分の1を分け合うことになり,各自(4分の1÷2=8分の1)の相続分を取得することになるということです。

ただし、兄弟姉妹については、被相続人との関係で父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(いわゆる異父・異母兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります(民法900条4号ただし書き)。

また、相続資格が重複する場合には,そのそれぞれの相続資格に基づいてすべて相続分が認められることになります。

なお,かつては,非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の半分とされていましたが,最高裁判所最大決平成25年9月4日)によって,そのようは差別は憲法違反であるとされました。

そして,この判例を受けて平成25年12月4日に民法が改正され,それが同月11日に施行されることになりました。現在では,嫡出子であろうと非嫡出子であろうと,法定相続分は「子」として同じ割合であるということになります。

法定相続分計算の具体例

被相続人Aには,子B,母C,姉Dがいるという場合,優先順位にある子Bだけが法定相続人となります。Bがいなかったとすると,母Cが法定相続人となり,BもCもいなかった場合には,姉Dが法定相続人となります。

上記の事例で,子Bも姉Dもいないとして,母Cのほかに父Eがいたとすると,このCとEが法定相続人となります。そして,CとEは相続人として同順位ですので,それぞれ2分の1の法定相続分となります。

父Eではなく,母Cのほかに祖父Fがいたという場合であれば,CもFも直系尊属ではあるものの,Cの方が親等が近いので,Cのみが法定相続人となります。

なお,母Cも父Eもおらず,祖父Fがおり,姉Dがいたとすれば,この場合,直系尊属であるFが相続人となります。Fがおらず,曽祖父Mがいたとしても,Mが相続人となります。

Aに,子としてBのほかに,G・Hがいたとすれば,この3名が法定相続人となります。その法定相続分は,各3分の1ずつということになります。

Aに,配偶者Iがいた場合,子Bがいれば,IとBとはそれぞれ2分の1ずつ法定相続分を取得することになります。

B以外にG・Hがいた場合には,Iが2分の1,B・G・Hは,それぞれ(2分の1÷3=6分の1)の相続分を取得することになります。

また,配偶者Iのほかに,子はいないものの,父Eと母Cがいた場合,Iは3分の2を,EとCはそれぞれ(3分の1÷2=6分の1)の法定相続分を取得することになります。

配偶者Iのほかに,子も直系尊属もいないものの,姉D,兄J,妹K,弟Lがいたとしたら,Iには4分の3,D・J・K・Lにはそれぞれ(4分の1÷4=16分の1)の相続人が割り当てられることになります。

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