破産法とは、倒産手続の1つである破産手続の要件・効果・手続などを定める法律です。倒産法の基本法とされています。

破産法の記事一覧
- 破産手続の開始(記事一覧)
- 破産手続開始の申立て
- 破産手続開始の決定
- 破産手続開始の効果
- 破産手続が開始されるとどのような効果を生じるのか?
- 破産手続開始の効果・通則
- 破産手続開始の効果・細則
- 取戻権
- 別除権
- 相殺権
破産法の概要
破産法とは、倒産手続の1つである破産手続の要件・効果・手続などを定める法律です。倒産法の基本法とされています。
破産法の目的は、第一に、債務者と債権者・利害関係人の権利関係を調整して、債務者の財産等の適正・公平な清算を図ることにあります。第二の目的は、その債務者の経済的更生を図ることです。
この破産法に規律される破産手続とは、破産法に定めるところにより、債務者の財産または相続財産もしくは信託財産を清算する手続です。
具体的に言うと、破産手続とは、裁判所によって選任された破産管財人が、支払不能または債務超過の状態に陥った債務者(破産者)の財産または相続財産もしくは信託財産を管理・換価処分して、それによって得た金銭を債権者に弁済または配当するという裁判(法的整理)手続です。
破産法総則
破産法・破産手続に関する公告は、官報に掲載する方法によって行われます。官報には、個人破産であれば破産者の氏名・住所、法人破産であれば法人の商号・本店所在地・代表者の氏名が掲載されます。
破産者とは、債務者であって、裁判所により破産手続開始の決定がされているもののことをいいます。破産者には、いくつかの制限や義務が課されます。破産手続は、法人でも個人でも利用可能です。
破産事件の裁判管轄は、破産法によって決められています。破産事件の事物管轄は、地方裁判所です。土地管轄は、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所です。営業所がない場合は、債務者の住所地(法人の場合は代表者の住所地)を管轄する地方裁判所になります。
破産手続の開始
破産手続は、破産手続開始の申立権者が破産手続開始の申立てを行い、それを受理した管轄の裁判所が破産手続開始の要件を満たしていると判断したときに、破産手続開始決定(旧「破産宣告」)が発令されることによって開始されます。
破産手続開始の要件には、形式的要件と実体的要件があります。いずれかでも欠けていれば、破産手続開始の申立てまたは申立書は却下されます。
破産手続開始の申立ては、破産申立権者(債権者、債務者、準債務者または監督庁)が、管轄の裁判所に破産手続開始の申立書を提出する方式で行う必要があります。
破産手続開始の申立てから破産手続開始決定までの間には、審査のためのタイムラグがあります。この間に債務者の財産が散逸してしまっては、破産手続の目的を達成できません。そこで、破産法では、破産手続開始前の保全処分を設けています。
破産手続開始決定がされると、破産管財人が選任され、破産者の財産管理処分権は破産管財人に専属することになります。また、破産債権者は個別の権利行使をすることができなくなります。
破産手続が開始されたとしても、破産者が締結していた契約がすべて当然に終了するわけではありません。終了しない契約については、破産手続において、破産管財人が契約関係の清算処理をする必要があります。
破産手続が開始した時に、破産者が第三者の所有物などを占有・所持していることがあります。このような場合、真の権利者は、破産管財人に対してその所有物などを返還するよう請求することができます。これを取戻権といいます。
所有権などだけでなく、担保権も特別な取扱いがあります。担保権は、他の一般債権者に先立って特定の財産から優先的に弁済などを受けられる効力があります。この優先的地位は破産手続においても、別除権として尊重されています。
破産手続の機関
破産手続の機関としては、破産管財人と保全管理人があります。もちろん、破産裁判所も破産手続の機関です。破産裁判所とは、当該破産事件が継続している裁判所のことを指します。
破産管財人とは、破産裁判所によって選任され、その指導・監督の下で、破産手続において破産財団に属する財産の管理および処分をする権利を有する者のことをいいます。破産手続の中心的な機関です。
破産債権
破産手続において、破産者に対する債権は、それぞれの内容に応じて、破産債権と財団債権に区別されます。
破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののことをいいます。この破産債権を有する債権者のことを破産債権者といいます。
財団債権
財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことです。例えば、破産管財人の報酬・破産手続費用、税金・公租公課の請求権や従業員の給料請求権などが財団債権となります。
破産財団が形成されている場合、まず財団債権に弁済されます。財団債権に弁済した上で余剰があれば、破産債権に配当されます。
破産財団の管理
破産手続が開始されると、破産者の財産は、破産財団として破産管財人の管理下に置かれます。破産管財人は、破産財団を適切に管理し、最終的に換価処分して債権者に弁済または配当していきます。
ただし、破産手続開始の時点ですべての財産が発覚しているとは限りません。財産について権利を有する利害関係人が存在する場合もあります。そのため、破産管財人には各種の調査権限が認められています。
他方、本来であれば破産財団に組み入れられるはずの財産が破産手続開始前に流出している場合もあります。この流出した財産を破産財団に取り戻すため、破産管財人には否認権が与えられています。
破産法と資格試験
倒産法の基本法が破産法です。破産以外の民事再生法などの倒産法を理解するためにも、破産法を理解しておく必要があります。
この破産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の試験科目になっています。分量が多い上に、かなり実務的な科目であるため、イメージも持ちにくい部分があります。
ただし、出題範囲は限られています。そのため、出題範囲に絞って効率的に勉強することが必要です。そのために、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
- 司法試験・予備試験も対応
- スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
- 有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。
破産法・民事再生法(第6版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
倒産法(LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。
倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。
