遺産の分割に関する記事一覧
遺産分割とは,相続の開始により共同相続人間での共有となった遺産の各共同相続人への帰属を確定させる手続です(民法906条)。
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遺産の分割の概要
遺産分割とは、遺産に属する物または権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して,相続の開始により共同相続人間での共有となった遺産の各共同相続人への帰属を確定させる手続です(民法906条)。
相続開始後、相続人が複数いる場合は、相続財産(遺産)は共同相続人間での共有(または準共有)となるのが原則です。この遺産共有状態を解消し、遺産の帰属を確定させるために行われる手続が遺産分割です。
この遺産分割については、特に期限や消滅時効は設けられていません。したがって、いつまでに遺産分割しなければならないということはありません。しかし、個々の財産の時効や相続税申告の期限などはありますので、早く行うに越したことはないでしょう。
遺産分割の対象となる財産は、遺産分割時に現存している相続財産です。ただし、相続財産であっても、相続開始により相続人に当然に分割承継される可分債権などについては、遺産分割の対象とならないことがあります。
遺産分割をすると、遺産共有が解消され、個々の相続財産の帰属が確定します。この効力は、相続開始の時にさかのぼって発生します。ただし、遺産分割前に利害関係を持った第三者には、保護規定が設けられています。
遺産分割の方法(遺産の分け方)としては、現物分割、換価分割、代償分割などがあります。現物分割が原則とされていますが、相続人間の話し合いで遺産分割方法を決めることは自由です。
遺産分割の手続には、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判があります。協議は、裁判外での話し合いですが、調停と審判は家庭裁判所で行われる裁判手続です。