相殺(そうさい)とは,ある2人がお互いに同種の目的の債務を負担しており,双方の債務が弁済期にある場合に,その当事者の一方が,自己の相手方に対して有している債権と相手方に対して負担している債務とを対当額で消滅させる意思表示のことをいいます(民法505条1項本文)。
相殺とは
民法 第505条
第1項 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
第2項 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
相殺(そうさい)という言葉は,比較的一般的にも使われるので,ある程度イメージができると思います。
相殺とは,ある2人がお互いに同種の目的の債務を負担しており,双方の債務が弁済期にある場合に,その当事者の一方が,自己の相手方に対して有している債権と相手方に対して負担している債務とを対当額で消滅させる意思表示のことをいいます(民法505条1項本文)。
例えば,AさんはBさんに対して,100万円の代金債権を有していたとします。これは,逆方向からみれば,BさんはAさんに対して100万円の代金債務を負担しているということです。
他方,BさんもAさんに対して,100万円の貸金債権を有していたとします。これは,逆方向からみれば,AさんはBさんに対して100万円の貸金債務を負担しているということになります。
ここで,Aさんが,Bさんに対して,自分の負っている100万円の貸金債務と,Bさんに対してい有している100万円の代金債権とを相殺する意思表示をすると,AさんはBさんに対する100万円の代金債権を失う代わりに,Bさんに対して負っていた100万円の貸金債務を消滅させることができるのです。
相殺の効果
相殺をすると,自己の相手方に対する債権(これを「自働債権」といいます。)と,相手方が自己に対して有している債権(これを「受働債権」といいます。)とを,対当額で消滅させることができます(民法505条1項本文)。
対当額とは,つまり,同額ということです。
前記の事例で,AさんがBさんに対して有する代金債権が200万円だったとしても,相殺の意思表示によって消滅するのは,100万円の部分だけになります。
つまり,AさんのBさんに対する代金債権のうち100万円が相殺により消滅し,BさんのAさんに対する貸金債権100万円は全額消滅しますが,AさんのBさんに対する代金債権のうち100万円は消滅せずに残るということです。
相殺による債権債務消滅の効果は,双方の債務が相殺可能となった時(これを「相殺適状(そうさいてきじょう)」と言います。)にさかのぼって発生します(民法506条2項)。
つまり,相殺の意思表示をした時ではなく,相殺適状の時から債権・債務は消滅していたものとして扱われるということです。
相殺の意義・機能
前記のとおり,相殺は,現実に金銭を支払うことなしに決済ができます。
上記の例でいえば,AさんもBさんも金銭を実際に支払ってはいませんが,お互いに債務を履行したのと同じ効果を生ずることになるということです。
このように,相殺には,現実に金銭を支払うなどの手間を省き,簡易迅速な決済を可能にするという機能があります。
また,相手方に対して債権を有している場合に,相手方から同種の債務を負担することになったとしても,それを相殺すれば,自分の債務を消滅させることができますから,その分だけ債権回収を確実に図ることができます。
上記の例でいうと,Aさんは,実際に100万円の代金債権の支払いを受けたわけではありませんが,100万円の借金をなしにすることができたという利益を得ているのですから,実質的には100万円の債権を回収したに等しいといえます。
もちろん,この場合,Aさんは自分の債権も対当額で失うのですから,結論としてはプラスマイナスゼロになるのですが,最低限,損はしないで済みます。
このことは,相殺の相手方が無資力で支払う能力がない場合には,より効果的です。
例えば,上記の例で,Bさんは,Cさんに対しても代金債務を負担していましたが,CさんはBさんに対して債権を有していました。ところが,Bさんが無資力になり支払い能力がなくなってしまったとします。
この場合,Cさんは相殺をして債権回収をすることができません。Bさんから現実に支払ってもらうほかないということになります。
しかし,上記のとおり,Bさんは無資力ですから,現実に支払ってもらえる可能性はありません。つまり,債権の回収が図れないということです。
他方,Aさんは,仮にBさんから現実の金銭の支払いを受けることができなくても,相殺をすることにより,実質的に債権回収を図ることができ,プラスマイナスゼロには持って行けます。
しかも,回収できないCさんに先立って債権の満足を得ることができるのです。
このように,相殺には,いってみれば,担保のような機能があります。最悪の場合でも,他者に先立って,相殺をしてある程度債権を満足させることができるという機能があるのです。
これを,「相殺の担保的効力」といいます。
相殺の要件
相殺をするためには,以下の要件を満たしていなければなりません。
- 相殺適状にあること(民法505条1項)
- 相殺禁止に当たらないこと(民法505条2項,509条,510条,511条)
- 相殺の意思表示をすること(民法506条1項)