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過剰貸付けの禁止

過剰貸付けの禁止に関する記事一覧

貸金業法では、顧客の返済能力を調査することを義務付けた上で、顧客の返済能力を超える貸付け(過剰貸付け)を禁止しています。

過剰貸付けの禁止に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他貸金業法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

過剰貸付けの禁止に関する記事一覧

貸金業法の画像

前記のとおり、貸金業法では、顧客の返済能力を調査することを義務付けた上で、顧客の返済能力を超える貸付け(過剰貸付け)を禁止しています。

この過剰貸付けを禁止するための措置として、貸金業法では、債務者の年収の3分の1を超える貸付けを禁止する総量規制を設けています。

ただし、総量規制は、住宅ローンや自動車ローン、高額療養費のための貸付け、個人事業者への貸付け、銀行や信用金庫など貸金業者でない金融機関による貸付けは対象外となっています。

過剰貸付けの禁止に関する記事一覧

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過剰貸付けの禁止

年収の3分の1を超える借入れができなくなる総量規制とは?

貸金業法とは、総量規制という貸付けへの規制が設けられています。総量規制とは、貸金業者に年収の3分の1を超える貸付けを禁止する規制のことをいいます。このページでは、年収の3分の1を超える借入れができなくなる総量規制とは何かについて説明します。
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