社員権の相続財産性に関する記事一覧
被相続人が株式会社の株主など会社の社員であった場合,その被相続人の社員たる地位やそれに伴う社員権も相続財産として扱われることがあります。
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社員権の相続財産性の概要
前記のとおり、被相続人が株式会社の株主など会社の社員であった場合,その被相続人の社員たる地位やそれに伴う社員権も相続財産として扱われることがあります。
ここで言う「社員」とは、従業員という意味の社員ではなく、会社のオーナー・所有者のことです。例えば、株式会社で言えば「株主」です。
株式会社や有限会社の社員権は相続財産に含まれます。相続人が複数いる場合は、遺産分割までの間、共同相続人による準共有となります。