退職金の相続財産性

退職金の相続財産性に関する記事一覧

被相続人が亡くなった場合に遺族等に対して支払われる死亡退職金相続財産に含まれるかどうかは、退職金規程によって異なることがあります。

退職金の相続財産性に関する記事一覧は、以下のとおりです。

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民法は、私人(市民)相互間の権利義務関係(法律関係)を規律する私法の基本法であり、私法の一般法とも呼ばれる市民生活に最も身近な法律です。このカテゴリーでは、民法についての記事をまとめています。

退職金の相続財産性の概要

相続の画像

前記のとおり、被相続人が亡くなった場合に遺族等に対して支払われる死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかは、退職金規程によって異なることがあります。

死亡退職金については、賃金の後払い的性質よりも、遺族の生活保障という性質を重視して、受取人固有の財産となり、相続財産には含まれないと考えるのが一般的です。

また、公務員の死亡退職手当も、やはり基本的には,私企業の場合と同様に,受給者固有の財産となり,相続財産には含まれないと考えるのが一般的でしょう。

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