破産事件の管轄に関する記事一覧
破産事件の裁判管轄は、破産法によって決められています。破産手続開始の申立ては、決められた管轄の裁判所にしなければいけません。
破産事件の管轄に関する記事一覧は、以下のとおりです。
破産事件の土地管轄
なお、その他破産法に関する記事は、以下のページをご覧ください。
破産事件の管轄の概要
前記のとおり、破産事件の裁判管轄は、破産法によって決められています。破産手続開始の申立ては、決められた管轄の裁判所にしなければいけません。
管轄には、事物管轄と土地管轄があります。事物管轄とは、事件の性質・内容に応じて定められる裁判管轄のことです。破産事件の事物管轄は、地方裁判所にあります。
土地管轄は、裁判所の所在地に応じて定められる裁判管轄です。破産事件の土地管轄は、主たる営業所の所在地を管轄する裁判所(地方裁判所)です。営業所がない場合には、債務者の住所地(法人破産の場合は代表者の住所地)を管轄する裁判所に土地管轄があります。
管轄を間違えてしまった場合、受理した裁判所は、破産事件を正しい管轄の裁判所に移送することができます。ただし、実務では、移送ではなく、いったん取り下げをした後に正しい管轄裁判所に申し立てるのが一般的でしょう。