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自己破産しても処分しなくてよい「自由財産」とは?範囲や拡張を解説

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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自由財産とは,破産者の財産のうちで破産財団に属しない財産のことです。

自己破産をした場合,破産者(債務者)の財産は換価処分されるのが原則ですが,個人の破産の場合,この自由財産に該当する財産は処分しなくてもよいものとされています。破産者が自由にできる財産であることから、自由財産と呼ばれているのです。

この自由財産に該当する財産は,①新得財産,②差押禁止財産,③99万円以下の現金,④自由財産拡張が認められた財産,⑤破産管財人が破産財団から放棄した財産です。

自由財産とは

破産手続においては,破産手続開始時に破産者が有している差押え可能な財産が破産財団に組み入れられ,それらは破産管財人の管理のもと換価処分されて、債権者に弁済または配当されます。

もっとも,個人の破産の場合,自己破産をしたとしても,その破産者はその後も生活をしていかなければなりません。

したがって,破産者の有するあらゆる財産を処分してしまうと,仮に自己破産をして免責が許可されたとしても,その破産者は生活できなくなってしまうおそれがあります。

これでは,免責を許可する意味がありませんし,債務者の経済的更生を図る破産法の目的・理念に反します。

そこで,破産法においては,個人の破産の場合,生活に必要となる最低限度の財産(または破産手続上換価ができない財産)については,破産者が有する財産であっても破産財団に属さないものとされています。

破産財団に属さないので、仮に自己破産したとしても、その財産は処分しなくてよいものとなるです。

この自己破産をしても破産財団に属さず,処分の対象とならない財産のことを,破産者が自由に利用・処分できる財産の意味で「自由財産」と呼んでいます。

※なお,法人破産の場合には自由財産は認められません。自由財産が認められるのは,あくまで個人破産の場合(個人事業主の場合も含みます。)のみです。

自由財産

個人債務者の場合、自己破産しても、「自由財産」に該当する財産は、処分しなくてもよいとされています。

自由財産として扱われる財産

破産法 第34条

  • 第1項 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
  • 第2項 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
  • 第3項 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
  • 第1号 民事執行法(昭和54年法律第4号)第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭
  • 第2号 差し押さえることができない財産(民事執行法第131条第3号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第132条第1項(同法第192条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは,この限りでない。
  • 第4項 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後1月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
  • 第5項 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。
  • 第6項 第4項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
  • 第7項 第4項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。

破産法 第78条

  • 第1項 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
  • 第2項 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
  • 第12号 権利の放棄

どのような財産が「自由財産」に当たるのかについては,破産法によって規定されています。

自由財産となるのは,以下の財産です。これらは,当然に自由財産と認められるものであることから「本来的自由財産」と呼ばれることもあります。

本来的自由財産
  • 新得財産(破産法34条1項)
  • 差押禁止財産(破産法34条3項2号)
  • 99万円以下の現金(破産法34条3項1号)

また,上記のほか,以下の財産も自由財産として認められます。

自由財産になる財産
  • 裁判所によって自由財産の拡張が認められた財産(破産法34条3項4号)
  • 破産管財人によって破産財団から放棄された財産(破産法78条2項12号)

