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グレーゾーン金利とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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現在ではすでにほとんど撤廃されていますが,クレサラ問題の根源は,グレーゾーン金利にあったといってよいでしょう。グレーゾーン金利とは、利息制限法に違反するものの、出資法に違反しないために罰則の適用がされない利率(金利)のことです。

グレーゾーン金利とは

現在の利息制限法では,借金の利息利率は、以下のとおり制限されています(利息制限法1条)。

利息制限法の制限利率
  • 元本額が10万円未満の場合:年20パーセントまで
  • 元本額が10万円を超え100万円未満の場合:年18パーセントまで
  • 元本額が100万円以上の場合:年15パーセントまで

これを超える利率の利息は無効となります。約束をしただけでも、制限超過部分の約束は無効となります。

制限超過部分を支払った場合、それは元本に充当され,計算上元本が完済となった以降に支払をした場合,過払金として返還を請求できるようになります。

しかし,利息制限法には罰則がありません。

そこで、利息制限法を補完し、過重な利息の取立て等を刑罰をもって規制する法律として、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」があります。

出資法に定める上限金利を超える利率の利息を請求したり,収受したりすると,貸金業者は刑罰を受けることになります。

ところが,かつての出資法の上限金利は、貸金業者の場合、年29.2パーセントでした。さらに昔にさかのぼると、年109パーセントのときもありました。

利息制限法の制限利率は15~20パーセントですから、この利息制限法の制限利率15~20パーセントと出資法の上限金利29.2パーセントの間に大きなかい離が生じています。

そのため,利息制限法には違反するが出資法には違反しない利率が生じていました。利息制限法に違反する違法な利率なのに,出資法に違反しないため何らの処罰も受けない利率が存在していたのです。

白なのか黒なのか分からない,まさに「灰色」の領域であるという意味で、利息制限法に違反するが出資法に違反しない利率(金利)のことを「グレーゾーン金利」と呼んでいたわけです。

グレーゾーン金利の横行

前記のとおり,グレーゾーン金利であれば、出資法に違反しないので処罰を受けることはありません。

しかし,何らのペナルティも受けないというわけではありません。前記のとおり,元本が減額されたり,過払い金の返還請求を受けたりするのですから,少なくとも民事上はペナルティがありました。

ところが,この民事上のペナルティさえもまったく無意味にしてしまう制度ができました。それが旧貸金業の規制等に関する法律(現在の貸金業法)における「みなし弁済」制度です。

この制度は,旧貸金業規制法に定める要件を満たした場合には,例え利息制限法に違反する利率の利息の支払いであっても,有効な弁済としてみなす制度です。つまり,利息制限法違反を帳消しにしてしまう制度だったのです。

このみなし弁済により,貸金業者は,利息制限法に違反しても,刑罰を受けることもなければ,元本充当による借金の減額や過払金返還にすら応じることもなくなり,何の躊躇もなく,利息制限法違反のグレーゾーン金利を収受し続けてきたのです。

グレーゾーン金利の撤廃

しかし,当然のことですが,消費者側に立つ弁護士・司法書士・消費者団体などは、グレーゾーン金利やみなし弁済に対して批判を加えました。そして,この批判は、サラ金問題に対する世論に後押しされるようになります。

これらの批判や世論を受け,最高裁判所は,実質的にみなし弁済の適用を認めないとする判決をしました。それが,最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決です。

そして,上記最高裁判決を受け,立法も動き出し,みなし弁済を撤廃する旨の貸金業規制法の改正が始まりました。同時に,グレーゾーン金利撤廃に向けての法律改正も行われることになったのです。

その結果,現在では,出資法の上限金利が20パーセントにまで引き下げられました(出資法5条2項)。

また,貸金業法においても,みなし弁済が撤廃され,利息制限法に違反する利率の利息については,上記出資法の上限金利を超えない場合でも行政処分の対象とする規定が設けられました(貸金業法12条の8第1項、24条の6の4)。

これによって,実質的に,グレーゾーン金利は撤廃されたといってよいでしょう。

現在の法規制

前記のとおり、現在では、グレーゾーン金利は「ほぼ」撤廃されています。しかし、利息制限法と出資法のかい離という意味での「グレーゾーン」が完全になくなったわけではありません。

利息制限法は,元本金額に応じて制限利率が違います。元本10万以上100万円未満の場合の制限利率は18%、元本100万円以上の場合の制限利率は15%です。

そうすると、出資法上限金利が20%となっても、元本10万円以上100万円未満の場合、利息制限法の制限利率15パーセント~18パーセントと出資法の上限金利20%の間には、まだ若干(2~5パーセント)のグレーゾーンが残っていることになります。

しかし,このちょっとしたグレーゾーンについても法的にケアされてます。現在では,利息制限法違反はすべて行政処分の対象となるのです。つまり,刑罰とまではいかないものの,行政処分の対象にはなるのです。

行政処分と言っても,貸金業者には大きな打撃です。営業停止処分や業務登録取消など相当厳しいものもあるからです。もしかしたら,罰金よりも威嚇力があるかもしれません。

そういう意味では,グレーゾーン金利は撤廃されたと言ってよいのではないでしょうか。

現在の法規制をまとめると,以下のようになります。

現在の法規制
  • 貸金業者が年利109.5パーセントを超える利息契約をした場合
    → 10年以下の懲役,3000万円以下の罰金、またはその両方
    → 行政処分の対象にもなる
  • 貸金業者が年利20パーセントを超える利息契約をした場合
    → 5年以下の懲役,1000万円以下の罰金,またはその両方
    → 行政処分の対象にもなる
  • 貸金業者が、貸付元本10万円以上100万円未満の場合に、年利18パーセントを超えるが20パーセント以下の利息の契約をした場合
    → 刑罰はないが行政処分の対象となる
  • 貸金業者が、貸付元本100万円以上の場合に、年利15パーセントを超えるが20パーセント以下の利息の契約をした場合
    → 刑罰はないが行政処分の対象となる
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