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破産事件の土地管轄

破産事件の土地管轄に関する記事一覧

土地管轄とは、裁判所の所在地に応じて定められる裁判管轄のことをいいます。破産事件の土地管轄は、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が原則です。

破産事件の土地管轄に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他破産法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

破産事件の土地管轄の概要

破産法の画像

前記のとおり、土地管轄とは、裁判所の所在地に応じて定められる裁判管轄のことをいいます。破産事件の土地管轄は、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が原則です。

営業所がない場合には、普通裁判籍によって土地管轄が決められます。債務者が個人の場合には、住所地を管轄する裁判所に土地管轄があります。法人の場合は、代表者等の住所地を管轄する裁判所に土地管轄が認められます。

破産事件の土地管轄には、親子会社等の特例があります。これは、親子会社関係にある会社について、一方の破産事件などが継続している裁判所に、他方の会社も破産手続開始の申立てができるとする特例です。

また、法人破産の場合において、法人と代表者にも特例があります。これは、法人または代表者のどちらか一方についてすでに破産手続が行われている場合には、他方も、その同じ裁判所に管轄が認められるというものです。

大規模事件の特例もあります。これは、破産債権者500名以上の場合に、通常の管轄裁判所とは異なる裁判所にも管轄が認められるというものです。1000名以上の場合には、さらに、東京地裁や大阪地裁にも管轄が認めれます。

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