この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

取戻権とは、真の権利者等が、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利のことをいいます(破産法62条)。この取戻権には、一般の取戻権、特別の取戻権、代償的取戻権があります。
破産手続における取戻権とは
破産法 第62条
- 破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利(第64条及び第78条第2項第13号において「取戻権」という。)に影響を及ぼさない。
引用元:e-Gov法令検索
破産手続においては、自由財産を除く破産者の財産は破産財団として破産管財人によって管理・処分され、それによって得られた金銭が債権者に弁済または配当されることになります。
もっとも、破産者が有している財産であっても、何らかの事情で破産者が所持・占有しているだけで、実質的には、破産者ではない第三者が真の権利者であることもあり得ます。
そのような場合に、その財産を換価処分して債権者への弁済または配当に回してしまうと、真の権利者は大きな不利益を被ることになります。
そこで、破産法では、破産者が有している財産の真の権利者に「取戻権」を与えています。
すなわち、取戻権とは、真の権利者等が、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利のことをいいます(破産法62条)。
真の権利者は、この取戻権を行使して、破産財団から自身が権利を有している財差を取り戻すことができます。
取戻権の種類
取戻権には、以下の3つの種類があります。
- 一般の取戻権
- 特別の取戻権
- 代償的取戻権
以下、それぞれについて説明します。
一般の取戻権
一般の取戻権とは、破産法以外の実体法において認められている支配権を根拠として認められる取戻権です。
最も典型的な支配権は、所有権です。自己の所有物が破産財団に組み入れられてしまっている場合、その所有権者は、破産財団からその所有物を取り戻すことができます。
例えば、破産者がリース契約や賃貸借契約などを締結していた場合が典型例です。破産者がリース物件や賃貸物件を所持していた場合、リース業者や賃貸人は、取戻権を行使してリース物件や賃貸物件を取り戻すことができます。
特別の取戻権
破産法 第63条
- 第1項 売主が売買の目的である物品を買主に発送した場合において、買主がまだ代金の全額を弁済せず、かつ、到達地でその物品を受け取らない間に買主について破産手続開始の決定があったときは、売主は、その物品を取り戻すことができる。ただし、破産管財人が代金の全額を支払ってその物品の引渡しを請求することを妨げない。
- 第2項 前項の規定は、第53条第1項及び第2項の規定の適用を妨げない。
- 第3項 第1項の規定は、物品の買入れの委託を受けた問屋がその物品を委託者に発送した場合について準用する。この場合において、同項中「代金」とあるのは、「報酬及び費用」と読み替えるものとする。
引用元:e-Gov法令検索
特別の取戻権とは、実体法上の支配権はないものの、破産法上、特別に取戻権が認められたものです。この特別の取戻権には、以下の2つがあります。
- 運送中の物品の売主等の取戻権(破産法63条1項)
- 問屋(買付受託者)の取戻権(同条3項)
運送中の物品の売主等の取戻権
運送中物品の売主等の取戻権とは、売買契約の売主が買主宛てに商品を発送した後、代金の支払いおよび商品の到着前に買主について破産手続が開始した場合、売主はその商品を取り戻すことができる権利です。
ただし、破産管財人が破産財団から支出して代金を支払って商品を受け取ることは可能です。また、破産管財人の側から売買契約を解除することもできます(破産法53条1項)。
問屋(買付受託者)の取戻権
問屋の取戻権とは、物品の買い入れの委託を受けた問屋が買主宛てに商品を発送した後、代金の支払いおよび商品の到着前に買主について破産手続が開始した場合、問屋はその商品を取り戻すことができる権利です。
この場合も、破産管財人が破産財団から支出して代金を支払って商品を受け取ることは可能です。また、破産管財人の側から売買契約を解除することもできます。
代償的取戻権
破産法 第64条
- 第1項 破産者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)が破産手続開始前に取戻権の目的である財産を譲り渡した場合には、当該財産について取戻権を有する者は、反対給付の請求権の移転を請求することができる。破産管財人が取戻権の目的である財産を譲り渡した場合も、同様とする。
- 第2項 前項の場合において、破産管財人が反対給付を受けたときは、同項の取戻権を有する者は、破産管財人が反対給付として受けた財産の給付を請求することができる。
引用元:e-Gov法令検索
代償的取戻権とは、取戻権の対象となる財産が、破産手続開始前に破産者にまたは保全管理人によって、あるいは、破産手続開始後に破産管財人によって第三者に譲り渡されてしまった場合に、その反対給付の請求権の移転または反対給付の引渡しを求めることができる権利のことをいいます(破産法64条)。
例えば、AがBに対して所有物をリースしていたところ、Bが破産し、その破産管財人がリース物件を第三者に売却してしまった場合、Aは代償的取戻権を行使して、破産管財人に売却代金を引き渡すよう請求できます。
取戻権の行使
取戻権者は、取戻権の対象となる財産を管理している破産管財人に対して、その返還を求めることになります。破産管財人が応じない場合には、その物の返還請求訴訟を提起するなどの方法によることになります。
対象となる財産そのものは取戻権者が占有・所持しており、そのために破産管財人からその物の返還や登記・登録の移転などを請求された場合には、それに対抗するために、取戻権を主張することになります。
代償的取戻権の場合には、破産者・保全管理人または破産管財人に対して、反対給付の請求権の移転を求め、すでに反対給付を破産管財人が有している場合には、破産管財人に対してその反対給付の引渡し・支払いを求めることになります。


