遺産分割の手続

遺産分割の手続に関する記事一覧

遺産分割の手続には,遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判があります。

遺産分割の手続に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

遺産分割の手続の概要

相続の画像

前記のとおり、遺産分割の手続には,遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判があります。

遺産分割協議とは、相続人間で話し合って遺産分割について定める手続です。協議によって遺産分割することを分割協議と呼んでいます。遺産分割をする際は、まず最初に協議を行わなければなりません。

協議が調わなかった場合には、裁判所の手続を利用することになります。裁判所の手続には、遺産分割調停と遺産分割審判があります。

遺産分割調停は、裁判官または裁判所が選任した調停委員が間に入って、相続人間で話し合う手続です。遺産分割審判は、家庭裁判所の裁判官が,審判という決定をもって,遺産分割方法を決めるという手続です。

遺産分割の協議・調停・審判のいずれも、一度決まればやり直すことはできないのが原則です。ただし、非常に稀ではあるでしょうが、遺産分割の無効・取消し・解除によってやり直しが認められることがないわけではありません。

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