近親者固有の慰謝料請求権に関する記事一覧
民法711条は、不法行為による生命侵害があった場合、被害者の父母、配偶者および子は、加害者に対して固有の慰謝料請求権を取得することを定めています。
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近親者固有の慰謝料請求権の概要
前記のとおり、民法711条は、不法行為による生命侵害があった場合、被害者の父母、配偶者および子は、加害者に対して固有の損害賠償請求権を取得することを定めています。これを「近親者固有の慰謝料請求権」と呼んでいます。
民法711条の慰謝料請求権は、被害者から相続するのではなく、近親者固有の慰謝料請求権です。民法711条により、近親者には、立証責任の軽減が図られています。
この民法711条は、慰謝料請求権者を父母・配偶者・子としていますが、これは例示であり、父母・配偶者・子に実質的に同視できる身分関係の者であれば、同条による慰謝料請求が可能であると解されています。
民法711条は、生命侵害の不法行為に限定しています。生命侵害に匹敵するほどの身体侵害であっても、民法711条による近親者固有の慰謝料請求は認められません。ただし、民法709条・710条に基づく請求は可能です。