社員たる地位・社員権の遺産分割対象財産性に関する記事一覧
会社の社員たる地位やそれに伴う社員権も、相続財産に含まれる場合には遺産分割をしなければならないことがあります。
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社員たる地位・社員権の遺産分割対象財産性の概要
会社の社員たる地位やそれに伴う社員権も、相続財産に含まれる場合には遺産分割をしなければならないことがあります。
株式会社の社員たる地位(株式)や社員権(株主権)は、相続が開始されると、共同相続人間での準共有となります。そのため、権利の帰属を確定させるためには遺産分割を要します。有限会社の社員たる地位や社員権も同様です。
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の場合、社員の死亡が退社事由となっていますので、社員権などはそもそも相続財産になりません。したがって、遺産分割も不要です。ただし、持分払戻請求権は、相続財産となるので、遺産分割の対象になります。