自己破産をした場合、債務が免責される代わりに、債務者が有していた財産は自由財産を除いて破産管財人によって処分されます。

自己破産における財産の処分に関する記事一覧
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その他債務整理に関する記事は以下のページを参照してください。
自己破産における財産の処分に関する概要
自己破産をした場合、債務が免責される代わりに、債務者が有していた財産は自由財産を除いて破産管財人によって処分されます。
処分の対象となる財産は、物に限られません。債権や無形の権利、あるいは、ノウハウなどでも、換価が可能であれば処分の対象となります。
これら処分の対象となる財産は、破産財団として破産管財人によって管理・処分されることになります。破産財団とは、処分の対象となる破産者の財産の総体のことを指します。
もっとも、全財産を処分しなければならないわけではありません。個人の自己破産の場合には、処分しなくてもよい自由財産が認められています。例えば、破産手続開始後に取得した財産、差押禁止財産、99万円以下の現金などです。
また、本来自由財産には当たらない財産であっても、裁判所が自由財産の拡張を許可をすれば自由財産として扱われるようになります。さらに、各裁判所では、あらかじめ自由財産として扱うリストや基準も設けられています。換価基準や自由財産拡張基準となどと呼ばれています。
現金は、99万円以下であれば自由財産とされています。預金・貯金は、本来的自由財産ではありませんが、各裁判所の換価基準・自由財産拡張基準において、預金残高合計が20万円以下であれば処分が不要とされています。
保険は、解約返戻金の額が20万円以下であれば、各裁判所の換価基準・自由財産拡張基準によって、自由財産として扱われます。同様に、自動車も、処分見込額が20万円以下であれば自由財産となります。
自宅の敷金・保証金は、自由財産となります。そのため、自己破産しても、自宅を追い出されるようなことはありません。電話加入権や家具・家電・家財道具も自由財産として扱われるのが通常です。
退職金をもらう権利は、将来の請求権として、その4分の1が処分の対象となるのが通常ですが、多くの裁判所では、処分の対象となる範囲を限定して、8分の1の額を処分の対象となる財産としています。さらに、8分の1が20万円以下であれば、全額処分不要としています。
給料や年金は、自己破産しても、没収されず、債務者本人が受け取れるのが通常です。ただし、民間保険会社の年金保険の場合は、解約返戻金の額によっては処分の対象となることがあります。
なお、所有の不動産は、住宅ローンが残っているか否かにかかわらず、自己破産すれば処分されることになります。
弁護士の探し方
「自己破産をしたいけどどの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が自己破産を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人の自己破産の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
- 相談無料(無料回数制限なし)
- 全国対応・休日対応・メール相談可
- 所在地:東京都台東区
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- 全国対応・依頼後の出張可
- 所在地:東京都墨田区
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- 所在地:東京都千代田区
参考書籍
本サイトでも自己破産について解説していますが、より深く知りたい方のために、自己破産の参考書籍を紹介します。
破産実務Q&A220問
編集:全国倒産処理弁護士ネットワーク 出版:きんざい
破産実務を取り扱う弁護士などだけでなく、裁判所でも使われている実務書。本書があれば、破産実務のだいたいの問題を知ることができるのではないでしょうか。
破産・民事再生の実務(第4版)破産編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。東京地裁の運用を中心に、破産事件の実務全般について解説されています。
破産管財の手引(第3版)
編著:中吉徹郎 出版:金融財政事情研究会
東京地裁民事20部(倒産部)の裁判官・裁判所書記官による実務書。破産管財人向けの本ですが、申立人側でも役立ちます。
はい6民です お答えします 倒産実務Q&A
編集:川畑正文ほか 出版:大阪弁護士協同組合
6民とは、大阪地裁第6民事部(倒産部)のことです。大阪地裁の破産・再生手続の運用について、Q&A形式でまとめられています。
破産申立マニュアル(第3版)
編集:東京弁護士会倒産法部 出版:商事法務
東京弁護士会による破産実務書。申立てをする側からの解説がされています。代理人弁護士向けの本ですが、自己破産申立てをする人の参考にもなります。
