貸金業法では、貸金業者の適正な業務運営を確保するため、貸金業の登録制度、業務内容の適正化措置、貸金業者の組織する団体の認可制度などを定めています。

貸金業法の記事一覧
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貸金業法の概要
貸金業法とは、貸金業者の適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする法律です。
貸金業法では、貸金業者に対する規制を設けています。貸金業を営む場合には、貸金業の登録をすることが義務付けられており、貸金業の業務についても、利息・遅延損害金の制限、過剰貸付けの禁止などが定められています。
この貸金業法(当時は「貸金業の規制等に関する法律」)には、かつて「みなし弁済」と呼ばれる制度がありました。このみなし弁済は、利息制限法に違反する利息であっても、法律の要件を充たす限り有効なものとして扱う制度です。
もっとも、みなし弁済は利息制限法による消費者保護を骨抜きにしてしまうため、現在ではすべて廃止されています。
弁護士の探し方
「個人再生をしたいけど、どの弁護士に頼めばいいのか分からない」
という人は多いのではないでしょうか。
現在では、多くの法律事務所が個人再生を含む債務整理を取り扱っています。そのため、インターネットで探せば、個人再生を取り扱っている弁護士はいくらでも見つかります。
しかし、インターネットの情報だけでは、分からないことも多いでしょう。やはり、実際に一度相談をしてみて、自分に合う弁護士なのかどうかを見極めるのが一番確実です。
債務整理の相談はほとんどの法律事務所で「無料相談」です。むしろ、有料の事務所の方が珍しいくらいでしょう。複数の事務所に相談したとしても、相談料はかかりません。
そこで、面倒かもしれませんが、何件か相談をしてみましょう。そして、相談した複数の弁護士を比較・検討して、より自分に合う弁護士を選択するのが、後悔のない選び方ではないでしょうか。
ちなみに、個人再生の場合、事務所の大小はほとんど関係ありません。事務所が大きいか小さいかではなく、どの弁護士が担当してくれるのかが重要です。
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