破産管財人の権限等 破産手続においても調査嘱託・文書送付嘱託は認められるか?
破産管財人は、裁判所の調査嘱託や文書送付嘱託を利用して各種の調査を行うことができます。このページでは、破産手続においても調査嘱託・文書送付嘱託は認められるのかについて説明します。
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破産管財人の職務(破産管財業務)
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