金銭債権の記事一覧
金銭債権とは、金銭の給付を目的とする債権です。この金銭債権には、他の債権には無い特殊性があります。
金銭債権の記事一覧は、以下のとおりです。
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金銭債権の概要
前記のとおり、金銭債権とは、金銭の給付を目的とする債権です。他方、金銭の給付を目的とする債務は、金銭債務と言われます。この金銭債権・債務には、他の債権にはない特殊性が存在します。
具体的には、以下のような特殊性・特則があります。
- 金銭債権の場合,そもそも目的物の特定というものが必要となりません。
- 金銭債権については,履行不能は生じないと解されています。
- 金銭債権の遅延損害金の額は、原則として、法定利率によって決められます(民法419条1項)。
- 金銭債権の場合,履行遅滞に基づく損害賠償については,債権者が損害を立証しなくてもよいとされます(民法419条2項)。
- 金銭債権の場合,履行の遅れが不可抗力に基づくものであっても,これを抗弁とすることはできず,履行遅滞責任が発生するものとされています(民法419条3項)。