消費貸借契約とは?

消費貸借の画像

消費貸借契約とは、「当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」契約のことをいいます(民法587条)。

金銭消費貸借契約とは

民法 第587条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

民法で定める典型契約の1つに「消費貸借契約」があります。

消費貸借契約とは,「当事者の一方が種類,品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって,その効力を生ずる」契約のことをいいます(民法587条)。

要するに,同じ質量の物を返す代わりに,物を受け取ることができるという契約です。

同じ質量の物を返せばよいので,受け取った物そのものを返す必要はありません(もちろん,受け取った物そのものを返すこともできます。)。

この消費貸借契約において最も典型的かつ重要なものは、金銭消費貸借契約です。金銭消費貸借契約とは、目的物が金銭である消費貸借契約です。要するに、お金を借りるという契約です。 金銭消費貸借の場合は,金銭を借りる代わりに,それと同額の金銭を返すということになります。

消費貸借契約の要件

消費貸借契約の成立要件は,以下のとおりです(民法587条)。

  • 当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約すこと(返還の合意)
  • 相手方から金銭その他の物を受け取ること(目的物の交付)

上記のとおり,消費貸借契約は、借主が相手方(貸主)から金銭その他の目的物を受け取っていること、貸主側から見れば、貸主が目的物を借主に交付していること、がなければ成立しません。単に返還の約束をしただけは契約成立にはならないのです。

このように,物の交付を必要とする契約のことを要物契約といいます。消費貸借は典型的な要物契約です。

ただし,後述のとおり,民法改正により新たに,要物性を緩和した書面でする諾成的消費貸借契約が設けられました。

この書面でする諾成的金銭消費貸借契約の場合には,目的物の交付がなくても,貸主が目的物を交付することを約束し,借主が金銭を返済することを約束しただけで契約が成立します(民法587条の2第1項)。

消費貸借契約の効果

消費貸借契約が成立すると,借主は,借りた目的物と種類,品質及び数量の同じ物を返還しなければならないという義務を負うことになります。

このように消費貸借においては,借りた物そのものを返す必要がありません。すなわち,借りた物と同質,同量の物を返還すればよいのです。

言い換えれば,借りた物そのものは消費してしまって(使い切ってしまって)も構わないということになります。そのため,「消費」貸借という名称がついているのです。

金銭消費貸借の場合であれば、目的物が金銭ですから、借りた金銭と同質・同量の金銭を返す義務を負うということになります。もっと分かりやすく言えば,借りたお金と同額のお金を返す義務を負うということです。

なお,消費貸借契約は目的物を授受しなければそもそも契約が成立しないので,消費貸借が成立しているということは,目的物はすでに授受されているということになりますから,貸主に目的物を交付する義務は発生しません。

他方,書面でする諾成的消費貸借契約の場合は,目的物の授受なしで契約が成立するので,貸主に目的物を交付する義務が発生します。

書面でする諾成的消費貸借契約

民法 第587条の2
第1項 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第2項 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
第3項 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
第4項 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前3項の規定を適用する。

民法改正(令和2年4月1日施行)により,新たに「書面でする消費貸借」契約が設けられました。

これは,契約書など書面(電子メールも含みます。)によって消費貸借契約を締結する場合には,目的物の授受がなくても,貸主が目的物を交付することを約束し,他方,借主が目的物と同種・同品質・同数量の物を返還することを約束すれば,契約が成立するというものです(民法587条の2第1項,4項)。

このように,目的物の授受なく,当事者間の約束だけで消費貸借契約が成立することを「諾成的消費貸借契約」と呼んでいます。改正民法は,書面でする場合に限り,この諾成的消費貸借契約を認めたということです。

貸金業者や銀行などから借金をする場合,契約書等の書面を取り交わすのが通常でしょうから,書面でする諾成的金銭消費貸借契約が認められることになることが多くなることが予測できます。

諾成的金銭消費貸借の場合,金銭の授受がないまま契約の拘束力が発生します。ただし,借主は,目的物の交付を受ける前であれば,契約を解除することができます(民法587条の2第2項本文)。

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