死亡退職金は、受取人固有の財産であり、相続財産には含まれず、遺産分割の対象にはなりません。また、特別受益の対象にもならないと解されています。
相続における死亡退職金の取扱い
被相続人が亡くなった場合,勤務先等から被相続人の遺族に対して,死亡退職金が支払われる場合があります。
この被相続人の死亡によって支払われる死亡退職金は,相続財産(遺産)に含まれるのかという問題があります。
この点については,まず勤務先の就業規則や退職金規程等に基づいて,被相続人が死亡退職金の受取人を指定していれば,その受取人固有の財産となり,相続財産には含まれないと解されています。
受取人が指定されていない場合でも,退職金規程等において特定の立場にある人が受取人となる旨の規定があれば,死亡退職金はその受取人固有の財産となり,やはり相続財産には含まれないと解されます。
いずれにしても,死亡退職金(の請求権)は相続財産には含まれないという解釈が一般的であるといえるでしょう。
ただし、現実的にはあまり考えられないのですが,退職金規程等に受取人を指定できる旨の規定や,指定をしなかった場合に誰が受取人となるのかについての規定が何もないという場合には,被相続人が有していた退職金を請求する権利が相続財産になると考えられます。。
受取人の指定または定めがある場合の遺産分割の要否
前記のとおり,受取人の指定がある場合または受取人を誰にするかの退職金規程等における定めがある場合、被相続人の勤務先等から支払われる死亡退職金は、受取人固有の財産となり、相続財産にはなりません。
したがって,死亡退職金金は遺産分割の対象にもならないということになります。
もっとも,死亡退職金は,ときに非常に高額になることがあります。死亡退職金の金額が,その被相続人の相続財産の総額よりも高額になるということも珍しくはありません。
そのように死亡退職金が相続財産と比べても非常に高額となる場合にも,まったく遺産分割において考慮されることがないとすると,相続人のうちの1人が死亡退職金の受取人となったときに,その相続人とそれ以外の相続人との間に著しい不公平が生じる可能性があります。
そこで,受取人である相続人とその他の相続人との不公平を是正する見地から,生命保険金の場合のように,死亡退職金を特別受益として扱うことはできないかということが問題となってきます。
この点については明確な最高裁判例はありません。
しかし,被相続人が保険料を支払っていたことによって保険契約に基づき支払われる生命保険金と異なり,死亡退職金は,受給権者の生活保障を主たる目的とする死亡退職金制度に基づいて支払われるものです。
そのため,死亡退職金(請求権)は,特別受益の対象とはならないと解する見解が有力とされています(ただし,退職金の賃金の後払い的性格等を重視して,特別受益の対象とする見解もあります。)。
受取人の指定も定めもない場合の遺産分割の要否
前記のとおり、現実的にはあまり考えられないのですが,退職金規程等に受取人を指定できる旨の規定や,指定をしなかった場合に誰が受取人となるのかについての規定が何もないという場合には,被相続人が有していた退職金を請求する権利が相続財産になると考えられます。
もっとも、この退職金請求権は金銭債権です。
金銭債権をはじめとする可分債権については、他の相続財産と異なり,相続開始によって当然に分割され,各共同相続人がそれぞれの相続分に応じて分割された債権を取得するものとされています(最一小判昭和29年4月8日,最三小判昭和30年5月31日,最三小判平成16年4月20日等)。
したがって、受取人の定めが何もない場合であっても、やはり退職金請求権の遺産分割は不要であるということになります。ただし、共同相続人全員の合意で遺産分割の対象とすることは可能です。