遺産分割をするとどのような効力が生じるのか?

相続の画像

遺産分割により,共同相続人間における相続財産の共有(または準共有)状態が解消され,共同相続人は,相続開始時に,遺産分割によって分配された個々の相続財産を被相続人から直接単独で相続したものとして扱われます(民法909条本文)。

ただし,遺産分割前に権利関係を有するに至った第三者が相続財産について対抗要件を備えた場合,その第三者は保護されるものとされています(民法909条ただし書き)。

相続の開始と相続財産の共有

相続が開始されると,被相続人が有していた一切の権利義務(相続財産)が,相続人に包括的に承継されることになります。

もっとも,相続人が複数人いる場合には,その相続財産は,金銭債権のような可分債権など一部の例外を除いて,共同相続人による共有となります。

共同相続人がいずれも,相続財産は共有のままでよいというのであれば問題はありませんが,管理に不便であったり,または相続分に不服があるというような場合には,共有のままにしておくことはできません。

そこで,この相続財産の共有状態を解消または確認して,共同相続人間での具体的な配分を確定させるための手続が「遺産分割」という手続なのです。

遺産分割の遡及効

民法 第909条
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

上記民法909条本文のとおり,遺産分割は,相続の開始の時にさかのぼって効力を生じます。遺産分割には「遡及効」があるということです。

遡及効があるというのはどういうことかというと,遺産分割によって,共同相続人による相続財産の共有状態が解消され,共同相続人は,相続開始時に,遺産分割によって分配された個々の相続財産を被相続人から直接単独で相続した扱いになるということです。

例えば,共同相続人の1人が,遺産分割によって不動産の単独所有権を取得したという場合,その共同相続人は,相続開始のはじめから,その不動産の所有権を単独で相続していたことになります。

相続開始によって相続財産は共同相続人間での共有状態になりますが,遺産分割が完了すると,共有状態であったという事実はなかったものとして扱われるのです。

遺産分割前の「第三者」の保護

前記のとおり,遺産分割が完了すると,遡及効によって,相続財産が共有状態であったことはなかったことになります。

しかし,相続財産が共有状態であったという事実そのものがなくなるわけではありません。あくまで,なかったものとして取り扱われるだけです。

そうすると,実際に共有状態にあった期間中,つまり,相続開始時から遺産分割完了までの間に,その共有状態にある財産に対して利害関係を有する第三者が現れてもおかしくはありません。

それにもかかわらず,そのような「遺産分割前の第三者」を無視して遡及効を貫いてしまうと,その第三者は,遺産分割完了によって利害のあった財産が別人の物になってしまうなどにより,大きな不利益を被るおそれがあります。

そこで,民法909条ただし書きでは「ただし,第三者の権利を害することはできない」として,遺産分割前に共有であった相続財産について利害関係を有するに至った第三者がいる場合には,その第三者の権利を保護するために,遡及効を制限するという規定を設けているのです。

この遺産分割前の第三者が保護されるか否かについては,その第三者の善意・悪意は問われませんが,対抗要件を具備している必要はあると解されています。

例えば,遺産分割前の相続財産として不動産が共同相続人AさんとBさんとの間で共有となっており,Aがその不動産の共有持分に第三者Cに対する債権の担保として抵当権を設定して登記を備えた場合,後に遺産分割によって,Bがその不動産を単独所有することになったとしても,BはCの抵当権を排除することができないということです。

遺産分割後の「第三者」の保護

前記のとおり,民法909条ただし書きにおける「第三者」は,遺産分割前に権利関係を有することになった第三者を指します。

したがって,遺産分割が成立した後に権利関係を有することになった第三者は,民法909条ただし書きに言う「第三者」ではありませんから,同条の保護は受けられません。

もっとも,相続による権利の承継は,法定相続分を超える部分については,登記,登録その他の対抗要件を備えなければ,第三者に対抗することができないとされています(民法899条の2第1項)。

つまり,この遺産分割後の第三者については,遺産分割によって法定相続分を超える権利を取得した共同相続人との間の対抗問題として扱われるということです。

したがって,遺産分割によって法定相続分を超える権利を取得した共同相続人は,その法定相続分を超える部分について登記等の対抗要件を備えていなければ,第三者に対してその部分の権利が自分にあることを主張できません。

他方,第三者は,法定相続分を超える部分について登記等の対抗要件を先に備えれば,法定相続分を超える権利を取得した共同相続人に対して,その部分についての権利を主張できることになります。

なお,法定相続分の部分については,対抗問題とはなりません。共同相続人は,対抗要件を備えなくても,法定相続分については第三者に対して権利を主張できます。

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