寄与分

寄与分の記事一覧

寄与分とは,共同相続人のうちの一部が被相続人の事業に関する労務の提供などの方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に,その寄与行為を金銭的に評価したもののことです。

寄与分の記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

寄与分の概要

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前記のとおり、寄与分とは,共同相続人のうちの一部が被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に,その寄与行為を金銭的に評価したもののことです(民法904条の2第1項)。

被相続人の財産の拡大に貢献した相続人とそうでない相続人との間の不公平を是正するために設けられている制度が、この寄与分です。

具体的には,被相続人の維持または増加に特別に貢献した行為(寄与行為)による寄与分の額を被相続人の財産額から控除して相続財産額として,それをもとに各共同相続人の相続分を決め,その上で,寄与分を寄与行為をした共同相続人の相続分に加算することになります。

 

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遺産相続における寄与分(きよぶん)とは?

寄与分とは、共同相続人の一部が被相続人の事業に関する労務の提供などにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、その寄与行為を金銭的に評価したもののことです。このページでは、遺産相続における寄与分(きよぶん)とは何かについて説明します。
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