新得財産

日本の破産法では,破産財団に組み入れられる財産は,破産手続開始時に破産者が有している財産でなければならないとされています(破産法34条1項)。

このように、破産手続開始時を基準に破産財団組み入れを決定する方式のことを「固定主義」といいます。

したがって,破産手続開始後に破産者が新たに取得した財産は,破産財団に組み入れられないということになります。

この破産者が破産手続開始後に新たに取得した財産のことを「新得財産」といいます。これも自由財産の1つです。

つまり,破産者が破産手続開始決定後に取得した財産は,自己破産をしても換価処分の対象にならないのです。

※なお,諸外国では,破産手続開始時を基準とせずに,新得財産も破産財団に組み入れる「膨張主義」方式をとるところもあります。

新得財産

破産手続の開始後に取得した財産(新得財産)は、自由財産です。したがって、自己破産しても処分しなくてよい財産です。

差押禁止財産

法律上,強制執行の1つである差押えをすることができない財産があります。この財産のことを「差押禁止財産」といいます。

破産財団に組み入れられる財産は,差押えが可能な財産でなければなりませんから,この差押禁止財産も自由財産ということになります。

つまり,この差押禁止財産を,破産手続開始時に破産者が有していたとしても,処分の対象とならないということです。

差押禁止財産には,多くのものがありますが,主たるものは,民事執行法に規定されている「差押禁止動産」や「差押禁止債権」です。

差押禁止動産とは,差押えが禁止されている動産です。生活必需品に該当する物が差押禁止動産とされています。

なお,民事執行法上,66万円までの現金が差押禁止動産とされていますが,破産法上は自由財産となる差押禁止財産から外されています。

ただし、現金がまったく自由財産とならないというわけではありません。後述のとおり,破産法上では,むしろ現金を保護する範囲がさらに拡大され、99万円までの現金が自由財産とされています。

差押禁止債権とは,差押えが禁止されている債権です。これも生活に必要となる債権が差押禁止債権とされている場合が多いです。

差押禁止財産

法律上差押えが禁止されているものは自由財産となり、自己破産しても処分されません。差押が禁止される財産としては、生活必需品や生活の糧になる給料(の4分の3)などがあります。

99万円以下の現金

「民事執行法第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭」は「破産財団に属しない」,つまり,自由財産になるとされています(破産法34条3項1号)。

ここでいう「金銭」とは,現金のことです。銀行等に預け入れている預金や貯金などは,ここでいう「金銭」には含まれません。

民事執行法 第131条

  • 次に掲げる動産は,差し押さえてはならない。
  • 第3号 標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭

「民事執行法第131条第3号に規定する額」とは「標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額」であるとされています。

この「標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額」については、政令(民事執行法施行令)に定められています。

民事執行法施行令 第1条

  • 民事執行法(以下「法」という。)第131条第3号(法第192条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、66万円とする。

同施行令によれば,「標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額」は66万円とされています。したがって,「民事執行法第131条第3号に規定する額」は66万円です。

そして,自由財産となる現金は「民事執行法第131条第3号に規定する額2分の3を乗じた額」の現金であるので、民事執行法第131条第3号に規定する額である66万円に2分の3を乗じた額=99万円の現金が、自由財産になります。

そのため、自己破産をしても、現金であれば99万円までは処分・没収されません

99万円以下の現金

自己破産をしても、99万円までの現金は処分しなくてもよいとされています。なお、あくまで手持ちの現金ですので、預金・貯金は含みません。

自由財産の拡張が認められた財産

前記の3つ(新得財産・差押禁止財産・99万円以下の現金)は,本来的自由財産と呼ばれており,自由財産となることが確実な財産です。

もっとも,これら本来的自由財産を残しただけでは,破産者の最低限度の生活を維持できない場合もあります。

そこで,本来的自由財産ではない財産であっても,裁判所の決定によって自由財産として取り扱うことができるようになる制度が設けられています。この制度のことを「自由財産の範囲の拡張(自由財産の拡張)」といいます。

したがって,本来的自由財産でない財産でも,自由財産拡張が認められた財産については,自己破産をしても処分しなくてよいことになります。

また,裁判所によっては,個別の事情にかかわらず,一律に自由財産の拡張が認められる財産の基準(換価基準・自由財産拡張基準)が定められている場合もあります。

自由財産の範囲の拡張

本来的自由財産に該当しない財産であっても、自由財産の拡張により、自由財産として扱われることがあります。自由財産として扱われることになれば、処分の必要はありません。

破産管財人によって破産財団から放棄された財産

破産手続においては,自由財産に当たらず,破産財団に組み入れられることになった財産であっても,処分費用が高いとか,買い手がつかない物であるなどの理由から,容易に換価処分ができない財産が存在する場合があります。

このような場合,破産管財人は,裁判所の許可を得て,換価処分が不可能ないし困難な財産を破産財団から除外する措置をとることができます。これを「破産財団からの放棄」といいます。

破産財団から放棄された財産は,もはや破産財団所属の財産ではなくなりますので,それ以降は,自由財産として扱われることになります。

つまり,破産管財人によって破産財団から放棄された財産も,処分しなくてよいことになるのです。

破産財団からの放棄

破産管財人によって破産財団から放棄された財産は、自由財産となり、処分しなくてもよいことになります。

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