金銭債権

金銭債権の記事一覧

金銭債権とは、金銭の給付を目的とする債権です。この金銭債権には、他の債権には無い特殊性があります。

金銭債権の記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

金銭債権の概要

金銭債権の画像

前記のとおり、金銭債権とは、金銭の給付を目的とする債権です。他方、金銭の給付を目的とする債務は、金銭債務と言われます。この金銭債権・債務には、他の債権にはない特殊性が存在します。

具体的には、以下のような特殊性・特則があります。

  • 金銭債権の場合,そもそも目的物の特定というものが必要となりません。
  • 金銭債権については,履行不能は生じないと解されています。
  • 金銭債権の遅延損害金の額は、原則として、法定利率によって決められます(民法419条1項)。
  • 金銭債権の場合,履行遅滞に基づく損害賠償については,債権者が損害を立証しなくてもよいとされます(民法419条2項)。
  • 金銭債権の場合,履行の遅れが不可抗力に基づくものであっても,これを抗弁とすることはできず,履行遅滞責任が発生するものとされています(民法419条3項)。

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金銭債権・債務の特殊性・特則とは?

金銭給付を目的とする債権・債務のことを「金銭債権」「金銭債務」といいます。金銭債権・金銭債務は、金銭の特殊性から,他の給付の債権債務とは異なる特則が設けられています。このページでは、金銭債権・金銭債務の特殊性・特則について説明します。