配偶者の居住の権利

配偶者の居住の権利に関する記事一覧

改正民法(令和2年4月1日施行)により,被相続人の配偶者の居住の権利を保護するため,新たに「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の制度が設けられました。

配偶者の居住の権利に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

配偶者の居住の権利の概要

配偶者の居住の権利の画像

前記のとおり、改正民法(令和2年4月1日施行)により,被相続人の配偶者の居住の権利を保護するため,新たに「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の制度が設けられました。

これらは、被相続人の所有する建物に居住していた被相続人の配偶者が、被相続人の死亡により、相続が開始されて、建物に居住し続けられなくなってしまうという問題に対処するために設けられた制度です。

配偶者居住権は、生存配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合、原則として終身の間(亡くなるまでの間)、その居住していた建物の全部について無償で使用・収益できる権利を生存配偶者に認めるものです。

他方、配偶者短期居住権は、配偶者居住権と異なり、期間の制限はありますが、生存配偶者が居住建物を無償で使用することができる権利です。

配偶者の居住の権利に関する記事一覧

配偶者短期居住権

相続における配偶者短期居住権とは?

配偶者短期居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に,民法1037条1項各号で定める期間,居住建物を無償で使用できる権利のことです。このページでは、配偶者短期居住権とは何かについて説明します。
配偶者居住権

相続における配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合,原則として亡くなるまでの間,その建物の全部を無償で使用・収益できる権利のことを言います。このページでは、配偶者居住権とは何かについて説明します。
配偶者の居住の権利

相続において配偶者の居住の権利は保護されるか?

改正民法(令和2年4月1日施行)により,被相続人の配偶者の居住の権利を保護するため,新たに「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の制度が設けられました。このページでは、相続において配偶者の居住の権利は保護されるのかについて説明します。
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