個人再生(個人民事再生)の記事一覧
民事再生手続とは,再生計画を定めて債務を整理することによって,破産を回避しつつ債務者の経済的更生を図る手続です。この民事再生手続を簡易化し,個人でも利用しやすいようにした手続が「個人再生(個人民事再生)」です。
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個人再生(個人民事再生)の概要
前記のとおり、民事再生手続とは,再生計画を定めて債務を整理することによって,破産を回避しつつ債務者の経済的更生を図る手続です。この民事再生手続を簡易化し,個人でも利用しやすいようにした手続が「個人再生(個人民事再生)」です。
個人再生が成功すると、借金は減額された上で長期の分割払いにしてもらえます。そのため、債務整理の方法として非常に有効です。また、住宅資金特別条項によって、住宅ローンの残る自宅を維持したまま債務整理できる場合もあります。
ただし、個人再生は、要件が厳格です。しかも、手続が複雑な上、再生債務者自身で手続を進めていかなければならないというデメリットもあります。
この個人再生の手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続があります。手続の流れ自体はほとんど変わりませんが、要件や、減額の幅、債権者の意向がどれくらい影響するかなどの違いがあります。
個人再生の要件としては、民事再生手続全般に共通する要件だけなく、個人再生に固有の要件もあります。また、小規模個人再生と給与所得者等再生には、それぞれに別個の要件があります。かなり複雑です。
小規模個人再生とは、個人である債務者のうち、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、再生債権額が5000万円を超えないものが行うことを求めることができる個人再生手続です。個人再生の基本類型とされています。
他方、給与所得者等再生は、サラリーマンなど将来的に確実に安定した収入を得る見込みがある個人の債務者のうちで、無担保債権が5000万円を超えないものが行うことを求めることができる個人再生手続です。小規模個人再生の特則とされています。
この個人再生には、住宅資金特別条項という制度が設けられています。住宅資金特別条項が認められると、住宅ローンの残っている自宅を処分されずに、住宅ローン以外の借金・債務を個人再生によって整理することが可能となります。
個人再生の最終的な目的は、裁判所に債務の減額や分割払いを定めた再生計画を認可してもらうことです。再生計画の認可とは、具体的に言うと、裁判所に再生計画認可決定を発令してもらうということです。